有価証券届出書(新規公開時)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社役員の報酬は、固定報酬により構成されており、業績連動報酬の定めはありません。
取締役の報酬は、役位や職責等に基づいた基本報酬(固定報酬)を定め、求められる役割や成果の遂行状況を総合的に勘案して評価し、報酬額を算定しております。また、監査役の報酬は、その職務の独立性という観点から、業績に左右されない基本報酬(固定報酬)のみとしております。
当社の役員の報酬又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するものは、取締役の報酬については取締役会であります。取締役会から委任を受けた代表取締役社長が算定方法の決定に関する方針に基づき、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、求められる役割や成果の遂行状況を総合的に勘案して評価し、各取締役の報酬額を決定しております。また、監査役の報酬については、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を勘案して、監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、2009年9月25日開催の臨時株主総会において、年額80,000千円以内と決議いただいております。また、監査役の報酬限度額は、2006年3月24日開催の臨時株主総会において年額10,000千円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社役員の報酬は、固定報酬により構成されており、業績連動報酬の定めはありません。
取締役の報酬は、役位や職責等に基づいた基本報酬(固定報酬)を定め、求められる役割や成果の遂行状況を総合的に勘案して評価し、報酬額を算定しております。また、監査役の報酬は、その職務の独立性という観点から、業績に左右されない基本報酬(固定報酬)のみとしております。
当社の役員の報酬又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するものは、取締役の報酬については取締役会であります。取締役会から委任を受けた代表取締役社長が算定方法の決定に関する方針に基づき、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、求められる役割や成果の遂行状況を総合的に勘案して評価し、各取締役の報酬額を決定しております。また、監査役の報酬については、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を勘案して、監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、2009年9月25日開催の臨時株主総会において、年額80,000千円以内と決議いただいております。また、監査役の報酬限度額は、2006年3月24日開催の臨時株主総会において年額10,000千円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 52,450 | 52,450 | - | - | 3 |
社外取締役 | 900 | 900 | - | - | 1 |
社外監査役 | 6,000 | 6,000 | - | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。