有価証券報告書-第8期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2018年7月23日であり、決議の内容は、取締役の報酬年額を年額3億円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、監査役の報酬年額を年額5,000万円以内と決議しております。
当社は役員報酬決定に係る基本方針を定め、同方針に基づく取締役会の任意の諮問機関の報酬委員会を設置しております。役員の報酬等の額またはその算定方法の決定については同委員会で報酬基準等の決定を行い、取締役会に意見として提案を行っております。取締役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、上記の答申の結果を十分に踏まえ、取締役会にて決定しております。また、取締役(社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬と業績連動賞与で構成され、社外取締役の報酬は、独立かつ客観的な立場から当社の経営を監督するという役割に鑑みて、原則として固定報酬のみとしております。
監査役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査役の協議により決定しております。また、業務執行から独立した立場である監査役は、その職務の性質上、原則として固定報酬のみとしております。
a.固定報酬
固定報酬は、月額報酬として金銭で支給するもので、役位別の報酬額を基本として各役員が担う役割・責務・在任年数等に基づき、経済情勢・当社の成長力等を考慮して決定します。
b.業績連動賞与
業績連動賞与は、報酬の透明性及び客観性を高め、株主から期待される利益拡大へのインセンティブが働く仕組みにするため、公表された事業年度における経常利益を指標とし、公表された当初業績予想を達成した場合は、経常利益×取締役(社外取締役を除く)の人数×1%とし、未達かつ経常利益前期比100%以上の場合は、経常利益×(取締役(社外取締役を除く)の人数-0.5)×1%とし、未達かつ経常利益前期比100%未満の場合は、経常利益×(取締役(社外取締役を除く)の人数-1)×1%とし、経常損失の場合は、支給しないものといたします。法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定額」は68百万円を限度額としております。
個々の取締役に対する業績連動賞与額については、役位別にポイントを定めるものとし、全取締役のポイントの合計で除した配分率で業績連動賞与総額を配分するものといたします。また、各取締役への支給額は、千円未満を切り捨てた額といたします。
なお、翌事業年度(2021年9月期)の役位別ポイントは以下のとおりです。
法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定額」は68百万円を限度額としております。経常利益×取締役(社外取締役を除く)の人数×1%の金額が68百万円を超えた場合は、68百万円を各取締役のポイント数で割り振り計算した金額をそれぞれの業績連動賞与としております。
なお、当社は2020年12月24日開催の取締役会において役員報酬決定に係る基本方針を決議し、報酬委員会を同日付で設置したため、報酬委員会設置前における取締役の報酬等に関する決定については、各取締役に求められる職責及び能力等を勘案し、取締役会から授権された代表取締役社長が適正な報酬額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2018年7月23日であり、決議の内容は、取締役の報酬年額を年額3億円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、監査役の報酬年額を年額5,000万円以内と決議しております。
当社は役員報酬決定に係る基本方針を定め、同方針に基づく取締役会の任意の諮問機関の報酬委員会を設置しております。役員の報酬等の額またはその算定方法の決定については同委員会で報酬基準等の決定を行い、取締役会に意見として提案を行っております。取締役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、上記の答申の結果を十分に踏まえ、取締役会にて決定しております。また、取締役(社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬と業績連動賞与で構成され、社外取締役の報酬は、独立かつ客観的な立場から当社の経営を監督するという役割に鑑みて、原則として固定報酬のみとしております。
監査役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査役の協議により決定しております。また、業務執行から独立した立場である監査役は、その職務の性質上、原則として固定報酬のみとしております。
a.固定報酬
固定報酬は、月額報酬として金銭で支給するもので、役位別の報酬額を基本として各役員が担う役割・責務・在任年数等に基づき、経済情勢・当社の成長力等を考慮して決定します。
b.業績連動賞与
業績連動賞与は、報酬の透明性及び客観性を高め、株主から期待される利益拡大へのインセンティブが働く仕組みにするため、公表された事業年度における経常利益を指標とし、公表された当初業績予想を達成した場合は、経常利益×取締役(社外取締役を除く)の人数×1%とし、未達かつ経常利益前期比100%以上の場合は、経常利益×(取締役(社外取締役を除く)の人数-0.5)×1%とし、未達かつ経常利益前期比100%未満の場合は、経常利益×(取締役(社外取締役を除く)の人数-1)×1%とし、経常損失の場合は、支給しないものといたします。法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定額」は68百万円を限度額としております。
個々の取締役に対する業績連動賞与額については、役位別にポイントを定めるものとし、全取締役のポイントの合計で除した配分率で業績連動賞与総額を配分するものといたします。また、各取締役への支給額は、千円未満を切り捨てた額といたします。
なお、翌事業年度(2021年9月期)の役位別ポイントは以下のとおりです。
| 役職 | ポイント | 取締役の数(人) | ポイント合計 |
| 代表取締役社長 | 29.9 | 1 | 29.9 |
| 取締役会長 | 22.1 | 1 | 22.1 |
| 取締役 | 24.0 | 2 | 48.0 |
| 合計 | - | 4 | 100.0 |
法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定額」は68百万円を限度額としております。経常利益×取締役(社外取締役を除く)の人数×1%の金額が68百万円を超えた場合は、68百万円を各取締役のポイント数で割り振り計算した金額をそれぞれの業績連動賞与としております。
なお、当社は2020年12月24日開催の取締役会において役員報酬決定に係る基本方針を決議し、報酬委員会を同日付で設置したため、報酬委員会設置前における取締役の報酬等に関する決定については、各取締役に求められる職責及び能力等を勘案し、取締役会から授権された代表取締役社長が適正な報酬額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 54,779 | 54,779 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 15,000 | 15,000 | - | - | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。