有価証券報告書-第22期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2021/12/27 13:03
【資料】
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【項目】
125項目
② 社外役員の状況
当社は監査等委員会設置会社であり、経営の監視・監督機能を強化するため、3名の監査等委員である社外取締役を選任しております。藤元拓志氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。原島茂雄氏は、税理士の資格を有し、税務に関する相当程度の知見を有しております。中川達也氏は、弁護士の資格を有し、法務に関する相当程度の知見を有しております。当社は社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割として、社外取締役がそれぞれの専門分野における相当程度の知見を活かしつつ、独立的立場から経営判断に関わることで経営の監視・監督を遂行していただくことを期待しており、その観点から3名の社外取締役はいずれも適任であると判断しております。また、当社では取締役会の構成員(6名)のうち半数(3名)が社外取締役であり、当社の現時点における経営規模及び社外取締役が果たすべきけん制機能の観点から必要かつ十分な人員を確保しているものと考えております。
また、当社の社外取締役は全員が指名・報酬委員会の構成員となっております。取締役の選解任・報酬等の検討にあたっては、指名・報酬委員会を通じて独立社外取締役の適切な関与・助言を得ております。
さらに、社外取締役で構成される監査等委員会は、当社の内部統制システムが有効に機能しているか監査するとともに、内部監査室及び会計監査人と情報・意見等を交換するための会合を定期的に開催しております。
社外取締役である、藤元拓志は当社株式5,000株、原島茂雄は当社株式30,900株、中川達也は当社株式4,000株及び新株予約権3個を保有しておりますが、それ以外に当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は社外取締役の選任に際して独立性を判断する基準を明確にすることを目的として、東京証券取引所の独立役員の独立性判断基準を基に、以下の「社外役員の独立性判断基準」を定め、藤元拓志、原島茂雄及び中川達也を同取引所に独立役員として届け出ております。
[社外役員の独立性判断基準]
以下のいずれにも該当しないこと。
a.当社及び当社の関係会社(以下、併せて「当社グループ」という)の業務執行者(注1)
b.当社グループを主要な取引先とする者(注2)又はその業務執行者
c.当社グループの主要な取引先(注3)又はその業務執行者
d.当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
e.当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
f.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
g.当社グループから役員報酬以外に、多額(注4)の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
h.当社グループから多額(注4)の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
i.当社グループから多額(注4)の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
j.当社グループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
k.上記b~jに過去3年間において該当していた者
l.上記a~jに該当する者が重要な者(注5)である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
(注)1.業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人ならびに過去に一度でも当社グループに所属したことがある者をいう。
2.当社グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社から受けた者をいう。
3.当社グループの主要な取引先とは、直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社に行っている者、直近事業年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資している者をいう。
4.多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の2%を超えることをいう。
5.重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は全員、監査等委員を兼ねており、取締役会及び監査等委員会に出席し、内部監査・監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を行っております。その他、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会等において会計監査人及び内部監査室より定期的にその活動状況等について報告を受け、また、意見交換を行う等の相互連携を図っております。