有価証券報告書-第10期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2018年7月23日であり、決議の内容は、取締役の報酬年額を年額3億円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、監査役の報酬年額を年額5,000万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の員数は、取締役が3名、監査役が1名であります。また、これとは別枠で、2022年12月22日開催の定時株主総会において、社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬(金銭報酬債権)の総額を年額5,000万円以内、かつ、交付する株式の総数を年45,000株以内とし、譲渡制限期間は割当を受けた日から3年間とする決議をいただいています。当該株主総会終結後の社外取締役を除く取締役の員数は4名です。
当社は役員報酬決定に係る基本方針を定め、同方針に基づく取締役会の任意の諮問機関の報酬委員会を設置しております。役員の報酬等の額またはその算定方法の決定については同委員会で報酬基準等の決定を行い、取締役会に意見として提案を行っております。取締役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、上記の答申の結果を十分に踏まえ、取締役会にて決定しております。また、取締役(社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬、業績連動賞与及び譲渡制限付株式報酬で構成され、社外取締役の報酬は、独立かつ客観的な立場から当社の経営を監督するという役割に鑑みて、原則として固定報酬のみとしております。
監査役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査役の協議により決定しております。また、業務執行から独立した立場である監査役は、その職務の性質上、原則として固定報酬のみとしております。
a.固定報酬
固定報酬は、月額報酬として金銭で支給するもので、役位別の報酬額を基本として各役員が担う役割・責務・在任年数等に基づき、経済情勢・当社の成長力等を考慮して決定します。
b.業績連動賞与
業績連動賞与は、報酬の透明性及び客観性を高め、単年度の業績目標を達成することへのインセンティブが働く仕組みにするため、公表された事業年度における経常利益を指標とし、公表された当初業績予想を達成した場合は、経常利益×取締役(社外取締役を除く)の人数(但し使用人兼務取締役は0.1人換算とする。)×1%とし、未達かつ経常利益前期比100%以上の場合は、経常利益×(取締役(社外取締役を除く)の人数-0.5)×1%とし、未達かつ経常利益前期比100%未満の場合は、経常利益×(取締役(社外取締役を除く)の人数-1)×1%とし、経常損失の場合は、支給しないものといたします。法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定額」は68百万円を限度額としております。また、期中に就任及び退任した取締役は支給対象外とし、期中の使用人兼務取締役から取締役への異動は使用人兼務取締役として計算します。
個々の取締役に対する業績連動賞与額については、役位別にポイントを定めるものとし、全取締役のポイントの合計で除した配分率で業績連動賞与総額を配分するものといたします。また、各取締役への支給額は、千円未満を切り捨てた額といたします。
なお、翌事業年度(2023年9月期)は、連結決算への移行に伴い連結経常利益を指標と致します。その他計算方法に変更はありません。また、翌事業年度の役位別ポイントは以下のとおりです。取締役2名はいずれも使用人兼務取締役です。
法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定額」は68百万円を限度額としております。経常利益×取締役(社外取締役を除く)の人数(但し使用人兼務取締役は0.1人換算とする。)×1%の金額が68百万円を超えた場合は、68百万円を各取締役のポイント数で割り振り計算した金額をそれぞれの業績連動賞与としております。
c.譲渡制限付株式報酬
当社の株価上昇並びに企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能すること、また、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役(社外取締役を除く。)に対して交付するものです。交付対象の取締役は、取締役会決議に基づいて支給される報酬(金銭報酬債権)の全部を現物出資財産として払い込むことにより、当社の普通株式の交付を受けます。なお、譲渡制限期間は割当てを受けた日から3年間であり、当社が正当と認める理由以外での退任等、一定の事由に該当した場合は、交付した株式を当社が無償で取得します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、2021年12月22日開催の第9期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名(うち社外
取締役1名)を含んでおります。
2.上記業績連動報酬の額は当事業年度に費用計上した金額を記載しております。
3.取締役(社外取締役を除く。)の報酬等の額には、使用人兼務取締役に対して支払った使用人分給与は
含まれておりません。
4.提出日現在の取締役(社外取締役を除く。)の報酬等の制度概要は、上記「① 役員の報酬等の額又は
その算定方法の決定に関する方針に係る事項」に記載のとおりでありますが、当事業年度末日時点にお
いては譲渡制限付株式報酬が導入されていなかったことから、固定報酬及び業績連動賞与のみの支給と
