半期報告書-第20期(2025/10/01-2026/09/30)
①【ストックオプション制度の内容】
※ 新株予約権の発行時(2026年2月3日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株であります。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で適切に調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に上記1.に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替え、その他適切な読み替えを行うものとする。
さらに、上記のほか、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、行使価額は、合理的な範囲で適切に調整を行うことができるものとする。
5.第3回新株予約権を行使することができる期間は、2029年1月1日から2036年1月19日までとする。
6.第4回新株予約権を行使することができる期間は、2030年1月1日から2036年1月19日までとする。
7.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
8.第3回新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から2029年12月31日に至るまでの期間において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に140%を乗じた金額を超過した場合のみ、新株予約権を行使することができるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
9.第4回新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、(i)2026年9月期(事業年度が変更された場合には、適切に読み替えるものとする。以下本9.①において同様。)における当社の営業利益が6,500百万円を超過し、かつ、(ii)2027年9月期から2029年9月期までの各事業年度における当社の営業利益がいずれも7,000百万円を超過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
なお、営業利益の判定に際しては、当社が提出した有価証券報告書における損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)の数値を参照するものとし、事業年度の変更、国際財務報告基準の適用、適用される会計基準の変更、当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生した場合など、当該数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除するための適切な調整を行うことができるものとする。
② 新株予約権者は、割当日から2029年12月31日に至るまでの期間において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に140%を乗じた金額を超過した場合のみ、新株予約権を行使することができるものとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
⑤ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
10.新株予約権の取得事由
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。
11.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記4.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記11.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 第3回新株予約権を行使することができる期間
上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 第4回新株予約権を行使することができる期間
上記6.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記6.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記7.に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑨ 第3回新株予約権の行使の条件
上記8.に準じて決定する。
⑩ 第4回新株予約権の行使の条件
上記9.に準じて決定する。
⑪ 新株予約権の取得事由
上記10.に準じて決定する。
⑫ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
| 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2026年1月19日 | 2026年1月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 当社従業員 17名 | 当社取締役 2名 |
| 新株予約権の数 ※ | 1,276個(注)1 | 724個(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 127,600株 (注)1、2、3 | 普通株式 72,400株 (注)1、2、3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 2,465円(注)4 | 2,410円(注)4 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2029年1月1日(注)5 至 2036年1月19日 | 自 2030年1月1日(注)6 至 2036年1月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 2,465円 資本組入額 1,233円 (注)7 | 発行価格 2,435円 資本組入額 1,218円 (注)7 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)8 | (注)9 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)11 | (注)11 |
※ 新株予約権の発行時(2026年2月3日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株であります。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で適切に調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に上記1.に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株あたり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替え、その他適切な読み替えを行うものとする。
さらに、上記のほか、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、行使価額は、合理的な範囲で適切に調整を行うことができるものとする。
5.第3回新株予約権を行使することができる期間は、2029年1月1日から2036年1月19日までとする。
6.第4回新株予約権を行使することができる期間は、2030年1月1日から2036年1月19日までとする。
7.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
8.第3回新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から2029年12月31日に至るまでの期間において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に140%を乗じた金額を超過した場合のみ、新株予約権を行使することができるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
9.第4回新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、(i)2026年9月期(事業年度が変更された場合には、適切に読み替えるものとする。以下本9.①において同様。)における当社の営業利益が6,500百万円を超過し、かつ、(ii)2027年9月期から2029年9月期までの各事業年度における当社の営業利益がいずれも7,000百万円を超過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
なお、営業利益の判定に際しては、当社が提出した有価証券報告書における損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)の数値を参照するものとし、事業年度の変更、国際財務報告基準の適用、適用される会計基準の変更、当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生した場合など、当該数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除するための適切な調整を行うことができるものとする。
② 新株予約権者は、割当日から2029年12月31日に至るまでの期間において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に140%を乗じた金額を超過した場合のみ、新株予約権を行使することができるものとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
⑤ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
10.新株予約権の取得事由
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。
11.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記4.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記11.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 第3回新株予約権を行使することができる期間
上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 第4回新株予約権を行使することができる期間
上記6.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記6.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記7.に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑨ 第3回新株予約権の行使の条件
上記8.に準じて決定する。
⑩ 第4回新株予約権の行使の条件
上記9.に準じて決定する。
⑪ 新株予約権の取得事由
上記10.に準じて決定する。
⑫ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。