有価証券報告書-第19期(2024/10/01-2025/09/30)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、監査役制度を採用し監査役会を設置しております。監査役会は、社外監査役3名で構成されており、原則として取締役会の開催日と同日に毎月開催しております。監査役は取締役会等の重要会議への出席のほか、取締役からの業務報告の聴取、重要な決裁書類や契約書の閲覧等を行うことにより、取締役の職務の執行状況を十分監視できる体制になっております。社外監査役の落合誉氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関しての豊富な専門的見識を有するものであります。また、社外監査役の大久保樹理氏は、税理士の資格を有しており、税務全般及び会計に関しての豊富な専門的見識を有するものであります。監査役相互の連携を図ることで一層効果的な監査を実施しております。
当事業年度において監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりです。
監査役会においては、監査計画及び監査方針の策定、会計監査人に支払う報酬の額、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、監査報告の作成等について検討・審議を行いました。
常勤監査役の活動としては、重要会議への出席、重要書類の閲覧、代表取締役との定例会合及び取締役との面談、リスク・コンプライアンス管理委員会委員長との面談、内部監査・監査法人との連携、会計監査、各部署の往査を実施しております。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役社長の直属組織として内部監査室を設置し、独立性を担保しております。専任の内部監査担当者1名が、全てのグループ会社を含む各部門を対象に、リスクアプローチに基づく年間計画(代表取締役承認)に沿って業務監査を実施しております。
内部監査の目的は、業務の管理運営や業務遂行の合理性・有効性及び内部統制の運用状況を評価することです。監査結果は代表取締役社長及び常勤監査役に随時及び定期的に報告し、年間監査計画と監査結果の総括は毎年取締役会に報告しております。 なお、内部監査で発見した改善事項は、社長名で改善指示を行い、その後の改善状況をフォローアップ監査で確認しております。
監査役会との連携については、毎月開催される監査役会に内部監査室長が参加し、随時、情報連携を図っております。 加えて、内部監査担当者、監査役、監査法人(会計監査人)は、四半期ごとに三者会議(三様監査)を実施し、監査上の重要課題を共有することで、監査の実効性・効率性の向上を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
2019年9月期以降の7年間
c.業務を執行した公認会計士
吉川 高史
柄澤 涼
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他8名であり、会計監査人と常勤監査役は監査の方針について打合せを行うほか、監査役及び内部監査室と適宜種々の意見交換を行い、相互に緊密な連携を図っております。当該監査法人及びその業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針は、会計監査人としての品質管理体制、独立性及び専門性の有無、当社が展開する事業分野への理解度、当社の監査実施の有効性及び効率性の観点等を総合的に勘案し、検討して選定を行います。EY新日本有限責任監査法人を選定する理由は、会計監査人として品質管理体制、独立性、専門性及び事業分野への理解度等を総合的に勘案し、検討した結果、適任と判断したためであります。
なお、監査役会は、会計監査人が職務を適切に執行することが困難であると認められるなど、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、解任後、最初に招集される株主総会において、監査役会が選定した監査役が会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、EY新日本有限責任監査法人と緊密なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。その結果、監査法人が有効に機能し、独立性・専門性ともに問題はなく、当社の会計監査人として適切であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査計画の内容及び監査日数等を勘案し、代表取締役が監査役会の同意を得た上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、前連結会計年度の監査実績の相当性、当連結会計年度の監査計画の内容及び報酬額の妥当性等を検討した結果、実効性のある適切な品質の監査を受ける観点から妥当な水準と判断し、会計監査人の報酬等に同意しております。
① 監査役監査の状況
当社は、監査役制度を採用し監査役会を設置しております。監査役会は、社外監査役3名で構成されており、原則として取締役会の開催日と同日に毎月開催しております。監査役は取締役会等の重要会議への出席のほか、取締役からの業務報告の聴取、重要な決裁書類や契約書の閲覧等を行うことにより、取締役の職務の執行状況を十分監視できる体制になっております。社外監査役の落合誉氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関しての豊富な専門的見識を有するものであります。また、社外監査役の大久保樹理氏は、税理士の資格を有しており、税務全般及び会計に関しての豊富な専門的見識を有するものであります。監査役相互の連携を図ることで一層効果的な監査を実施しております。
当事業年度において監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりです。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 長野 雅彦 | 13回 | 13回 |
| 落合 誉 | 13回 | 13回 |
| 大久保 樹理 | 13回 | 13回 |
監査役会においては、監査計画及び監査方針の策定、会計監査人に支払う報酬の額、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、監査報告の作成等について検討・審議を行いました。
常勤監査役の活動としては、重要会議への出席、重要書類の閲覧、代表取締役との定例会合及び取締役との面談、リスク・コンプライアンス管理委員会委員長との面談、内部監査・監査法人との連携、会計監査、各部署の往査を実施しております。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役社長の直属組織として内部監査室を設置し、独立性を担保しております。専任の内部監査担当者1名が、全てのグループ会社を含む各部門を対象に、リスクアプローチに基づく年間計画(代表取締役承認)に沿って業務監査を実施しております。
内部監査の目的は、業務の管理運営や業務遂行の合理性・有効性及び内部統制の運用状況を評価することです。監査結果は代表取締役社長及び常勤監査役に随時及び定期的に報告し、年間監査計画と監査結果の総括は毎年取締役会に報告しております。 なお、内部監査で発見した改善事項は、社長名で改善指示を行い、その後の改善状況をフォローアップ監査で確認しております。
監査役会との連携については、毎月開催される監査役会に内部監査室長が参加し、随時、情報連携を図っております。 加えて、内部監査担当者、監査役、監査法人(会計監査人)は、四半期ごとに三者会議(三様監査)を実施し、監査上の重要課題を共有することで、監査の実効性・効率性の向上を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
2019年9月期以降の7年間
c.業務を執行した公認会計士
吉川 高史
柄澤 涼
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他8名であり、会計監査人と常勤監査役は監査の方針について打合せを行うほか、監査役及び内部監査室と適宜種々の意見交換を行い、相互に緊密な連携を図っております。当該監査法人及びその業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針は、会計監査人としての品質管理体制、独立性及び専門性の有無、当社が展開する事業分野への理解度、当社の監査実施の有効性及び効率性の観点等を総合的に勘案し、検討して選定を行います。EY新日本有限責任監査法人を選定する理由は、会計監査人として品質管理体制、独立性、専門性及び事業分野への理解度等を総合的に勘案し、検討した結果、適任と判断したためであります。
なお、監査役会は、会計監査人が職務を適切に執行することが困難であると認められるなど、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、解任後、最初に招集される株主総会において、監査役会が選定した監査役が会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、EY新日本有限責任監査法人と緊密なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。その結果、監査法人が有効に機能し、独立性・専門性ともに問題はなく、当社の会計監査人として適切であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 46,200 | - | 43,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 46,200 | - | 43,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査計画の内容及び監査日数等を勘案し、代表取締役が監査役会の同意を得た上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、前連結会計年度の監査実績の相当性、当連結会計年度の監査計画の内容及び報酬額の妥当性等を検討した結果、実効性のある適切な品質の監査を受ける観点から妥当な水準と判断し、会計監査人の報酬等に同意しております。