有価証券報告書-第10期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
(重要な後発事象)
新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、2021年10月20日開催の取締役会において、当社の取締役に対して、新株予約権(有償ストック・オプション)を発行することを決議いたしました。
(1)新株予約権の発行目的
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、株主価値の増大と報酬を連動させることでより適切なリスクテイクを図ることができるよう、当社の取締役に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
(2)新株予約権の発行要領
①新株予約権の数:5,000個
②発行価額:新株予約権1個につき900円
③申込期日:2021年11月2日
④新株予約権の割当日:2021年11月5日
⑤払込期日:2021年11月5日
(3)新株予約権の内容
①新株予約権の目的である株式の種類及び数:普通株式500,000株(新株予約権1個につき100株)
②行使価額:1株当たり1,696円
(4)行使期間:2024年12月1日から2031年11月4日まで
(5)行使の条件
①新株予約権者は、2024年8月期または2025年8月期のいずれかの事業年度における当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には、連結損益計算書)に記載された営業収益が一度でも5,600百万円を超過している場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
なお、当該営業収益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には、連結損益計算書)の数値を直接参照することが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めることができるものとする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(6)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)新株予約権の割当対象者及び数
当社取締役 1名 5,000個
新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、2021年10月20日開催の取締役会において、当社の取締役に対して、新株予約権(有償ストック・オプション)を発行することを決議いたしました。
(1)新株予約権の発行目的
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、株主価値の増大と報酬を連動させることでより適切なリスクテイクを図ることができるよう、当社の取締役に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
(2)新株予約権の発行要領
①新株予約権の数:5,000個
②発行価額:新株予約権1個につき900円
③申込期日:2021年11月2日
④新株予約権の割当日:2021年11月5日
⑤払込期日:2021年11月5日
(3)新株予約権の内容
①新株予約権の目的である株式の種類及び数:普通株式500,000株(新株予約権1個につき100株)
②行使価額:1株当たり1,696円
(4)行使期間:2024年12月1日から2031年11月4日まで
(5)行使の条件
①新株予約権者は、2024年8月期または2025年8月期のいずれかの事業年度における当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には、連結損益計算書)に記載された営業収益が一度でも5,600百万円を超過している場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
なお、当該営業収益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には、連結損益計算書)の数値を直接参照することが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めることができるものとする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(6)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)新株予約権の割当対象者及び数
当社取締役 1名 5,000個