有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/11/19 15:00
【資料】
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【項目】
147項目
第6 【提出会社の株式事務の概要】
事業年度毎年1月1日から同年12月31日まで
定時株主総会毎事業年度末日の翌日から3箇月以内
基準日毎事業年度末日
株券の種類-
剰余金の配当の基準日毎年6月末日
毎事業年度末日
1単元の株式数100株
株式の名義書換え(注)1
取扱場所東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
株主名簿管理人東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社
取次所みずほ信託銀行株式会社 全国各支店
みずほ証券株式会社 本店及び全国各支店
名義書換手数料無料
新券交付手数料-
単元未満株式の買取り
取扱場所東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
株主名簿管理人東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社
取次所みずほ信託銀行株式会社 全国各支店(注)1
みずほ証券株式会社 本店及び全国各支店
買取手数料無料(注)2
公告掲載方法当会社の公告は、電子公告により行う。
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
当社の公告掲載URLは次のとおりであります。
https://tokyo-tsushin.com/ir/notice
株主に対する特典該当事項はありません。

(注) 1 当社株式は、東京証券取引所マザーズへの上場にともない、社債、株式等の振替に関する法律第128条第1項に規定する振替株式となることから、該当事項はなくなる予定です。
2 単元未満株式の買取手数料は、当社株式が東京証券取引所に上場された日から「株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額」に変更されます。
3 当会社の単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
・会社法第189条第2項各号に掲げる権利
・会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
・株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利