有価証券報告書-第16期(2023/09/01-2024/08/31)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
①満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
②その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法であります。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法であります。
投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券と
みなされるもの)
組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
③関係会社株式
移動平均法による原価法であります。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法(ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
関係会社事業損失引当金
関係会社の事業に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案し、関係会社に対する出資金額及び債権金額等を超えて当社が負担することとなる損失見込額を計上しております。
4.重要な収益及び費用の計上基準
当社は、以下の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ5:企業が履行義務の充足時に又は充足するにつれて収益を認識する
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりです。
ワーク・イノベーション事業は主に営業支援サービス及び人材支援サービスの2つのサービスを提供するもので、顧客とのサービスの提供契約に基づき、契約期間にわたってサービスを提供する義務があります。当該履行義務は顧客との契約により定められた契約期間等の一定期間にわたり充足することから、契約期間等の一定期間にわたり収益を認識しております。なお、これらの履行義務に対する対価は、重要な金融要素を含んでおりません。
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
①満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
②その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法であります。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法であります。
投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券と
みなされるもの)
組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
③関係会社株式
移動平均法による原価法であります。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法(ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
| 建物 | 5~18年 |
| 工具、器具及び備品 | 3~15年 |
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
関係会社事業損失引当金
関係会社の事業に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案し、関係会社に対する出資金額及び債権金額等を超えて当社が負担することとなる損失見込額を計上しております。
4.重要な収益及び費用の計上基準
当社は、以下の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ5:企業が履行義務の充足時に又は充足するにつれて収益を認識する
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりです。
ワーク・イノベーション事業は主に営業支援サービス及び人材支援サービスの2つのサービスを提供するもので、顧客とのサービスの提供契約に基づき、契約期間にわたってサービスを提供する義務があります。当該履行義務は顧客との契約により定められた契約期間等の一定期間にわたり充足することから、契約期間等の一定期間にわたり収益を認識しております。なお、これらの履行義務に対する対価は、重要な金融要素を含んでおりません。