有価証券報告書-第6期(2024/08/01-2025/07/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載の通りであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4.会計方針に関する事項 (4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
前連結会計年度(自 2023年8月1日 至 2024年7月31日)
(1)契約資産及び契約負債の残高等
顧客との契約から生じた債権は、連結貸借対照表上「受取手形、売掛金及び契約資産」に含まれております。
契約負債は、顧客から受領した対価のうち既に収益として認識した額を上回る部分であります。これらのサービスの提供に伴って履行義務は充足され、契約負債は収益へと振替えられます。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。
当連結会計年度(自 2024年8月1日 至 2025年7月31日)
(1)契約資産及び契約負債の残高等
顧客との契約から生じた債権及び契約資産は、連結貸借対照表上「受取手形、売掛金及び契約資産」に含まれております。
契約資産は、期末日時点で履行義務を充足しているが、請求期限が到来していない対価の額であり、収益認識に伴って増加し、顧客に対して対価の額を請求した時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
契約負債は、顧客から受領した対価のうち既に収益として認識した額を上回る部分であります。これらのサービスの提供に伴って履行義務は充足され、契約負債は収益へと振替えられます。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載の通りであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4.会計方針に関する事項 (4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
前連結会計年度(自 2023年8月1日 至 2024年7月31日)
(1)契約資産及び契約負債の残高等
顧客との契約から生じた債権は、連結貸借対照表上「受取手形、売掛金及び契約資産」に含まれております。
| (単位:百万円) | ||
| 当連結会計年度 | ||
| 期首残高 | 期末残高 | |
| 顧客との契約から生じた債権 | 5,151 | 5,753 |
| 契約負債 | 6,858 | 8,615 |
契約負債は、顧客から受領した対価のうち既に収益として認識した額を上回る部分であります。これらのサービスの提供に伴って履行義務は充足され、契約負債は収益へと振替えられます。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。
当連結会計年度(自 2024年8月1日 至 2025年7月31日)
(1)契約資産及び契約負債の残高等
顧客との契約から生じた債権及び契約資産は、連結貸借対照表上「受取手形、売掛金及び契約資産」に含まれております。
| (単位:百万円) | ||
| 当連結会計年度 | ||
| 期首残高 | 期末残高 | |
| 顧客との契約から生じた債権 | 5,753 | 7,156 |
| 契約資産 | - | 56 |
| 契約負債 | 8,615 | 12,125 |
契約資産は、期末日時点で履行義務を充足しているが、請求期限が到来していない対価の額であり、収益認識に伴って増加し、顧客に対して対価の額を請求した時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
契約負債は、顧客から受領した対価のうち既に収益として認識した額を上回る部分であります。これらのサービスの提供に伴って履行義務は充足され、契約負債は収益へと振替えられます。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。