有価証券報告書-第9期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/29 13:38
【資料】
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【項目】
144項目
①【ストックオプション制度の内容】
項目第1回新株予約権第2回新株予約権
決議年月日2019年3月28日2020年3月26日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3
子会社取締役 1
当社従業員 26
子会社従業員 3
当社取締役 5
当社従業員 17
子会社従業員 2
新株予約権の数(個)※329[319]394 [390]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 65,800[63,800](注)2普通株式 78,800 [78,000](注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)500(注)1、2500(注)1、2
新株予約権の行使期間自 2022年3月29日
至 2029年3月28日
自 2023年3月27日
至 2030年3月26日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 500(注)2
資本組入額 250
発行価格 500(注)2
資本組入額 250
新株予約権の行使の条件当社の株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されていること。
新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役および従業員の地位にあることを要するものとする。
新株予約権発行にかかる取締役会決議の日後2年を経過した日から当該決議の日後10年を経過する日までの間に行使しなければならない。
各年1月1日から12月31日までの間に、金1,200万円を超えて、新株予約権の行使に際しての払込みを行わない。
発行要項に定める権利行使期間の制約に加え、発行要項に定める権利行使期間の開始日あるいは当社株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した日のいずれか遅い日から権利行使できるものとする。
権利行使期間の制約に加え、下記の期間内においては割当てられた新株予約権の総数に次の割合を乗じた数(ただし、かかる方法により計算した新株予約権の数のうち1個未満の部分については切り上げる。)を超える新株予約権の行使をすることができないものとする。
権利行使可能日から1年を経過する日まで 4分の1
権利行使可能日から1年経過日の翌日から2年を経過する日まで 4分の2
権利行使可能日から2年経過日の翌日以降 4分の4
新株予約権の割当個数の全部または一部を行使することができる。ただし、1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。
新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
新株予約権を譲渡し、または、新株予約権に担保設定をしてはならない。
下記の条件のいずれか一にでも該当した場合、新株予約権を行使できないものとする。
イ)禁固以上の刑に処せられた場合
ロ)戒告以上の懲戒処分を2回以上受けた場合
ハ)書面による事前の同意なく、競業他社の役員、従業員またはコンサルタント等に就いた場合
ニ)所定の書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合
ホ)新株予約権の割当を受けた後、当社または当社の子会社を退職していた場合
ヘ)上記に定めるほか、新株予約権者が法令・社内諸規則等の違反、または当社に対する背信行為があり、当社が新株予約権の行使を認めない旨通知をした場合

新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
ⅰ合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
ⅱ吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
ⅲ新設分割
新設分割により設立する株式会社
ⅳ株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
ⅴ株式移転
株式移転により設立する株式会社

※ 当事業年度末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力の発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で募集株式の発行または自己株式の処分(株式の無償割当てによる株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×募集株式発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

2.2020年12月10日開催の取締役会決議により、2020年12月10日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
項目第3回新株予約権
決議年月日2020年10月30日
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 7
新株予約権の数(個)※54
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 10,800(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,080(注)1、2
新株予約権の行使期間自 2023年10月31日
至 2030年10月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,080(注)2
資本組入額 540
新株予約権の行使の条件当社の株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されていること。
新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役および従業員の地位にあることを要するものとする。
新株予約権発行にかかる取締役会決議の日後2年を経過した日から当該決議の日後10年を経過する日までの間に行使しなければならない。
各年1月1日から12月31日までの間に、金1,200万円を超えて、新株予約権の行使に際しての払込みを行わない。
発行要項に定める権利行使期間の制約に加え、発行要項に定める権利行使期間の開始日あるいは当社株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した日のいずれか遅い日から権利行使できるものとする。
権利行使期間の制約に加え、下記の期間内においては割当てられた新株予約権の総数に次の割合を乗じた数(ただし、かかる方法により計算した新株予約権の数のうち1個未満の部分については切り上げる。)を超える新株予約権の行使をすることができないものとする。
権利行使可能日から1年を経過する日まで 4分の1
権利行使可能日から1年経過日の翌日から2年を経過する日まで 4分の2
権利行使可能日から2年経過日の翌日以降 4分の4
新株予約権の割当個数の全部または一部を行使することができる。ただし、1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。
新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
新株予約権を譲渡し、または、新株予約権に担保設定をしてはならない。
下記の条件のいずれか一にでも該当した場合、新株予約権を行使できないものとする。
イ)禁固以上の刑に処せられた場合
ロ)戒告以上の懲戒処分を2回以上受けた場合
ハ)書面による事前の同意なく、競業他社の役員、従業員またはコンサルタント等に就いた場合
ニ)所定の書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合
ホ)新株予約権の割当を受けた後、当社または当社の子会社を退職していた場合
ヘ)上記に定めるほか、新株予約権者が法令・社内諸規則等の違反、または当社に対する背信行為があり、当社が新株予約権の行使を認めない旨通知をした場合
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
ⅰ合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
ⅱ吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
ⅲ新設分割
新設分割により設立する株式会社
ⅳ株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
ⅴ株式移転
株式移転により設立する株式会社

※ 当事業年度末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力の発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で募集株式の発行または自己株式の処分(株式の無償割当てによる株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×募集株式発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

2.2020年12月10日開催の取締役会決議により、2020年12月10日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
項目第4回新株予約権
決議年月日2021年9月9日
付与対象者の区分及び人数(名)※1当社取締役 4
当社従業員 2
社外協力者 1
新株予約権の数(個)※226,000
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※2普通株式 26,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)126.62(注)1
新株予約権の行使期間自 2023年4月1日
至 2029年9月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 2,496.62(注)2
資本組入額 1,248.31
新株予約権の行使の条件(1)本新株予約権の付与を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、本新株予約権を行使する時点において、当該本新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。但し、定年退職により退職した場合、その他当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
(2)本新株予約権者が2023年4月1日から2029年9月30日までに死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
(3)本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、以下の①、③、⑨の場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。
①禁錮刑以上の刑に処せられた場合
②当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)
③法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
④差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
⑥破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合
⑦就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
⑧役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
⑨反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合
(4)本新株予約権者は、当社決算書上の連結損益計算書における営業利益が以下各号に定める基準を超える場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権に対して以下各号に定める割合(以下、「行使可能割合」という。)を乗じた個数(1個未満の端数が生じる場合、これを切り捨てた数とする。)を限度として、本新株予約権を行使することができる。ただし、該当期間において株式報酬費用が計上されている場合には、これらによる影響を営業利益に足し戻すことにより計算された、株式報酬費用控除前の修正営業利益をもって判定するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(ア)2023年3月期の営業利益が9億円を超過した場合行使可能割合50%
(イ)2024年3月期の営業利益が11億円を超過した場合行使可能割合100%
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
ⅰ合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
ⅱ吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
ⅲ新設分割
新設分割により設立する株式会社
ⅳ株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
ⅴ株式移転
株式移転により設立する株式会社

※1新株予約権証券の発行時(2021年9月30日)における内容を記載しております。なお、付与対象者の社外協力者は提出日現在、当社従業員となっております。
※2当事業年度末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社が、本新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割又は株式併合の比率

2.当社が、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行
株式数
+新規発行・
処分株式数
×1株当たりの
払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×時価
既発行株式数+新規発行・処分株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から、当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
3.本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。

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