訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【ストックオプション制度の内容】
※ 最近事業年度の末日(令和2年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和3年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は200株であります。なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとなります。
2.新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役又は従業員その他これに準ずる地位であることを要するものとなっております。ただし、任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではありません。
3.新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとなります。
4.組織再編に際して定める契約書又は計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限ります。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収合併
吸収合併をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.令和2年11月11日開催の取締役会決議により、令和2年12月7日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の退職による権利の喪失及び付与時に取締役であった者が現在は使用人となったことにより、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名、当社使用人22名となっております。
※ 最近事業年度の末日(令和2年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和3年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は200株であります。なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとなります。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとなります。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と読み替えるものとなります。
2.a.新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」といいます。)は、権利行使時においても、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、執行役員、監査役又は従業員の地位にあることを要するものとなっております。ただし、諸般の事情を考慮の上、当社取締役会が特例として認めた場合はこの限りではありません。
b.新株予約権の相続は認められないものとなります。ただし、諸般の事情を考慮の上、当社取締役会が特例として認めた場合はこの限りではありません。
c.新株予約権者は、当社株式が金融商品取引所に上場された日後1年を経過した日以降、「新株予約権の行使期間」の期間内に限り行使することができるものとなります。
3.新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとなります。
4.組織再編に際して定める契約書又は計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限ります。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収合併
吸収合併をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.令和2年11月11日開催の取締役会決議により、令和2年12月7日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
| 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 平成26年1月21日 | 平成26年5月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 当社使用人 25(注)6. | 当社取締役 2 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,795(注)1. | 130(注)1. |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,795[359,000] (注)1.5. | 普通株式 130[26,000] (注)1.5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 50,000[250](注)1.5. | 50,000[250](注)1.5. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 平成28年1月23日 至 令和6年1月22日 | 自 平成28年5月22日 至 令和6年5月21日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 50,000[250] 資本組入額 25,000[125] (注)5. | 発行価格 50,000[250] 資本組入額 25,000[125] (注)5. |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2. | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)3. | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4. | |
※ 最近事業年度の末日(令和2年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和3年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は200株であります。なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとなります。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役又は従業員その他これに準ずる地位であることを要するものとなっております。ただし、任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではありません。
3.新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとなります。
4.組織再編に際して定める契約書又は計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限ります。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収合併
吸収合併をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.令和2年11月11日開催の取締役会決議により、令和2年12月7日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の退職による権利の喪失及び付与時に取締役であった者が現在は使用人となったことにより、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名、当社使用人22名となっております。
| 第8回新株予約権 | 第9回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 平成30年10月15日 | 平成31年3月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 子会社取締役 2 当社使用人 1 子会社使用人 1 | 子会社取締役 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 390(注)1. | 111(注)1. |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 390[78,000] (注)1.5. | 普通株式 111[22,200] (注)1.5. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 87,000[435](注)1.5. | 87,000[435](注)1.5. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 令和2年10月16日 至 令和10年10月15日 | 自 令和3年3月30日 至 令和11年3月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 87,000[435] 資本組入額 43,500[217.5] (注)5. | 発行価格 87,000[435] 資本組入額 43,500[217.5] (注)5. |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2. | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)3. | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4. | |
※ 最近事業年度の末日(令和2年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和3年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は200株であります。なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとなります。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとなります。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と読み替えるものとなります。
2.a.新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」といいます。)は、権利行使時においても、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、執行役員、監査役又は従業員の地位にあることを要するものとなっております。ただし、諸般の事情を考慮の上、当社取締役会が特例として認めた場合はこの限りではありません。
b.新株予約権の相続は認められないものとなります。ただし、諸般の事情を考慮の上、当社取締役会が特例として認めた場合はこの限りではありません。
c.新株予約権者は、当社株式が金融商品取引所に上場された日後1年を経過した日以降、「新株予約権の行使期間」の期間内に限り行使することができるものとなります。
3.新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとなります。
4.組織再編に際して定める契約書又は計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限ります。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収合併
吸収合併をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.令和2年11月11日開催の取締役会決議により、令和2年12月7日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。