有価証券報告書-第40期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針)
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
取締役の報酬については、取締役会決議により代表取締役に一任し、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定しております。個別の報酬等の額は固定報酬のみで構成されており、担当職務、各期の業績、貢献度及び他社水準等を総合的に勘案して決定しております。
監査役の報酬は、株主総会の決議による報酬総額の限度内において、監査役会の協議により決定しております。監査役の報酬については固定報酬のみであります。
(役員の報酬等に関する株主総会の決議の内容)
2009年6月23日に開催した定時株主総会において、報酬総額限度額を取締役は200,000千円(決議日時点の取締役の員数は3名)、監査役は30,000千円(決議日時点の監査役の員数は2名)と決議しております。なお、当社は役員の報酬等において業績連動報酬を採用しておりません。
(当事業年度における役員の報酬等の決定過程における取締役会の活動内容)
2020年3月27日開催の取締役会において、取締役の個別の報酬額の決定を代表取締役に一任する決議を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記の報酬等の額には、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針)
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
取締役の報酬については、取締役会決議により代表取締役に一任し、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定しております。個別の報酬等の額は固定報酬のみで構成されており、担当職務、各期の業績、貢献度及び他社水準等を総合的に勘案して決定しております。
監査役の報酬は、株主総会の決議による報酬総額の限度内において、監査役会の協議により決定しております。監査役の報酬については固定報酬のみであります。
(役員の報酬等に関する株主総会の決議の内容)
2009年6月23日に開催した定時株主総会において、報酬総額限度額を取締役は200,000千円(決議日時点の取締役の員数は3名)、監査役は30,000千円(決議日時点の監査役の員数は2名)と決議しております。なお、当社は役員の報酬等において業績連動報酬を採用しておりません。
(当事業年度における役員の報酬等の決定過程における取締役会の活動内容)
2020年3月27日開催の取締役会において、取締役の個別の報酬額の決定を代表取締役に一任する決議を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) (注)1 | 80,660 | 80,660 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 3,166 | 3,166 | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 8,575 | 8,575 | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 12,847 | 12,847 | - | - | 3 |
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記の報酬等の額には、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。