有価証券報告書-第17期(2022/10/01-2023/09/30)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.当連結会計年度の末日(2023年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2023年11月30日)において、これらの事項に変更はありません。
2.株式数に換算して記載しております。
3.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は40株であります。
4.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の付与時点における内容を記載しております。
5.付与対象者の権利の行使により、当連結会計年度の末日(2023年9月30日)において、付与対象者の区分及び人数は当社取締役3名となっております。
6.付与対象者の権利の行使及び退職による権利の喪失により、当連結会計年度の末日(2023年9月30日)において、付与対象者の人数は当社従業員80名となっております。
7.第1回新株予約権は、新株予約権1個につき210円で有償発行しております。
8.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
9.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に3.に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。行使価額は、14,000円とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
10.第1回新株予約権を行使することができる期間は、2019年9月30日から2029年9月29日までとする。ただし、権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合にはその前営業日とする。
11.第2回新株予約権を行使することができる期間は、2021年9月28日から2029年9月27日までとする。ただし、権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合にはその前営業日とする。
12.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
13.第1回新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の2021年9月期及び2022年9月期の2事業年度の営業利益が、次の各号に掲げる水準を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を合計した行使可能割合を限度として本新株予約権を行使できる。
(1)2021年9月期の営業利益が1,180百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(2)2021年9月期の営業利益が1,250百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(3)2021年9月期の営業利益が1,330百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(4)2021年9月期の営業利益が1,400百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(5)2021年9月期の営業利益が1,470百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(6)2021年9月期の営業利益が1,550百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(7)2021年9月期の営業利益が1,620百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(8)2021年9月期の営業利益が1,690百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(9)2021年9月期の営業利益が1,770百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(10)2021年9月期の営業利益が1,840百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(11)2022年9月期の営業利益が1,340百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(12)2022年9月期の営業利益が1,440百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(13)2022年9月期の営業利益が1,540百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(14)2022年9月期の営業利益が1,630百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(15)2022年9月期の営業利益が1,730百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(16)2022年9月期の営業利益が1,830百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(17)2022年9月期の営業利益が1,930百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(18)2022年9月期の営業利益が2,020百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(19)2022年9月期の営業利益が2,120百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(20)2022年9月期の営業利益が2,220百万円以上の場合 行使可能割合:5%
なお、上記における営業利益の判定においては、当社の監査済みかつ株主総会で承認又は報告された損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)における営業利益(連結財務諸表を作成した場合は連結営業利益)を参照するものとし、参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で合理的な範囲内で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者は、本新株予約権の目的である当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場された場合又は取締役会が認めた場合に限り本新株予約権を行使することができる。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
14.第2回新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の2021年9月期及び2022年9月期の2事業年度の営業利益が、次の各号に掲げる水準を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を合計した行使可能割合を限度として本新株予約権を行使できる。
(1)2021年9月期の営業利益が1,180百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(2)2021年9月期の営業利益が1,250百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(3)2021年9月期の営業利益が1,330百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(4)2021年9月期の営業利益が1,400百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(5)2021年9月期の営業利益が1,470百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(6)2021年9月期の営業利益が1,550百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(7)2021年9月期の営業利益が1,620百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(8)2021年9月期の営業利益が1,690百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(9)2021年9月期の営業利益が1,770百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(10)2021年9月期の営業利益が1,840百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(11)2022年9月期の営業利益が1,340百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(12)2022年9月期の営業利益が1,440百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(13)2022年9月期の営業利益が1,540百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(14)2022年9月期の営業利益が1,630百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(15)2022年9月期の営業利益が1,730百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(16)2022年9月期の営業利益が1,830百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(17)2022年9月期の営業利益が1,930百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(18)2022年9月期の営業利益が2,020百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(19)2022年9月期の営業利益が2,120百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(20)2022年9月期の営業利益が2,220百万円以上の場合 行使可能割合:5%
