有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/05/07 15:00
【資料】
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【項目】
150項目
③【その他の新株予約権等の状況】
第5回新株予約権
決議年月日2017年7月19日
新株予約権の数(個) ※557[―](注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※E種優先株式 55,700[―]
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※3,588.52
新株予約権の行使期間 ※自 2017年7月28日
至 2022年7月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 3,588.52(注)2
資本組入額 1,794.26
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)4

※ 最近事業年度の末日(2020年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末尾における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。
① 当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に伴い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
② 当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当を行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
2.① E種優先株式の分割又は併合が行われたときは、行使価額は以下のとおり調整される。なお、「分割・併合の比率」とは、株式の分割又は併合後の発行済株式総数を株式の分割又は併合前の発行済株式総数で除した数を意味するものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

② 時価を下回る価額で新たにE種優先株式を発行する場合又は自己が保有するE種優先株式を処分する場合(新株予約権の行使により新しくE種優先株式を発行する場合を除く。)、次の算式により、行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行E種優先株式数+新株発行E種優先株式数×1株あたり
払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×新発行前の株価
既発行E種優先株式数+新発行E種優先株式数

上記の算式において「既発行E種優先株式数」とは、当会社の発行済のE種優先株式総数から当会社の保有するE種優先株式の総数を控除した数とし、当会社の保有するE種優先株式の処分を行う場合には、「新発行E種優先株式数」を「処分するE種優先株式数」に、「1株あたり払込金額」を「1株あたり処分金額」に、「新発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
上記のほか、当会社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を当会社が必要と認めるときは、必要かつ合理的な範囲で、行使価額の調整を行うことができる。
3.新株予約権の行使の条件
① 当会社が株式市場に株式の上場申請を行っていないこと。
② 当会社が合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為により当会社の総議決権数のうち過半数が変動していないこと。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当会社が、合併(当会社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割(当会社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当会社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(当会社が完全子会社となる場合に限る。)(これらを総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合においては、当会社は、新株予約権者に対してその旨を事前に通知し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)をして、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対し、その有する新株予約権に代わり、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付させるものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上表に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記第3号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、上表に定める期間の開始日から、上表に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
この新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に係る契約又は計画において定めるものとする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑨ 組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
5.2018年8月30日の取締役会決議により、同日付で普通株式1株につき99株を割り当てる無償割当を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.第5回新株予約権は、2021年2月25日付で権利の喪失によりそのすべてについて失効しております。
第8回新株予約権
決議年月日2019年5月30日
新株予約権の数(個) ※76,924[―](注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※G種優先株式 76,924[―]
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※発行価格 3,900
新株予約権の行使期間 ※自 2019年5月31日
至 2024年5月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 3,900
資本組入額 1,950
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)4

※ 最近事業年度の末日(2020年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末尾における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。
① 当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に伴い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
② 当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当を行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
2.① G種優先株式の分割又は併合が行われたときは、行使価額は以下のとおり調整される。なお、「分割・併合の比率」とは、株式の分割又は併合後の発行済株式総数を株式の分割又は併合前の発行済株式総数で除した数を意味するものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

② 時価を下回る価額で新たにG種優先株式を発行する場合又は自己が保有するG種優先株式を処分する場合(新株予約権の行使により新しくG種優先株式を発行する場合を除く。)、次の算式により、行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行G種優先株式数+新株発行G種優先株式数×1株あたり
払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×新発行前の株価
既発行G種優先株式数+新発行G種優先株式数

上記の算式において「既発行G種優先種優先株式数」とは、当会社の発行済のG種優先株式総数から当会社の保有するG種優先株式の総数を控除した数とし、当会社の保有するG種優先株式の処分を行う場合には、「新発行G種優先株式数」を「処分するG種優先株式数」に、「1株あたり払込金額」を「1株あたり処分金額」に、「新発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
上記のほか、当会社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を当会社が必要と認めるときは、必要かつ合理的な範囲で、行使価額の調整を行うことができる。
3.新株予約権の行使の条件
① 当会社が株式市場に株式の上場申請を行っていないこと。
② 当会社が合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為により当会社の総議決権数のうち過半数が変動していないこと。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当会社が、合併(当会社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割(当会社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当会社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(当会社が完全子会社となる場合に限る。)(これらを総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合においては、当会社は、新株予約権者に対してその旨を事前に通知し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)をして、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対し、その有する新株予約権に代わり、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付させるものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上表に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に第3号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、上表に定める期間の開始日から、上表に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
この新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に係る契約又は計画において定めるものとする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑨ 組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
5.第8回新株予約権は、2021年2月25日付で、そのすべてについて権利行使されております。