有価証券報告書-第18期(2022/09/01-2023/08/31)
※6 財務制限条項
前連結会計年度(2022年8月31日)
当社は、1年内返済予定の長期借入金の借入金残高1,500,000千円について、株式会社みずほ銀行と金銭消費貸借契約を締結しており、下記の財務制限条項が付されております。
① 2021年8月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における当社の単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の事業年度の決算期末日における当社の単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%以上とすること。
② 各年度の決算期における当社の単体の損益計算書に示される経常損益が、2021年8月期を初回とし、以降の決算期につき損失とならないようにすること。
なお、当連結会計年度において、当該財務制限条項の「② 各年度の決算期における当社の単体の損益計算書に表示される経常損益が、2021年8月期を初回とし、以降の決算期につき損失とならないようにすること。」に抵触しておりますが、株式会社みずほ銀行との交渉の結果、当該財務制限条項の適用免除の合意に至りました。
当連結会計年度(2023年8月31日)
当社は、長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)の借入金残高1,000,000千円について、株式会社みずほ銀行をアレンジャー及びエージェントとする金融機関との間で、シンジケートローン契約を締結しており、下記の財務制限条項が付されております。
① 2023年8月期決算を初回とし、以降各年度の決算期における当社の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の事業年度の決算期末日における当社の連結の貸借対照表における純資産の部の合計額の75%以上とすること。
② 各年度の決算期における当社の連結の損益計算書に表示される経常損益にのれん償却費を加えた金額が、2023年8月期を初回とし、以降の決算期につき損失とならないようにすること。
前連結会計年度(2022年8月31日)
当社は、1年内返済予定の長期借入金の借入金残高1,500,000千円について、株式会社みずほ銀行と金銭消費貸借契約を締結しており、下記の財務制限条項が付されております。
① 2021年8月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における当社の単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の事業年度の決算期末日における当社の単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%以上とすること。
② 各年度の決算期における当社の単体の損益計算書に示される経常損益が、2021年8月期を初回とし、以降の決算期につき損失とならないようにすること。
なお、当連結会計年度において、当該財務制限条項の「② 各年度の決算期における当社の単体の損益計算書に表示される経常損益が、2021年8月期を初回とし、以降の決算期につき損失とならないようにすること。」に抵触しておりますが、株式会社みずほ銀行との交渉の結果、当該財務制限条項の適用免除の合意に至りました。
当連結会計年度(2023年8月31日)
当社は、長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)の借入金残高1,000,000千円について、株式会社みずほ銀行をアレンジャー及びエージェントとする金融機関との間で、シンジケートローン契約を締結しており、下記の財務制限条項が付されております。
① 2023年8月期決算を初回とし、以降各年度の決算期における当社の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の事業年度の決算期末日における当社の連結の貸借対照表における純資産の部の合計額の75%以上とすること。
② 各年度の決算期における当社の連結の損益計算書に表示される経常損益にのれん償却費を加えた金額が、2023年8月期を初回とし、以降の決算期につき損失とならないようにすること。