なお、上記における営業利益の判定においては、当社の監査済みかつ株主総会で承認又は報告された損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)における営業利益(連結財務諸表を作成した場合は連結営業利益)を参照するものとし、参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で合理的な範囲内で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
③ 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
15.新株予約権の取得事由
① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
16.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記8.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記9.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 第1回新株予約権を行使することができる期間
前記10.に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記10.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 第2回新株予約権を行使することができる期間
前記11.に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記11.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑦ 第1回新株予約権の行使の条件
前記13.に準じて決定する。
⑧ 第2回新株予約権の行使の条件
前記14.に準じて決定する。
⑨ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記12.に準じて決定する。
⑩ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑪ 新株予約権の取得事由
前記15.に準じて決定する。
17.新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
18.2021年1月15日開催の取締役会決議に基づき、2021年2月10日付で普通株式1株につき40株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2023年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション付与時点において、当社株式は未公開株式であることから、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。
また、ストック・オプションの単位当たりの本源的価値の算定基礎となる見積方法は、当社株式の評価額から権利行使価格を控除する方法によっており、当社株式の評価額はDCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)及び類似会社比準方式により算定した価格を総合的に勘案して決定した金額を用いております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2019年9月27日 | 2019年9月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 当社従業員 5名(注)4、5 | 当社従業員 127名(注)4、6 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 2,151,600株(注)2、3 | 普通株式 1,048,400株(注)2、3 |
| 付与日 | 2019年9月30日 | 2019年9月30日 |
| 権利確定条件 | (注)13 | (注)14 |
| 対象勤務期間 | 対象期間の定めはありません。 | 対象期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間(注)1 | 自2019年9月30日(注)10 至2029年9月29日 | 自2021年9月28日(注)11 至2029年9月27日 |
| 新株予約権の数(注)1 | 8,660個(注)3 | 13,655個(注)3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(注)1 | 普通株式 346,400株(注)3、8、17、18 | 普通株式 546,200株(注)3、8、17、18 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注)1 | 350円(注)9、18 | 350円(注)9、18 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)1 | 発行価格 356円 資本組入額 178円 (注)12、18 | 発行価格 350円 資本組入額 175円 (注)12、18 |
| 新株予約権の行使の条件(注)1 | (注)13 | (注)14 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)1 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)1 | (注)16 | (注)16 |
(注)1.当連結会計年度の末日(2023年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2023年11月30日)において、これらの事項に変更はありません。
2.株式数に換算して記載しております。
3.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は40株であります。
4.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の付与時点における内容を記載しております。
5.付与対象者の権利の行使により、当連結会計年度の末日(2023年9月30日)において、付与対象者の区分及び人数は当社取締役3名となっております。
6.付与対象者の権利の行使及び退職による権利の喪失により、当連結会計年度の末日(2023年9月30日)において、付与対象者の人数は当社従業員80名となっております。
7.第1回新株予約権は、新株予約権1個につき210円で有償発行しております。
8.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
9.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に3.に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。行使価額は、14,000円とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = | 既発行株式数 × 調整前行使価額 + 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
10.第1回新株予約権を行使することができる期間は、2019年9月30日から2029年9月29日までとする。ただし、権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合にはその前営業日とする。
11.第2回新株予約権を行使することができる期間は、2021年9月28日から2029年9月27日までとする。ただし、権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合にはその前営業日とする。
12.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
13.第1回新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の2021年9月期及び2022年9月期の2事業年度の営業利益が、次の各号に掲げる水準を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を合計した行使可能割合を限度として本新株予約権を行使できる。
(1)2021年9月期の営業利益が1,180百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(2)2021年9月期の営業利益が1,250百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(3)2021年9月期の営業利益が1,330百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(4)2021年9月期の営業利益が1,400百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(5)2021年9月期の営業利益が1,470百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(6)2021年9月期の営業利益が1,550百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(7)2021年9月期の営業利益が1,620百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(8)2021年9月期の営業利益が1,690百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(9)2021年9月期の営業利益が1,770百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(10)2021年9月期の営業利益が1,840百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(11)2022年9月期の営業利益が1,340百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(12)2022年9月期の営業利益が1,440百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(13)2022年9月期の営業利益が1,540百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(14)2022年9月期の営業利益が1,630百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(15)2022年9月期の営業利益が1,730百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(16)2022年9月期の営業利益が1,830百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(17)2022年9月期の営業利益が1,930百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(18)2022年9月期の営業利益が2,020百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(19)2022年9月期の営業利益が2,120百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(20)2022年9月期の営業利益が2,220百万円以上の場合 行使可能割合:5%
