有価証券報告書-第19期(2025/04/01-2026/03/31)
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員は3名全員が社外取締役であり、高い独立性を確保しております。監査等委員会は原則、毎月1回開催しており、所要時間は毎回約1時間です。
当事業年度の監査等委員会では、まず2025年3月期における監査の振り返りを行いました。監査等委員会としては、人事評価及び教育研修の刷新並びにグループ企業である株式会社ビーランの倉庫移管など、これまで提言してきた事項が改善され、一定の成果を挙げたと考えております。他方、AI、販売管理システム等の開発管理体制やグループ企業の管理体制については、体制強化に課題を残しました。この結果に加え、TikTok Shop関連サービス展開等の内部環境の変化及び法改正等の外部環境の変化を踏まえ、当事業年度は次の事項を重点監査項目とし、監査を進めてまいりました。
監査等委員は取締役会の議決権を持つため、取締役会に出席して各議題について積極的に意見を述べ、業務執行の適法性及び妥当性を監視、監督しております。また、代表取締役、執行役員、ユニットリーダー等に対するヒアリングを行い、業務遂行状況を確認するとともに事業上の課題、事業リスク、内部統制の状況等の把握に努めました。その他、社外取締役(五十棲取締役)と意見交換を行い、取締役会の実効性強化に向けて共同で改善策を提言しております。
他方、会計監査人とはKAM(Key Audit Matters:監査上の主要な検討事項)に関し、当社の現状を踏まえ、期初の監査計画策定段階から協議を行っております。KAMとして挙げられた事項は監査等委員会としても注視しており、社内関係者へのヒアリング等を随時実施しております。加えて、四半期ごとに開催される三様監査会議や会計監査報告会などの場で課題・改善事項等の情報共有や意見交換を行い、内部監査責任者も含め連携して効率的かつ効果的な監査を実施するよう努めております。
常勤監査等委員である社外取締役新熊聡は、経営会議、リスク・コンプライアンス委員会などへ出席するとともに、日常的に社長その他の取締役、執行役員らと意見交換し、子会社(株式会社ビーラン)に往査し、内部通報窓口として内部通報を受け付け、これらの活動により得られたリスク情報を非常勤監査等委員、社外取締役、会計監査人及び内部監査部門に共有しております。
監査等委員である社外取締役上山亨は、証券会社での経験を通じて培った豊富な知識・見地から財務・会計面における専門的な知識と高い見識を有しているため、財務及びIR関連を中心に監査を担当しました。また、監査等委員である社外取締役岡田章二は、大手企業でIT部門責任者及び取締役を務めた経験を有しているため、IT統制、業務プロセス並びに人事制度及び教育研修を中心に監査を担当しました。
第19期事業年度における、監査等委員会の開催状況及び個々の出席状況については次のとおりであります。
②内部監査の状況
当社は独立した内部監査室は設けておらず、代表取締役に任命された内部監査担当者1名が内部監査規程に基づき、当社の業務全般の監査を実施し、業務運営の適正性を確保しております。内部監査責任者は事業年度ごとに内部監査計画を策定し、社内の各業務が社内規程及び社内ルールに基づいて適正に運営されているかについて、厳正な監査を行い、経営の健全化及び効率化に資するとともに、内部統制の強化を図っております。監査結果については代表取締役及び常勤監査等委員への報告を行い、被監査部門へ通知し、改善後のフォローアップ監査等も併せて実施しております。加えて、監査等委員会に四半期ごとに報告を行っており、監査等委員会は報告を受けた内容を精査したうえで、内部監査責任者への指示・報告を行っております。必要に応じて、取締役会・経営会議への報告も行っております。
また、内部監査、監査等委員及び会計監査人は、相互に連携して、四半期ごとに三者間で会合を開催し、課題・改善事項等の情報の共有化を図っており、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
8年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 本間 洋一
指定有限責任社員・業務執行社員 竹内 佑樹
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
その他 15名
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に際しては、監査法人の専門性、独立性や監査費用の合理性などを総合的に勘案して判断することとしており、当該方針に基づき適任であると判断したため、当該監査法人を選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人について、事前の監査計画、監査方法、監査時間及び監査実施体制の妥当性を評価基準として、評価を実施しており、いずれも問題がないことを確認しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)上記以外に前事業年度の監査に係る追加報酬として、当事業年度中に1,000千円支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数を勘案し、監査等委員会の同意を得た上で、監査報酬を決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社監査等委員会が会社法第399条第1項及び第3項の同意をした理由は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の監査体制、監査日数等の監査計画の内容及び監査報酬額について、前事業年度の監査内容や監査遂行状況の実績及び前事業年度からの変化事項等を勘案し、監査報酬の見積り根拠を確認・検討した結果、妥当と判断し、同意いたしました。
①監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員は3名全員が社外取締役であり、高い独立性を確保しております。監査等委員会は原則、毎月1回開催しており、所要時間は毎回約1時間です。
当事業年度の監査等委員会では、まず2025年3月期における監査の振り返りを行いました。監査等委員会としては、人事評価及び教育研修の刷新並びにグループ企業である株式会社ビーランの倉庫移管など、これまで提言してきた事項が改善され、一定の成果を挙げたと考えております。他方、AI、販売管理システム等の開発管理体制やグループ企業の管理体制については、体制強化に課題を残しました。この結果に加え、TikTok Shop関連サービス展開等の内部環境の変化及び法改正等の外部環境の変化を踏まえ、当事業年度は次の事項を重点監査項目とし、監査を進めてまいりました。
