有価証券報告書-第11期(2025/01/01-2025/12/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当会社の単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
・会社法第189条第2項各号に掲げる権利
・会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
・株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 毎年1月1日から同年12月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3箇月以内 |
| 基準日 | 毎事業年度末日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年6月末日 毎事業年度末日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告は、電子公告により行う。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 当社の公告掲載URLは次のとおりであります。 https://tokyo-tsushin.com/ir/notice |
| 株主に対する特典 | 基準日(毎年6月末日及び12月末日)における当会社株主名簿に記載または記録された2,500株(25単元)以上を1年超継続して保有(※2025年6月末日を初回として、基準日(毎年6月末日及び12月末日)の当会社株主名簿に、同一株主番号で2,500株以上の保有を3回以上連続で記載又は記録されることをいいます。)されている株主に対し、各15,000円分(年間合計30,000円分)のデジタルギフト(R)を進呈いたします。 |
(注) 当会社の単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
・会社法第189条第2項各号に掲げる権利
・会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
・株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利