なお、上記における営業利益の判定においては、当社の監査済みかつ株主総会で承認又は報告された損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)における営業利益(連結財務諸表を作成した場合は連結営業利益)を参照するものとし、参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で合理的な範囲内で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者は、本新株予約権の目的である当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場された場合又は取締役会が認めた場合に限り本新株予約権を行使することができる。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
14.第2回新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の2021年9月期及び2022年9月期の2事業年度の営業利益が、次の各号に掲げる水準を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を合計した行使可能割合を限度として本新株予約権を行使できる。
(1)2021年9月期の営業利益が1,180百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(2)2021年9月期の営業利益が1,250百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(3)2021年9月期の営業利益が1,330百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(4)2021年9月期の営業利益が1,400百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(5)2021年9月期の営業利益が1,470百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(6)2021年9月期の営業利益が1,550百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(7)2021年9月期の営業利益が1,620百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(8)2021年9月期の営業利益が1,690百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(9)2021年9月期の営業利益が1,770百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(10)2021年9月期の営業利益が1,840百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(11)2022年9月期の営業利益が1,340百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(12)2022年9月期の営業利益が1,440百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(13)2022年9月期の営業利益が1,540百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(14)2022年9月期の営業利益が1,630百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(15)2022年9月期の営業利益が1,730百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(16)2022年9月期の営業利益が1,830百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(17)2022年9月期の営業利益が1,930百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(18)2022年9月期の営業利益が2,020百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(19)2022年9月期の営業利益が2,120百万円以上の場合 行使可能割合:5%
(20)2022年9月期の営業利益が2,220百万円以上の場合 行使可能割合:5%
なお、上記における営業利益の判定においては、当社の監査済みかつ株主総会で承認又は報告された損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)における営業利益(連結財務諸表を作成した場合は連結営業利益)を参照するものとし、参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で合理的な範囲内で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
③ 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
15.新株予約権の取得事由
① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
16.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記8.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記9.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 第1回新株予約権を行使することができる期間
前記10.に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記10.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 第2回新株予約権を行使することができる期間
前記11.に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記11.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑦ 第1回新株予約権の行使の条件
前記13.に準じて決定する。
⑧ 第2回新株予約権の行使の条件
前記14.に準じて決定する。
⑨ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記12.に準じて決定する。
⑩ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑪ 新株予約権の取得事由
前記15.に準じて決定する。
17.新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
18.2021年1月15日開催の取締役会決議に基づき、2021年2月10日付で普通株式1株につき40株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2023年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | |
| 権利確定前 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | - |
| 付与 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | - | - |
| 権利確定後 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | 2,057,800 | 863,400 |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | 1,711,400 | 317,200 |
| 失効 | - | - |
| 未行使残 | 346,400 | 546,200 |
② 単価情報
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | |
| 権利行使価格 (円) | 350 | 350 |
| 行使時平均株価 (円) | 2,804 | 2,843 |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | - | - |
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション付与時点において、当社株式は未公開株式であることから、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。
また、ストック・オプションの単位当たりの本源的価値の算定基礎となる見積方法は、当社株式の評価額から権利行使価格を控除する方法によっており、当社株式の評価額はDCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)及び類似会社比準方式により算定した価格を総合的に勘案して決定した金額を用いております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
| ① 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 | 2,190,440千円 |
| ② 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 | 5,017,511千円 |