なっております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2018年7月23日であり、決議の内容は、取締役の報酬年額を年額3億円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、監査役の報酬年額を年額5,000万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の員数は、取締役が3名、監査役が1名であります。また、これとは別枠で、2022年12月22日開催の定時株主総会において、社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬(金銭報酬債権)の総額を年額5,000万円以内、かつ、交付する株式の総数を年45,000株以内とし、譲渡制限期間は割当を受けた日から3年間とする決議をいただいています。当該株主総会終結後の社外取締役を除く取締役の員数は4名です。
当社は役員報酬決定に係る基本方針を定め、同方針に基づく取締役会の任意の諮問機関の報酬委員会を設置しております。役員の報酬等の額またはその算定方法の決定については同委員会で報酬基準等の決定を行い、取締役会に意見として提案を行っております。取締役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、上記の答申の結果を十分に踏まえ、取締役会にて決定しております。また、取締役(社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬、業績連動賞与及び譲渡制限付株式報酬で構成され、社外取締役の報酬は、独立かつ客観的な立場から当社の経営を監督するという役割に鑑みて、原則として固定報酬のみとしております。
監査役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査役の協議により決定しております。また、業務執行から独立した立場である監査役は、その職務の性質上、原則として固定報酬のみとしております。
a.固定報酬
固定報酬は、月額報酬として金銭で支給するもので、役位別の報酬額を基本として各役員が担う役割・責務・在任年数等に基づき、経済情勢・当社の成長力等を考慮して決定します。
b.業績連動賞与
業績連動賞与は、報酬の透明性及び客観性を高め、単年度の業績目標を達成することへのインセンティブが働く仕組みにするため、公表された事業年度における経常利益を指標とし、公表された当初業績予想を達成した場合は、経常利益×取締役(社外取締役を除く)の人数(但し使用人兼務取締役は0.1人換算とする。)×1%とし、未達かつ経常利益前期比100%以上の場合は、経常利益×(取締役(社外取締役を除く)の人数-0.5)×1%とし、未達かつ経常利益前期比100%未満の場合は、経常利益×(取締役(社外取締役を除く)の人数-1)×1%とし、経常損失の場合は、支給しないものといたします。法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定額」は68百万円を限度額としております。また、期中に就任及び退任した取締役は支給対象外とし、期中の使用人兼務取締役から取締役への異動は使用人兼務取締役として計算します。
個々の取締役に対する業績連動賞与額については、役位別にポイントを定めるものとし、全取締役のポイントの合計で除した配分率で業績連動賞与総額を配分するものといたします。また、各取締役への支給額は、千円未満を切り捨てた額といたします。
なお、翌事業年度(2023年9月期)は、連結決算への移行に伴い連結経常利益を指標と致します。その他計算方法に変更はありません。また、翌事業年度の役位別ポイントは以下のとおりです。取締役2名はいずれも使用人兼務取締役です。
| 役職 | ポイント | 取締役の数(人) | ポイント合計 |
| 代表取締役社長 | 51.0 | 1 | 51.0 |
| 代表取締役会長 | 48.6 | 1 | 48.6 |
| 取締役 | 0.2 | 2 | 0.4 |
| 合計 | - | 4 | 100.0 |
法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定額」は68百万円を限度額としております。経常利益×取締役(社外取締役を除く)の人数(但し使用人兼務取締役は0.1人換算とする。)×1%の金額が68百万円を超えた場合は、68百万円を各取締役のポイント数で割り振り計算した金額をそれぞれの業績連動賞与としております。
c.譲渡制限付株式報酬
当社の株価上昇並びに企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能すること、また、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役(社外取締役を除く。)に対して交付するものです。交付対象の取締役は、取締役会決議に基づいて支給される報酬(金銭報酬債権)の全部を現物出資財産として払い込むことにより、当社の普通株式の交付を受けます。なお、譲渡制限期間は割当てを受けた日から3年間であり、当社が正当と認める理由以外での退任等、一定の事由に該当した場合は、交付した株式を当社が無償で取得します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 99,583 | 64,319 | 35,264 | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 18,900 | 18,900 | - | - | 6 |
(注)1.上記には、2021年12月22日開催の第9期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名(うち社外
取締役1名)を含んでおります。
2.上記業績連動報酬の額は当事業年度に費用計上した金額を記載しております。
3.取締役(社外取締役を除く。)の報酬等の額には、使用人兼務取締役に対して支払った使用人分給与は
含まれておりません。
4.提出日現在の取締役(社外取締役を除く。)の報酬等の制度概要は、上記「① 役員の報酬等の額又は
その算定方法の決定に関する方針に係る事項」に記載のとおりでありますが、当事業年度末日時点にお
いては譲渡制限付株式報酬が導入されていなかったことから、固定報酬及び業績連動賞与のみの支給と
なっております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。