有価証券報告書-第3期(2022/04/01-2023/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.組織・人員
事業年度末日時点における当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成されております。
監査等委員を補助する専任の組織・人員はいませんが、経営管理部門及び内部監査室との報告・協議を通じて有機的に連携を図ることで、取締役からの独立性を高め、監査等委員監査の実効性を確保しています。
b.監査等委員会の活動状況
監査等委員は、経営管理部門及び内部監査室と連携して内部統制に係る体制の整備と運用の効率化を図ることにより、取締役の職務執行の監査機能の実効性を高めております。原則として3ヶ月に1回以上の定時監査等委員会のほか必要に応じて臨時監査等委員会の開催並びに監査計画に基づく業務監査及び会計監査を実施することにより、取締役の業務執行の監査を行っております。
当事業年度における当社の監査等委員会の開催回数及び個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。なお、小室淑恵氏は、2022年6月定時株主総会により選任されており、選任後における開催及び出席の状況を記載(c.監査等委員である取締役の主な活動の欄も同様)しております。
c.監査等委員である取締役の主な活動
監査等委員全員は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、議決権の行使と必要により意見表明を行っています。
なお、上表の監査等委員全員と代表取締役会長、代表取締役社長及び代表取締役副社長とで取締役の指名・報酬について協議・意見交換を行っています。
監査等委員会はその過半数を社外取締役で構成することで、監査の独立性を確保し、会計監査人や内部監査室等と随時連携・協議を通じて、実効的かつ効率的な監査を実施しております。なお、当事業年度における監査委員会の開催及び取締役会への参加は引き続きWEB会議の形式での参加を中心とし、監査計画等に沿った監査を実施しております。
② 内部監査の状況
事業年度末日時点において、当社は内部管理体制強化のための代表取締役社長の直轄の組織として、専任スタッフ5名で組織されている内部監査部門を設置し、当社及び当社子会社の組織、機能、遵法性に関する内部監査を実施しております。内部監査部門は、「内部監査規程」に基づき、業務運営と財産管理の実態を調査し、監査報告として代表取締役社長及び監査等委員会に報告するとともに、特に重要な監査事実については取締役会への報告が行われる体制で運営しており、業務運営の改善に資するようになっております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称、継続監査期間、業務を遂行した公認会計士及び監査業務に係る補助者の構成
当社は、EY新日本有限責任監査法人と2021年4月1日時点に監査契約を締結しました。当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士4名、その他12名であります。
(注) 当社は2021年4月1日付で東京証券取引所市場第一部へのテクニカル上場に合わせて、会計監査人設置会社へ移行をしております。2021年4月1日以前において、当該監査法人との契約関係はありませんが、株式会社LITALICOパートナーズ(E32144)の事業年度末日時点における会計監査人であったEY新日本有限責任監査法人につき、引き続き当社における会計監査人とすることから、株式会社LITALICOパートナーズ(E32144)における期間を含めて、継続監査期間として記載を行っております。
b.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会が定める「会計監査人評価及び選定基準」に従い、監査の相当性の確認を踏まえ、監査等委員会が決定する方針としています。当社グループの成長に合わせて複雑化する会計処理にも、当社グループの経営・事業を理解している強みから、適切な監査を行っていると評価し、監査等委員会ではEY新日本有限責任監査法人を継続して選定しています。
c.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会公表の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、専門性、品質管理体制、監査チームの独立性、監査体制・監査方法等を含んだ基準を策定しております。本基準に基づき評価を行い、本株式交換の前後を通じて、当社の理解度等を踏まえた総合的な評価の結果、EY新日本有限責任監査法人を適任と判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の事業規模、監査日数及び業務の特性等を勘案して、当社及び監査公認会計士等の両者で協議のうえ報酬額を決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等について必要な検証を行った結果、適切であると判断したためであります。
① 監査等委員会監査の状況
a.組織・人員
事業年度末日時点における当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成されております。
監査等委員を補助する専任の組織・人員はいませんが、経営管理部門及び内部監査室との報告・協議を通じて有機的に連携を図ることで、取締役からの独立性を高め、監査等委員監査の実効性を確保しています。
b.監査等委員会の活動状況
