訂正有価証券報告書-第44期(2024/01/01-2024/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針)
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
また、その決定方法は、2021年2月10日開催の取締役会において、取締役の報酬等に係る決定方針を決議しております。
なお、2025年3月19日開催の取締役会において、代表取締役社長加村光造に対し限度額の範囲内で取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の決定を一任する決議を行っております。委任した理由は、各取締役の業務遂行状況を把握している代表取締役社長が取締役の個別の報酬額を決定するのに適していると判断したためであります。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該個人別の報酬等は当該決定方針に沿うものであると判断しております。
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会の決議による報酬総額の限度内において、監査等委員である取締役の協議により決定しております。監査等委員である取締役の報酬については固定報酬のみであります。
(役員の報酬等に関する株主総会の決議の内容)
2025年3月19日開催の第44回定時株主総会において、報酬総額限度額を取締役(監査等委員である取締役を除く。)は200,000千円(うち、社外取締役分20,000千円以内。決議日時点の取締役の員数は7名(うち、社外取締役1名)。)、監査等委員である取締役は30,000千円(決議日時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち、社外取締役3名)。)と決議しております。また、2022年3月25日開催の第41回定時株主総会において、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、上記取締役の報酬等の額とは別枠として譲渡制限付株式報酬制度を導入し、さらに、2025年3月19日開催の第44回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い、改めて取締役(決議日時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の員数は6名)に、当該制度に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額100,000千円以内として決議されております。なお、当社は役員の報酬等において業績連動報酬を採用しておりません。
(当事業年度における役員の報酬等の決定過程における取締役会の活動内容)
2025年3月19日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬額の決定を代表取締役に一任する決議を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.2022年3月25日開催の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止し、制度廃止時の要支給額を打切り支給すること、また支給時期は、各取締役及び各監査役の退任時とし、具体的な金額、方法等は、取締役については取締役会、監査役については監査役の協議に一任することをご承認いただいております。これに基づき、上記のほか、当期中に退任した取締役1名(うち、社外取締役1名)に対し1,762千円、及び監査役1名(うち、社外監査役1名)に対し219千円の退職慰労金を支給しております。
3.譲渡制限付株式報酬は非金銭報酬であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針)
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
また、その決定方法は、2021年2月10日開催の取締役会において、取締役の報酬等に係る決定方針を決議しております。
なお、2025年3月19日開催の取締役会において、代表取締役社長加村光造に対し限度額の範囲内で取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の決定を一任する決議を行っております。委任した理由は、各取締役の業務遂行状況を把握している代表取締役社長が取締役の個別の報酬額を決定するのに適していると判断したためであります。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該個人別の報酬等は当該決定方針に沿うものであると判断しております。
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会の決議による報酬総額の限度内において、監査等委員である取締役の協議により決定しております。監査等委員である取締役の報酬については固定報酬のみであります。
(役員の報酬等に関する株主総会の決議の内容)
2025年3月19日開催の第44回定時株主総会において、報酬総額限度額を取締役(監査等委員である取締役を除く。)は200,000千円(うち、社外取締役分20,000千円以内。決議日時点の取締役の員数は7名(うち、社外取締役1名)。)、監査等委員である取締役は30,000千円(決議日時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち、社外取締役3名)。)と決議しております。また、2022年3月25日開催の第41回定時株主総会において、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、上記取締役の報酬等の額とは別枠として譲渡制限付株式報酬制度を導入し、さらに、2025年3月19日開催の第44回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い、改めて取締役(決議日時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の員数は6名)に、当該制度に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額100,000千円以内として決議されております。なお、当社は役員の報酬等において業績連動報酬を採用しておりません。
(当事業年度における役員の報酬等の決定過程における取締役会の活動内容)
2025年3月19日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬額の決定を代表取締役に一任する決議を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | |
| 固定報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) (注)1 | 110,906 | 103,634 | 7,272 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 20,500 | 20,500 | - | 4 |
| 社外監査役 | 18,237 | 18,237 | - | 4 |
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.2022年3月25日開催の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止し、制度廃止時の要支給額を打切り支給すること、また支給時期は、各取締役及び各監査役の退任時とし、具体的な金額、方法等は、取締役については取締役会、監査役については監査役の協議に一任することをご承認いただいております。これに基づき、上記のほか、当期中に退任した取締役1名(うち、社外取締役1名)に対し1,762千円、及び監査役1名(うち、社外監査役1名)に対し219千円の退職慰労金を支給しております。
3.譲渡制限付株式報酬は非金銭報酬であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。