四半期報告書-第29期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
①【ストックオプション制度の内容】
※ 新株予約権証券の発行時(2022年5月31日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとなります。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとなります。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行普通株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の普通株式の株価」を「処分前普通株式の株価」に、それぞれ読み替えるものとなります。
2.a.新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は子会社の取締役、監査役又は従業員そ
の他これに準ずる地位であることを要するものとなっております。ただし、任期満了により退任又は定年退
職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではありません。
b.新株予約権の相続は認められないものとなります。
3.新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとなります。
4.組織再編に際して定める契約書又は計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限ります。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収合併
吸収合併をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
| 第10回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2022年5月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社使用人 121 子会社使用人 9 |
| 新株予約権の数(個)※ | 279(注)1. |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 27,900(注)1. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 2,776(注)1. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2025年6月1日 至 2029年5月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,776 資本組入額 1,388 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)3. |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4. |
※ 新株予約権証券の発行時(2022年5月31日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとなります。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとなります。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行普通株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の普通株式の株価」を「処分前普通株式の株価」に、それぞれ読み替えるものとなります。
2.a.新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は子会社の取締役、監査役又は従業員そ
の他これに準ずる地位であることを要するものとなっております。ただし、任期満了により退任又は定年退
職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではありません。
b.新株予約権の相続は認められないものとなります。
3.新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとなります。
4.組織再編に際して定める契約書又は計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限ります。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収合併
吸収合併をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社