有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/01/21 15:00
【資料】
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【項目】
162項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は、常勤監査役1名、独立性を有した監査役2名から構成されております。監査役会で定められた監査方針、監査計画に基づいて、取締役会や経営会議等の重要な会議に出席しているほか、重要書類の閲覧、取締役及び各部門長とのヒアリングや内部監査室との意見交換等を通じ、業務執行状況や会計処理に関する監査を行っております。また、監査役及び内部監査室は、定期的に会計監査人と三者によるミーティングを行うとともに、内部統制部門と意見交換を行い、相互の連携を深め、監査の実効性及び効率性の向上を図っております。
なお、監査役の髙橋智は、IPO支援サービスを提供する会社の代表であり、上場企業での管理部門責任者及び社外監査役経験があり、経営・財務・会計等に関する相当程度の知見を有しています。監査役の井口浩明は、税理士資格を有し、博多税務署長を務めるなど、税務署での長い経験があり、財務・会計・税務等に関する相当程度の知見を有しています。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
田中 知樹12回12回
髙橋 智12回12回
井口 浩明12回12回

監査役会における主な検討事項として、監査計画の策定、監査報告書の作成、取締役会・経営会議の議事内容の確認、内部監査室との連携、監査法人の監査の方法及び結果の相当性等があります。
また、常勤監査役の活動として、取締役及び使用人とのコミュニケーション、取締役会その他重要な会議への出席、稟議書の確認、営業日報の確認、接待交際費の確認、実地棚卸の立会確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果報告の確認、日本監査役協会の研修及び情報取得等を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役直轄の内部監査室を設置し、専従者1名及び兼務者2名体制で実施しております。内部監査室は事業年度毎に内部監査計画書を作成し、各部門の業務活動全般に関し、業務分掌、職務権限、社内諸規程やコンプライアンス等の観点から適正かつ効率的に行われているかを監査しております。監査結果は、代表取締役及び監査役に報告しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2019年5月期以降の2年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 増村 正之
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 宮嵜 健
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士15名、その他16名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定にあたって、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえて監査役会が策定した「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき、会計監査人候補者から会計監査人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額について書面を入手し、面談、質問等を通じて検討を行った上で選定することとしております。現会計監査人の有限責任監査法人トーマツは、監査法人としての実績、当社の業務規模に対して監査業務を充分対応しうる体制を有していたこと、監査計画、監査内容、監査日程等に対する監査費用が合理時かつ妥当であったこと等を総合的に判断して選定しております。
なお、監査役会は、会計監査人を上記「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき、会計監査人に求められる独立性、専門性及び品質管理等の評価を行った上で、再任又は不再任の決定を行うこととしております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に規定される事項に該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえて策定した、独立性、専門性及び品質管理等に係る評価基準に基づき、会計監査人に対する年次評価を行うこととしております。
なお、有限責任監査法人トーマツについては、上記評価基準に基づく評価の結果、当社の会計監査人として適切であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分最近連結会計年度の前連結会計年度最近連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社16,5006,00019,0003,000
連結子会社----
16,5006,00019,0003,000

(注) 当社における非監査業務の内容は、最近連結会計年度の前連結会計年度においては、内部統制構築に関する助言指導業務等、最近連結会計年度においては、「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言指導業務等であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
区分最近連結会計年度の前連結会計年度最近連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社-2,350-2,200
連結子会社----
-2,350-2,200

(注) 当社における非監査業務の内容は、最近連結会計年度の前連結会計年度及び最近連結会計年度ともに、税務申告業務に関するアドバイザリー業務等であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等の監査計画、監査内容、監査日程等を十分に勘案したうえで、監査役会の同意を得て決定することとしています。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、前事業年度における職務執行状況や報酬額の見積もりの算定根拠、並びに当事業年度の会計監査人の監査計画の内容及び報酬額の見積もりの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき相当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。