有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の協議により各取締役の職務と実績に応じて、決定するものとしております。また、監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役会の協議により決定するものとしております。
取締役の報酬限度額は、2018年2月23日開催の第27期定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議されております。同決議時の当該定めに係る取締役は6名、本書提出日現在においては6名となっております。また、監査役の報酬限度額は、2013年1月30日開催の臨時株主総会において年額30百万円以内と決議されております。同決議時の当該定めに係る監査役は1名、本書提出日現在においては3名となっております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、過去の取締役会において承認決定された固定の月額報酬額について、変更の必要性がないことから特段の活動を行っておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の協議により各取締役の職務と実績に応じて、決定するものとしております。また、監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役会の協議により決定するものとしております。
取締役の報酬限度額は、2018年2月23日開催の第27期定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議されております。同決議時の当該定めに係る取締役は6名、本書提出日現在においては6名となっております。また、監査役の報酬限度額は、2013年1月30日開催の臨時株主総会において年額30百万円以内と決議されております。同決議時の当該定めに係る監査役は1名、本書提出日現在においては3名となっております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、過去の取締役会において承認決定された固定の月額報酬額について、変更の必要性がないことから特段の活動を行っておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | ||||
取締役 (社外取締役を除く。) | 71,210 | 71,210 | ― | ― | 5 | |
監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | |
社外役員 | 社外取締役 | 1,650 | 1,650 | ― | ― | 1 |
社外監査役 | 6,960 | 6,960 | ― | ― | 3 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。