訂正有価証券報告書-第31期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の決議により各取締役の職務と実績に応じて、決定するものとしております。なお、決定にあたっては、指名・報酬委員会からの答申を尊重します。また、監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定するものとしております。
取締役の報酬限度額は、2018年2月23日開催の第27回定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議されております。同決議時の当該定めに係る取締役は6名、本書提出日現在においては8名となっております。また、監査役の報酬限度額は、2013年1月30日開催の臨時株主総会において年額30百万円以内と決議されております。同決議時の当該定めに係る監査役は1名、本書提出日現在においては3名となっております。
取締役の報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的として指名・報酬委員会を2021年12月16日に設置しております。当委員会は独立社外取締役を委員長として、委員の過半数を独立社外取締役で構成されており、取締役会の委任に基づき、取締役の報酬等については、次に掲げる事項を審議し、取締役会に答申いたします。
・取締役の報酬決定の方針及び手続に関する事項
・取締役の報酬の内容に関する事項
現在の指名・報酬委員会の委員は次のとおりです。
委員長:栗屋野盛一郎(独立社外取締役)
委 員:辺見香織(独立社外取締役)、小倉博文(代表取締役)
これらの権限を委任した理由は、委員の過半数を独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会が取締役の報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性の確保に最も適していると判断したためであります。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定については、2021年3月25日の取締役会において代表取締役小倉博文に一任する決議を行っており、当該時点の役員報酬等の内容の決定に関する方針に従い、取締役の個人別の報酬額は取締役会の授権を受けた代表取締役が決定しております。
その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額としております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当業務や職責等の評価を行うには代表取締役が最も適していると判断したためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の決議により各取締役の職務と実績に応じて、決定するものとしております。なお、決定にあたっては、指名・報酬委員会からの答申を尊重します。また、監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定するものとしております。
取締役の報酬限度額は、2018年2月23日開催の第27回定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議されております。同決議時の当該定めに係る取締役は6名、本書提出日現在においては8名となっております。また、監査役の報酬限度額は、2013年1月30日開催の臨時株主総会において年額30百万円以内と決議されております。同決議時の当該定めに係る監査役は1名、本書提出日現在においては3名となっております。
取締役の報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的として指名・報酬委員会を2021年12月16日に設置しております。当委員会は独立社外取締役を委員長として、委員の過半数を独立社外取締役で構成されており、取締役会の委任に基づき、取締役の報酬等については、次に掲げる事項を審議し、取締役会に答申いたします。
・取締役の報酬決定の方針及び手続に関する事項
・取締役の報酬の内容に関する事項
現在の指名・報酬委員会の委員は次のとおりです。
委員長:栗屋野盛一郎(独立社外取締役)
委 員:辺見香織(独立社外取締役)、小倉博文(代表取締役)
これらの権限を委任した理由は、委員の過半数を独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会が取締役の報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性の確保に最も適していると判断したためであります。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定については、2021年3月25日の取締役会において代表取締役小倉博文に一任する決議を行っており、当該時点の役員報酬等の内容の決定に関する方針に従い、取締役の個人別の報酬額は取締役会の授権を受けた代表取締役が決定しております。
その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額としております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当業務や職責等の評価を行うには代表取締役が最も適していると判断したためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 82,200 | 82,200 | ― | ― | ― | 6 | |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 社外役員 | 社外取締役 | 3,600 | 3,600 | ― | ― | ― | 2 |
| 社外監査役 | 8,940 | 8,940 | ― | ― | ― | 3 | |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。