四半期報告書-第3期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(重要な後発事象)
(完全子会社の吸収合併について)
当社は、2022年10月31日開催の取締役会において、2023年1月1日を効力発生日として当社の完全子会社である福祉ソフト株式会社を吸収合併することを決議いたしました。
1.合併の目的
経営資源の集中を図ることにより、福祉領域プラットフォーム事業者として、質の高い経営支援サービスの提供を一層推進することを目的とします。
2.合併の要旨
(1)合併の日程
合併承認取締役会 2022年10月31日
合併契約締結 2022年10月31日
合併効力発生 2023年1月1日(予定)
※本合併は、会社法第796条第2項に基づく簡易吸収合併であり、株主総会は開催いたしません。
(2)合併の方式
当社を存続会社とし、福祉ソフト株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
(3)合併に係る割当ての内容
該当事項はありません。
(4)合併に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。
(5)合併後の状況
当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。
3.合併する子会社の概要(2021年12月31日時点)
4.実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理する予定であります。
(新株予約権)
2022年10月31日開催の取締役会において、当社の従業員に対して、ストック・オプションとしての新株予約権の割当てを行う旨の決議をいたしました。
第14回新株予約権
※ 決議日(2022年10月31日)における内容を記載しております。なお、未定事項については「-」で表記し
ております。
※※新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
(注)1.新株予約権発行の日(以下「割当日」という。)以降に当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以
下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行うときは、株式分割又は株式併合の効力発生の時をもって次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整する。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割又は併合の比率
また、割当日以降に当社が特に有利な価額での新株式の発行又は自己株式の処分、合併、会社分割を行う場合等、新株予約権の目的である株式の数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.割当日以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、株式分割又は株式併合の効力発生の時をも
って次の算式により行使価額を調整する。ただし、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。
割当日以降に当社が特に有利な価額で新株式の発行又は自己株式の処分をする場合は、その新株式発行の時又は自己株式処分の時をもって次の算式により行使価額を調整する。ただし、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」にそれぞれ読み替えるものとする。
割当日以降に当社が合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする(調整による1円未満の端数は切り上げる。)。
3.新株予約権の行使の条件
(イ)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役・使
用人の地位にあることを要する。ただし、定年退職その他これに準ずる正当な理由がある場合はこの限りでない。
(ロ)新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。
(ハ)新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。
(ニ)新株予約権の行使は新株予約権1単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められ
ないものとする。また、行使の結果発行される株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分について株式は割り当てられないものとする。
(ホ)以上のほか、要項等で特に定める事由が生じた場合、権利者は新株予約権を行使できない。
(完全子会社の吸収合併について)
当社は、2022年10月31日開催の取締役会において、2023年1月1日を効力発生日として当社の完全子会社である福祉ソフト株式会社を吸収合併することを決議いたしました。
1.合併の目的
経営資源の集中を図ることにより、福祉領域プラットフォーム事業者として、質の高い経営支援サービスの提供を一層推進することを目的とします。
2.合併の要旨
(1)合併の日程
合併承認取締役会 2022年10月31日
合併契約締結 2022年10月31日
合併効力発生 2023年1月1日(予定)
※本合併は、会社法第796条第2項に基づく簡易吸収合併であり、株主総会は開催いたしません。
(2)合併の方式
当社を存続会社とし、福祉ソフト株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
(3)合併に係る割当ての内容
該当事項はありません。
(4)合併に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。
(5)合併後の状況
当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。
3.合併する子会社の概要(2021年12月31日時点)
| (1)商号 | 福祉ソフト株式会社 |
| (2)所在地 | 長崎県佐世保市万徳町1-20 |
| (3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役 長谷川 敦弥 |
| (4)事業内容 | 福祉事業所請求支援システムの開発・販売事業 |
| (5)資本金 | 20百万円 |
4.実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理する予定であります。
(新株予約権)
2022年10月31日開催の取締役会において、当社の従業員に対して、ストック・オプションとしての新株予約権の割当てを行う旨の決議をいたしました。
第14回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年10月31日 |
| 割当年月日 | 2022年11月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 10名 |
| 新株予約権の数※ | 345個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 普通株式 34,500株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 3,070円(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2024年11月1日 至 2032年10月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格 -円※※ 資本組入額 -円※※ |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡により取得するには取締役会の承認を要するものとする。 |
※ 決議日(2022年10月31日)における内容を記載しております。なお、未定事項については「-」で表記し
ております。
※※新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
(注)1.新株予約権発行の日(以下「割当日」という。)以降に当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以
下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行うときは、株式分割又は株式併合の効力発生の時をもって次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整する。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割又は併合の比率
また、割当日以降に当社が特に有利な価額での新株式の発行又は自己株式の処分、合併、会社分割を行う場合等、新株予約権の目的である株式の数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.割当日以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、株式分割又は株式併合の効力発生の時をも
って次の算式により行使価額を調整する。ただし、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
割当日以降に当社が特に有利な価額で新株式の発行又は自己株式の処分をする場合は、その新株式発行の時又は自己株式処分の時をもって次の算式により行使価額を調整する。ただし、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」にそれぞれ読み替えるものとする。
割当日以降に当社が合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする(調整による1円未満の端数は切り上げる。)。
3.新株予約権の行使の条件
(イ)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役・使
用人の地位にあることを要する。ただし、定年退職その他これに準ずる正当な理由がある場合はこの限りでない。
(ロ)新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。
(ハ)新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。
(ニ)新株予約権の行使は新株予約権1単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められ
ないものとする。また、行使の結果発行される株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分について株式は割り当てられないものとする。
(ホ)以上のほか、要項等で特に定める事由が生じた場合、権利者は新株予約権を行使できない。