監査等委員は、経営管理部門及び内部監査室と連携して内部統制に係る体制の整備と運用の効率化を図ることにより、取締役の職務執行の監査機能の実効性を高めております。原則として3ヶ月に1回以上の定時監査等委員会のほか必要に応じて臨時監査等委員会の開催並びに監査計画に基づく業務監査及び会計監査を実施することにより、取締役の業務執行の監査を行っております。
当事業年度における当社の監査等委員会の開催回数及び個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。なお、小室淑恵氏は、2022年6月定時株主総会により選任されており、選任後における開催及び出席の状況を記載(c.監査等委員である取締役の主な活動の欄も同様)しております。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 北村 康央 | 6回 | 6回 |
| 彌野 泰弘 | 6回 | 6回 |
| 小室 淑恵 | 4回 | 4回 |
c.監査等委員である取締役の主な活動
監査等委員全員は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、議決権の行使と必要により意見表明を行っています。
| 監査等委員 | 取締役会出席回数 |
| 北村 康央 | 開催された取締役会 15回中15回(100%) |
| 彌野 泰弘 | 開催された取締役会 15回中15回(100%) |
| 小室 淑恵 | 開催された取締役会 11回中11回(100%) |
なお、上表の監査等委員全員と代表取締役会長、代表取締役社長及び代表取締役副社長とで取締役の指名・報酬について協議・意見交換を行っています。
監査等委員会はその過半数を社外取締役で構成することで、監査の独立性を確保し、会計監査人や内部監査室等と随時連携・協議を通じて、実効的かつ効率的な監査を実施しております。なお、当事業年度における監査委員会の開催及び取締役会への参加は引き続きWEB会議の形式での参加を中心とし、監査計画等に沿った監査を実施しております。
② 内部監査の状況
事業年度末日時点において、当社は内部管理体制強化のための代表取締役社長の直轄の組織として、専任スタッフ5名で組織されている内部監査部門を設置し、当社及び当社子会社の組織、機能、遵法性に関する内部監査を実施しております。内部監査部門は、「内部監査規程」に基づき、業務運営と財産管理の実態を調査し、監査報告として代表取締役社長及び監査等委員会に報告するとともに、特に重要な監査事実については取締役会への報告が行われる体制で運営しており、業務運営の改善に資するようになっております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称、継続監査期間、業務を遂行した公認会計士及び監査業務に係る補助者の構成
当社は、EY新日本有限責任監査法人と2021年4月1日時点に監査契約を締結しました。当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士4名、その他12名であります。
| 監査法人の名称 | 継続監査期間 |
| EY新日本有限責任監査法人 | 2013年7月以降(注) |
(注) 当社は2021年4月1日付で東京証券取引所市場第一部へのテクニカル上場に合わせて、会計監査人設置会社へ移行をしております。2021年4月1日以前において、当該監査法人との契約関係はありませんが、株式会社LITALICOパートナーズ(E32144)の事業年度末日時点における会計監査人であったEY新日本有限責任監査法人につき、引き続き当社における会計監査人とすることから、株式会社LITALICOパートナーズ(E32144)における期間を含めて、継続監査期間として記載を行っております。
| 所属する監査法人 | 業務を遂行した公認会計士 |
| EY新日本有限責任監査法人 | 伊藤 恭治 |
| EY新日本有限責任監査法人 | 甲斐 靖裕 |
b.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会が定める「会計監査人評価及び選定基準」に従い、監査の相当性の確認を踏まえ、監査等委員会が決定する方針としています。当社グループの成長に合わせて複雑化する会計処理にも、当社グループの経営・事業を理解している強みから、適切な監査を行っていると評価し、監査等委員会ではEY新日本有限責任監査法人を継続して選定しています。
c.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会公表の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、専門性、品質管理体制、監査チームの独立性、監査体制・監査方法等を含んだ基準を策定しております。本基準に基づき評価を行い、本株式交換の前後を通じて、当社の理解度等を踏まえた総合的な評価の結果、EY新日本有限責任監査法人を適任と判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 39 | ― | 55 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 39 | ― | 55 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の事業規模、監査日数及び業務の特性等を勘案して、当社及び監査公認会計士等の両者で協議のうえ報酬額を決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等について必要な検証を行った結果、適切であると判断したためであります。