有価証券報告書-第10期(2024/01/01-2025/03/31)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により評価しております。
(2) その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
・市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物附属設備 8年~15年
工具、器具及び備品 4年~5年
取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括償却資産として、3年間の均等償却を採用しております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
・自社利用のソフトウエア
社内における利用可能期間(5年以内)に基づいております。
・のれん
投資の効果が見込まれる期間を見積り、8年以内の合理的な年数により均等償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする、定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。また、信託型ストックオプションに係る未収入金については、権利行使者ごとに一定の仮定のもとに返済可能額を算定し、回収不能見込額を計上しております。なお、権利行使者と当社間で返済することについて個別合意された金額の長期未収入金については、貸倒引当金を計上しておりません。
(2) 販売促進引当金
販売促進を目的として行う特典の付与による支出に備えるため、将来発生見込額を販売促進引当金として計上しております。
(3) 決算訂正関連費用引当金
有価証券報告書の訂正報告書を提出したことに伴い、課徴金納付命令を受ける可能性があるため、当該課徴金の見積額を決算訂正関連費用引当金として計上しております。
(4) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
なお、当社が認識した収益に係る対価は、通常、履行義務の充足から1年以内に受領しており、重大な金融要素は含まれておりません。
(1)エネルギープラットフォーム事業
消費者向け電力・ガス切替サービス「エネチェンジ」、「エネチェンジBiz」等の運営を行っており、提携企業から切替申込時の報酬及び、切替済みユーザーの電気・ガス料金に基づいて支払われる報酬を受領しております。これらは切替申込時に一時点で履行義務が充足されると判断しております。
ただし、顧客との契約における対価に変動対価が含まれている場合には、変動対価に関する定めに従って、取引対価の変動部分の額を見積り、認識した収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めています。具体的には、電力切替サービスにおいて、消費者が電力供給サービスを成約後、短期間で解約した際に発生する返戻金の見込み額を返金負債として認識するとともに、切替済みユーザーの電気・ガス料金に基づいて支払われる報酬については、報酬額の見積りが可能となるユーザーの電気・ガス利用時点で収益を認識しております。
(2)エネルギーデータ事業
エネルギー事業者向けクラウド型DXサービス「エネチェンジクラウドMarketing」「エネチェンジクラウドDR」等の運営を行っており、顧客から月額のシステム利用料である継続報酬及び、カスタマイズ・コンサルティング料等の一時報酬を受領しております。継続報酬は一定期間にわたり履行義務が充足されると判断しており、契約期間に応じて収益を認識しております。なお、一時報酬については、主に継続報酬と一体として一定期間にわたり充足される履行義務として収益を認識しておりますが、継続報酬が含まれていない一部の契約においては、一時報酬を一時点で充足される別個の履行義務として収益を認識しております。
(3)EV充電事業
「EV充電エネチェンジ」のブランド名による、EV充電サービスの提供を行っており、顧客からEV充電設備の販売・設置による対価、EV充電サービスの提供による対価(施設や充電機器保有者からのサービス利用料、EVドライバーからの充電料金)を受領します。EVドライバーへのサービス提供は一時点で履行義務が充足されると判断しており、EVドライバーが充電をした時点で収益を認識しております。施設や充電機器保有者への充電機器の管理等のサービス提供は一定期間で履行義務が充足されると判断しており、顧客へのサービスの提供に応じて収益を認識しております。EV充電機器の販売では納品した時点、EV充電機器の設置工事を伴う場合は、顧客にEV充電設備が利用可能となった時点で履行義務を充足すると判断しており、その時点で収益を認識しております。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により評価しております。
(2) その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
・市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物附属設備 8年~15年
工具、器具及び備品 4年~5年
取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括償却資産として、3年間の均等償却を採用しております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
・自社利用のソフトウエア
社内における利用可能期間(5年以内)に基づいております。
・のれん
投資の効果が見込まれる期間を見積り、8年以内の合理的な年数により均等償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする、定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。また、信託型ストックオプションに係る未収入金については、権利行使者ごとに一定の仮定のもとに返済可能額を算定し、回収不能見込額を計上しております。なお、権利行使者と当社間で返済することについて個別合意された金額の長期未収入金については、貸倒引当金を計上しておりません。
(2) 販売促進引当金
販売促進を目的として行う特典の付与による支出に備えるため、将来発生見込額を販売促進引当金として計上しております。
(3) 決算訂正関連費用引当金
有価証券報告書の訂正報告書を提出したことに伴い、課徴金納付命令を受ける可能性があるため、当該課徴金の見積額を決算訂正関連費用引当金として計上しております。
(4) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
なお、当社が認識した収益に係る対価は、通常、履行義務の充足から1年以内に受領しており、重大な金融要素は含まれておりません。
(1)エネルギープラットフォーム事業
消費者向け電力・ガス切替サービス「エネチェンジ」、「エネチェンジBiz」等の運営を行っており、提携企業から切替申込時の報酬及び、切替済みユーザーの電気・ガス料金に基づいて支払われる報酬を受領しております。これらは切替申込時に一時点で履行義務が充足されると判断しております。
ただし、顧客との契約における対価に変動対価が含まれている場合には、変動対価に関する定めに従って、取引対価の変動部分の額を見積り、認識した収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めています。具体的には、電力切替サービスにおいて、消費者が電力供給サービスを成約後、短期間で解約した際に発生する返戻金の見込み額を返金負債として認識するとともに、切替済みユーザーの電気・ガス料金に基づいて支払われる報酬については、報酬額の見積りが可能となるユーザーの電気・ガス利用時点で収益を認識しております。
(2)エネルギーデータ事業
エネルギー事業者向けクラウド型DXサービス「エネチェンジクラウドMarketing」「エネチェンジクラウドDR」等の運営を行っており、顧客から月額のシステム利用料である継続報酬及び、カスタマイズ・コンサルティング料等の一時報酬を受領しております。継続報酬は一定期間にわたり履行義務が充足されると判断しており、契約期間に応じて収益を認識しております。なお、一時報酬については、主に継続報酬と一体として一定期間にわたり充足される履行義務として収益を認識しておりますが、継続報酬が含まれていない一部の契約においては、一時報酬を一時点で充足される別個の履行義務として収益を認識しております。
(3)EV充電事業
「EV充電エネチェンジ」のブランド名による、EV充電サービスの提供を行っており、顧客からEV充電設備の販売・設置による対価、EV充電サービスの提供による対価(施設や充電機器保有者からのサービス利用料、EVドライバーからの充電料金)を受領します。EVドライバーへのサービス提供は一時点で履行義務が充足されると判断しており、EVドライバーが充電をした時点で収益を認識しております。施設や充電機器保有者への充電機器の管理等のサービス提供は一定期間で履行義務が充足されると判断しており、顧客へのサービスの提供に応じて収益を認識しております。EV充電機器の販売では納品した時点、EV充電機器の設置工事を伴う場合は、顧客にEV充電設備が利用可能となった時点で履行義務を充足すると判断しており、その時点で収益を認識しております。