四半期報告書-第24期第1四半期(2023/02/01-2023/04/30)
(重要な後発事象)
(ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2023年5月19日開催の取締役会において、当社の執行役員及び従業員並びに子会社の取締役(当社取締役を除きます。)に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議し、2023年6月1日に発行いたしました。
1.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
当社の執行役員、従業員及び当社の子会社の取締役(当社取締役を除きます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、ストック・オプションとして新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の発行要項
(1)新株予約権の発行日
2023年6月1日
(2)付与対象者の区分及び人数
執行役員 4名 400個
従業員 1名 100個
子会社取締役(当社取締役を除く。) 1名 100個
(3)新株予約権の発行数
600個
(4)新株予約権の払込金額
金銭の払込みを要しないものとする。
(5)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式 60,000株
(6)新株予約権の行使時の払込金額
1株につき1,120円
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権を行使する時点において、継続して当社及び当社の子会社の取締役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。ただし、諸般の事情を考慮の上、権利の存続を当社の取締役会が承認した場合はこの限りではない。
② 新株予約権の行使は1個単位とし、1個未満の行使は認めないものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人がこれを行使することはできないものとする。
④ 新株予約権者は、(9)に定める行使期間内に限り行使することができるものとする。ただし、行使に係る権利行使価額の年間(1月1日~12月31日)の合計額が新株予約権者一人あたり1,200万円を超過することになる行使はできないものとする。
⑤ その他の条件については、2023年4月27日開催の当社第23回定時株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。
(9)新株予約権の行使期間
2025年5月20日から2033年5月19日までとする。ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
(10)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2023年5月19日開催の取締役会において、当社の執行役員及び従業員並びに子会社の取締役(当社取締役を除きます。)に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議し、2023年6月1日に発行いたしました。
1.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
当社の執行役員、従業員及び当社の子会社の取締役(当社取締役を除きます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、ストック・オプションとして新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の発行要項
(1)新株予約権の発行日
2023年6月1日
(2)付与対象者の区分及び人数
執行役員 4名 400個
従業員 1名 100個
子会社取締役(当社取締役を除く。) 1名 100個
(3)新株予約権の発行数
600個
(4)新株予約権の払込金額
金銭の払込みを要しないものとする。
(5)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式 60,000株
(6)新株予約権の行使時の払込金額
1株につき1,120円
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権を行使する時点において、継続して当社及び当社の子会社の取締役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。ただし、諸般の事情を考慮の上、権利の存続を当社の取締役会が承認した場合はこの限りではない。
② 新株予約権の行使は1個単位とし、1個未満の行使は認めないものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人がこれを行使することはできないものとする。
④ 新株予約権者は、(9)に定める行使期間内に限り行使することができるものとする。ただし、行使に係る権利行使価額の年間(1月1日~12月31日)の合計額が新株予約権者一人あたり1,200万円を超過することになる行使はできないものとする。
⑤ その他の条件については、2023年4月27日開催の当社第23回定時株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。
(9)新株予約権の行使期間
2025年5月20日から2033年5月19日までとする。ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
(10)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。