| 重点監査項目 | 監査活動と課題認識 |
| ⅰ)iDM及び販売管理システムの開発進捗状況把握、TikTok Shop関連サービスの内部統制 | (ⅰ)iDM及び販売管理システム 開発進捗状況を適宜確認 ・引き続きiDMを含むAI開発の進捗を随時確認 ・販売管理システムは、新設されたビジネスプラットフォーム室を通じたモニタリングを継続 (ⅱ)TikTok Shop関連サービス 内部統制体制を適宜確認 ・陣容拡大に対応した体制整備状況を継続して確認 |
| ⅱ)コーポレート部門強化 | コーポレート部門の体制充実に向けて適宜関係者と意見交換 ・新設されたビジネスプラットフォーム室を通じたモニタリングを継続 |
| ⅲ)グループ企業、投資・協業先 | (ⅰ)ビーラン 事業再構築の進捗状況を適宜確認 ・在庫は改善も、なお継続して事業再構築の進捗状況確認が必要 (ⅱ)いつもキャピタル 投資先の管理体制につき適宜確認 ・CVCとしての存在意義から再検討が必要 (ⅲ)投資・協業先 株式又は持分の保有方針及び協業体制を確認 ・BAAANとの資本関係解消、サンダークリエイト及びThinkFormの吸収合併など一定の成果あるも、なお継続して確認が必要 |
| ⅳ)改正下請法対応 | 新法施行(2026年1月1日)に向けた準備状況を確認 ・対応は一通りできたと評価 |
監査等委員は取締役会の議決権を持つため、取締役会に出席して各議題について積極的に意見を述べ、業務執行の適法性及び妥当性を監視、監督しております。また、代表取締役、執行役員、ユニットリーダー等に対するヒアリングを行い、業務遂行状況を確認するとともに事業上の課題、事業リスク、内部統制の状況等の把握に努めました。その他、社外取締役(五十棲取締役)と意見交換を行い、取締役会の実効性強化に向けて共同で改善策を提言しております。
他方、会計監査人とはKAM(Key Audit Matters:監査上の主要な検討事項)に関し、当社の現状を踏まえ、期初の監査計画策定段階から協議を行っております。KAMとして挙げられた事項は監査等委員会としても注視しており、社内関係者へのヒアリング等を随時実施しております。加えて、四半期ごとに開催される三様監査会議や会計監査報告会などの場で課題・改善事項等の情報共有や意見交換を行い、内部監査責任者も含め連携して効率的かつ効果的な監査を実施するよう努めております。
常勤監査等委員である社外取締役新熊聡は、経営会議、リスク・コンプライアンス委員会などへ出席するとともに、日常的に社長その他の取締役、執行役員らと意見交換し、子会社(株式会社ビーラン)に往査し、内部通報窓口として内部通報を受け付け、これらの活動により得られたリスク情報を非常勤監査等委員、社外取締役、会計監査人及び内部監査部門に共有しております。
監査等委員である社外取締役上山亨は、証券会社での経験を通じて培った豊富な知識・見地から財務・会計面における専門的な知識と高い見識を有しているため、財務及びIR関連を中心に監査を担当しました。また、監査等委員である社外取締役岡田章二は、大手企業でIT部門責任者及び取締役を務めた経験を有しているため、IT統制、業務プロセス並びに人事制度及び教育研修を中心に監査を担当しました。
第19期事業年度における、監査等委員会の開催状況及び個々の出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏 名 | 出席回数/開催回数 |
| 常勤監査等委員である取締役 | 新熊 聡 | 9回/9回 |
| 監査等委員である取締役 | 上山 亨 | 9回/9回 |
| 監査等委員である取締役 | 岡田 章二 | 9回/9回 |
②内部監査の状況
当社は独立した内部監査室は設けておらず、代表取締役に任命された内部監査担当者1名が内部監査規程に基づき、当社の業務全般の監査を実施し、業務運営の適正性を確保しております。内部監査責任者は事業年度ごとに内部監査計画を策定し、社内の各業務が社内規程及び社内ルールに基づいて適正に運営されているかについて、厳正な監査を行い、経営の健全化及び効率化に資するとともに、内部統制の強化を図っております。監査結果については代表取締役及び常勤監査等委員への報告を行い、被監査部門へ通知し、改善後のフォローアップ監査等も併せて実施しております。加えて、監査等委員会に四半期ごとに報告を行っており、監査等委員会は報告を受けた内容を精査したうえで、内部監査責任者への指示・報告を行っております。必要に応じて、取締役会・経営会議への報告も行っております。
また、内部監査、監査等委員及び会計監査人は、相互に連携して、四半期ごとに三者間で会合を開催し、課題・改善事項等の情報の共有化を図っており、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
8年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 本間 洋一
指定有限責任社員・業務執行社員 竹内 佑樹
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
その他 15名
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に際しては、監査法人の専門性、独立性や監査費用の合理性などを総合的に勘案して判断することとしており、当該方針に基づき適任であると判断したため、当該監査法人を選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人について、事前の監査計画、監査方法、監査時間及び監査実施体制の妥当性を評価基準として、評価を実施しており、いずれも問題がないことを確認しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 35,500 | - | 36,500 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 35,500 | - | 36,500 | - |
(注)上記以外に前事業年度の監査に係る追加報酬として、当事業年度中に1,000千円支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数を勘案し、監査等委員会の同意を得た上で、監査報酬を決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社監査等委員会が会社法第399条第1項及び第3項の同意をした理由は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の監査体制、監査日数等の監査計画の内容及び監査報酬額について、前事業年度の監査内容や監査遂行状況の実績及び前事業年度からの変化事項等を勘案し、監査報酬の見積り根拠を確認・検討した結果、妥当と判断し、同意いたしました。