訂正有価証券報告書-第9期(2025/01/01-2025/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
イ.業績指標に連動しない金銭報酬(いわゆる固定報酬)の算定方法の決定に関する方針
当社役員に対する従前の処遇の水準を踏まえつつ、役位、役職、職責、担当業務、経歴、在籍年数をベースに業績や中長期的視点に基づく成長への貢献度等を加味し、他社水準や従業員給与の水準も総合的に勘案して決定するものとする。
ロ.業績指標に連動する報酬の算定方法の決定に関する方針
当社の現況においては業績を追及するのみならず上場企業として安定した経営を定着させるべき必要があることを踏まえつつ、役員の企業価値向上に向けた意識の醸成については設定済の新株予約権信託及び役員株式累積投資制度によって一定程度実現できることから、当面は導入しないものとし、今後、諸状況に応じて適宜検討するものとする。
ハ.非金銭報酬に関する方針
当面導入しないものとする。
ニ.報酬の種類毎の割合に関する方針
上記のとおり金銭報酬のみとすることから、設定しないものとする。
ホ.報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針
年俸制として、これを12分し、各月に支給するものとする。
ヘ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任に関する方針
代表取締役社長に対して、任意の指名報酬諮問委員会の答申に従う範囲内にて個人別の具体的な報酬額を決定する権限を委任するものとし、事前に代表取締役社長から当該委員会に対して個人別の具体的な報酬額の案を提示して当該委員会の意見を得た上で、代表取締役社長は当該委員会の答申に従って決定することとし、かつ、代表取締役社長は報酬額の決定後に改めて当該委員会に対し報告をするものとする(当該委員会は代表取締役会長兼社長CEO十見裕氏、独立役員である社外取締役上平光一氏及び桑山貴洋氏の計3名)。なお、会社業績や事業環境、各取締役の執務状況を踏まえて具体的金額を決定するには代表取締役社長が最も適任であると判断しており、また当該委員会が具体的な金額を確認するなどして適正な運用を担保する。
ト.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項
当社の取締役の報酬は、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、短期的な業績結果によって報酬を変動させるのではなく、各役位や職責に応じた一定の報酬基準とすることを基礎とするものとする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記の内、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
(注)賞与、退職慰労金はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
イ.業績指標に連動しない金銭報酬(いわゆる固定報酬)の算定方法の決定に関する方針
当社役員に対する従前の処遇の水準を踏まえつつ、役位、役職、職責、担当業務、経歴、在籍年数をベースに業績や中長期的視点に基づく成長への貢献度等を加味し、他社水準や従業員給与の水準も総合的に勘案して決定するものとする。
ロ.業績指標に連動する報酬の算定方法の決定に関する方針
当社の現況においては業績を追及するのみならず上場企業として安定した経営を定着させるべき必要があることを踏まえつつ、役員の企業価値向上に向けた意識の醸成については設定済の新株予約権信託及び役員株式累積投資制度によって一定程度実現できることから、当面は導入しないものとし、今後、諸状況に応じて適宜検討するものとする。
ハ.非金銭報酬に関する方針
当面導入しないものとする。
ニ.報酬の種類毎の割合に関する方針
上記のとおり金銭報酬のみとすることから、設定しないものとする。
ホ.報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針
年俸制として、これを12分し、各月に支給するものとする。
ヘ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任に関する方針
代表取締役社長に対して、任意の指名報酬諮問委員会の答申に従う範囲内にて個人別の具体的な報酬額を決定する権限を委任するものとし、事前に代表取締役社長から当該委員会に対して個人別の具体的な報酬額の案を提示して当該委員会の意見を得た上で、代表取締役社長は当該委員会の答申に従って決定することとし、かつ、代表取締役社長は報酬額の決定後に改めて当該委員会に対し報告をするものとする(当該委員会は代表取締役会長兼社長CEO十見裕氏、独立役員である社外取締役上平光一氏及び桑山貴洋氏の計3名)。なお、会社業績や事業環境、各取締役の執務状況を踏まえて具体的金額を決定するには代表取締役社長が最も適任であると判断しており、また当該委員会が具体的な金額を確認するなどして適正な運用を担保する。
ト.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項
当社の取締役の報酬は、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、短期的な業績結果によって報酬を変動させるのではなく、各役位や職責に応じた一定の報酬基準とすることを基礎とするものとする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 252 | 252 | 0 | 0 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 社外役員 | 18 | 18 | 0 | 0 | 6 |
(注)上記の内、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
| 氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 連結報酬等 の総額 (百万円) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | ||||
| 十見 裕 | 取締役 | 提出会社 | 156 | 0 | 0 | 156 |
(注)賞与、退職慰労金はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。