有価証券届出書(新規公開時)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬に関する株主総会の決議年月日は2018年7月23日であり、決議の内容は、取締役の報酬年額を年額3億円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、監査役の報酬年額を年額5,000万円以内と決議しております。
取締役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、各取締役に求められる職責及び能力等を勘案し、取締役会から授権された代表取締役社長が適正な報酬額を決定しております。
2020年12月を目途に、取締役報酬の決定に関する手続の客観性および透明性を確保することを目的に取締役会の諮問機関として任意の報酬委員会を設置する予定です。
監査役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬に関する株主総会の決議年月日は2018年7月23日であり、決議の内容は、取締役の報酬年額を年額3億円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、監査役の報酬年額を年額5,000万円以内と決議しております。
取締役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、各取締役に求められる職責及び能力等を勘案し、取締役会から授権された代表取締役社長が適正な報酬額を決定しております。
2020年12月を目途に、取締役報酬の決定に関する手続の客観性および透明性を確保することを目的に取締役会の諮問機関として任意の報酬委員会を設置する予定です。
監査役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 40,908 | 40,908 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 8,000 | 8,000 | - | - | 3 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。