有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/02/19 15:00
【資料】
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【項目】
133項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は、社外監査役4名(常勤監査役2名、非常勤監査役2名)から構成されております。当社における監査役監査は、監査計画に基づく監査役監査を実施するとともに取締役会や経営会議等の重要な社内会議に出席し、日々、経営の監視を行っております。なお、毎月1回開催される監査役会では、監査役は取締役会等の重要会議における議案内容、取締役からの意見聴取、資料閲覧を通じて得た事項について協議しております。監査役は、内部監査責任者及び会計監査人と連携し、監査の実効性の向上を図っております。
なお、監査役の芹沢俊太郎は、監査法人の経営経験を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
当事業年度において監査役会は13回開催され、各監査役の出席状況は次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
菅田 勝13回13回
芹沢 俊太郎13回13回
黒川 久幸13回13回

監査役会における主な検討事項として、監査計画の策定、監査報告書の作成、取締役会・経営会議の議事内容の確認、内部監査室との連携、監査法人の監査の方法及び結果の相当性等があります。
また、常勤監査役の活動として、取締役及び使用人とのコミュニケーション、取締役会その他重要な会議(経営会議、リスクコンプライアンス委員会等)への出席、議事録、起案書、契約書、取引記録等の書類の査閲を行うとともに、関係者へのヒアリング、監査法人による監査への立会、実地調査等の方法により監査を実施しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役社長が任命した内部監査責任者1名が担当しております。内部監査規程に基づき、内部統制の有効性及び業務執行状況について監査及び調査を定期的に実施しております。監査の結果については、代表取締役社長及び監査役に対して報告するとともに、被監査部署に対して改善指示・助言・提案を行っております。内部監査責任者は、監査役及び会計監査人と定期的に情報交換を行うことにより、相互に連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 継続監査期間
2年間
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 三浦 太
指定有限責任社員 業務執行社員 新居 伸浩
なお、継続監査年数は7年以内であるため、年数の記載は省略しております。
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 2名
その他 9名
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査役会の定めた評価基準に従い、監査実績、監査実施体制、職業専門家としての専門能力、品質管理体制、当社との利害関係、監査報酬等を総合的に勘案して監査法人を選定することとしております。EY新日本有限責任監査法人は、監査法人としての実績、当社の業務規模に対して監査業務を充分対応しうる体制を有していること、監査計画、監査内容、監査日程等に対する監査費用が合理的かつ妥当であったこと等を総合的に判断して選定しております。
当社の監査役会は、会計監査人の選任の適否に関する検討を行い、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、監査役全員の同意により、会計監査人を解任いたします。この場合、解任後最初に招集される株主総会において、解任した旨及びその理由を報告いたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、当社で定めた評価基準等に従い、会計監査人の職務の遂行が適正に行われるかを評価しております。その結果、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は適切と判断し、選任しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分最近事業年度の前事業年度最近事業年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社14,50017,100

b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
監査法人から提示された監査日数、監査内容及び当社の事業内容・規模等を勘案し、監査法人と協議した上で、監査役会の同意を得て決定する方針であります。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画、監査の遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等について、当社の事業規模や事業内容に鑑みて適切であるかの必要な検証を行なっております。その結果、会計監査人の報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。