臨時報告書
- 【提出】
- 2024/03/28 17:00
- 【資料】
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提出理由
当社は、2024年3月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
2024年3月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金 18円00銭 総額 53,559,522円
ロ 効力発生日
2024年3月27日
第2号議案 定款一部変更の件
当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、さらなる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することと致したく、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
なお、本定款変更につきましては、本総会終結の時をもって効力が発生するものと致します。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、佐藤 透氏、二田 俊作氏、筒井 安規雄氏、栗林 聡一氏、山下 耕平氏を選任するものであります。
本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」の効力発生を条件として、効力が発生するものと致します。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、阿部 洋氏、山本 龍太朗氏、海野 容子氏を選任するものであります。
本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」の効力発生を条件として、効力が発生するものと致します。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を、年額250百万円以内(うち社外取締役は30百万円以内)と定めるものであります。なお、上記報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものと致します。
本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」の効力発生を条件として、効力が発生するものと致します。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額30百万円以内に設定するものであります。
本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」の効力発生を条件として、効力が発生するものと致します。
第7号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されることを条件として監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、現在の譲渡制限付株式の付与のための報酬に関する定めを廃止し、新たに取締役(監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対して譲渡制限付株式報酬制度を設定し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額50百万円以内とするものであります。
なお、各対象取締役への具体的な配分及び支給時期は取締役会において決定致します。
本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」の効力発生を条件として、効力が発生するものと致します。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
2024年3月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金 18円00銭 総額 53,559,522円
ロ 効力発生日
2024年3月27日
第2号議案 定款一部変更の件
当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、さらなる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することと致したく、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
なお、本定款変更につきましては、本総会終結の時をもって効力が発生するものと致します。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、佐藤 透氏、二田 俊作氏、筒井 安規雄氏、栗林 聡一氏、山下 耕平氏を選任するものであります。
本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」の効力発生を条件として、効力が発生するものと致します。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、阿部 洋氏、山本 龍太朗氏、海野 容子氏を選任するものであります。
本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」の効力発生を条件として、効力が発生するものと致します。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を、年額250百万円以内(うち社外取締役は30百万円以内)と定めるものであります。なお、上記報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものと致します。
本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」の効力発生を条件として、効力が発生するものと致します。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額30百万円以内に設定するものであります。
本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」の効力発生を条件として、効力が発生するものと致します。
第7号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されることを条件として監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、現在の譲渡制限付株式の付与のための報酬に関する定めを廃止し、新たに取締役(監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対して譲渡制限付株式報酬制度を設定し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額50百万円以内とするものであります。
なお、各対象取締役への具体的な配分及び支給時期は取締役会において決定致します。
本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」の効力発生を条件として、効力が発生するものと致します。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) | |
第1号議案 剰余金の処分の件 | 23,230 | 104 | 0 | (注)1 | 可決 | 99.52 |
第2号議案 定款一部変更の件 | 23,198 | 136 | 0 | (注)2 | 可決 | 99.38 |
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件 | (注)3 | 可決 | ||||
佐藤 透 | 23,167 | 167 | 0 | 可決 | 99.25 | |
二田 俊作 | 23,173 | 161 | 0 | 可決 | 99.27 | |
筒井 安規雄 | 23,173 | 161 | 0 | 可決 | 99.27 | |
栗林 聡一 | 23,193 | 141 | 0 | 可決 | 99.36 | |
山下 耕平 | 23,192 | 142 | 0 | 可決 | 99.35 | |
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 | (注)3 | 可決 | ||||
阿部 洋 | 23,199 | 135 | 0 | 可決 | 99.38 | |
山本 龍太朗 | 23,199 | 135 | 0 | 可決 | 99.38 | |
海野 容子 | 23,196 | 138 | 0 | 可決 | 99.37 | |
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 | 23,146 | 188 | 0 | (注)1 | 99.16 | |
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 | 23,148 | 186 | 0 | (注)1 | 99.16 | |
第7号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 | 23,124 | 210 | 0 | (注)1 | 99.06 |
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。