有価証券届出書(新規公開時)
第1【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
(注)1.当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2018年9月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載するものとするとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1)当社の特別利害関係者…………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下、「役員等」という。)、役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業務を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社
4.移動価格算定方式は次のとおりです。
マルチプル法及びオプション価格モデルにより算出した価格を総合的に勘案して、当事者間で協議の上、決定いたしました。なお、当事者間の協議により移動価格の総額のみ取り決めたため、単価に端数が生じておりますが、端数については切り捨てて記載しております。
5.移動価格は、新株予約権の行使条件による価格(DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)により算定された価格を総合的に勘案して決定された価格)であります。
6.定款に定める取得条項に基づき、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式を自己株式として取得し、対価としてそれぞれ優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。なお、当該優先株式の発行時の価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)により算定された価格を総合的に勘案して決定しており、当該価格は普通株式1株との権利の違いも考慮したものとなっております。また、普通株式への転換比率は当該優先株式に付された普通株式への取得請求権に定められた比率によっております。
7.定款に定める取得条項に基づき、A種優先株式、E種優先株式、G種優先株式を自己株式として取得し、対価としてそれぞれ優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。なお、当該優先株式の発行時の価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)により算定された価格を総合的に勘案して決定しており、当該価格は普通株式1株との権利の違いも考慮したものとなっております。また、普通株式への転換比率は当該優先株式に付された普通株式への取得請求権に定められた比率によっております。
8.2018年8月30日付で各種類株式に対して99株を割り当てる無償割当を実施しておりますが、上記優先株式1株の発行時の価格は、当該無償割当を反映した数値を記載しております。
移動年月日 | 移動前所有者の氏名又は名称 | 移動前所有者の住所 | 移動前所有者の提出会社との関係等 | 移動後所有者の氏名又は名称 | 移動後所有者の住所 | 移動後所有者の提出会社との関係等 | 移動株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 移動理由 |
2018年 10月31日 | LINE Game Global Gateway投資事業有限責任組合 無限責任組合員 LINE Ventures株式会社 代表取締役 黄仁埈 | 東京都新宿区新宿四丁目1番6号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | LINE Ventures Japan有限責任事業組合 組合員 LINE株式会社 職務執行者 黄仁埈 組合員 LINE Ventures株式会社 職務執行者 黄仁埈 | 東京都新宿区新宿四丁目1番6号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | D種優先株式 60,000 | 172,597,176 (2,876) (注)4 | 所有者の事情による |
2021年 2月25日 | - | - | - | 株式会社海外需要開拓支援機構 代表取締役社長CEO 北川 直樹 | 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー17階 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | G種優先株式 76,924 | 300,003,600 (3,900) (注)5 | 新株予約権の権利行使 |
2021年 2月25日 | - | - | - | ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ジャフコ グループ株式会社 代表取締役 豊貴伸一 | 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号(ジャフコ グループ株式会社内) | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | B種優先株式 △150,000 普通株式 150,000 | ― | (注)6 (注)8 |
2021年 2月25日 | - | - | - | ユナイテッド株式会社 代表取締役会長 早川与規 | 東京都渋谷区渋谷一丁目2番5号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | C種優先株式 △99,000 普通株式 99,000 | ― | (注)6 (注)8 |
2021年 2月25日 | - | - | - | グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社 代表取締役社長 百合本康彦 | 東京都渋谷区桜丘町10番11号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | C種優先株式 △150,000 D種優先株式 △46,000 普通株式 196,000 | ― | (注)6 (注)8 |
移動年月日 | 移動前所有者の氏名又は名称 | 移動前所有者の住所 | 移動前所有者の提出会社との関係等 | 移動後所有者の氏名又は名称 | 移動後所有者の住所 | 移動後所有者の提出会社との関係等 | 移動株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 移動理由 |
2021年 2月25日 | - | - | - | LINE Ventures Japan有限責任事業組合 組合員 LINE株式会社 職務執行者 黄仁埈 組合員 LINE Ventures株式会社 職務執行者 黄仁埈 | 東京都新宿区新宿四丁目1番6号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | D種優先株式 △60,000 普通株式 60,000 | ― | (注)6 (注)8 |
2021年 3月15日 | - | - | - | ユナイテッド株式会社 代表取締役会長 早川与規 | 東京都渋谷区渋谷一丁目2番5号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | A種優先株式 △95,000 普通株式 95,000 | ― | (注)7 (注)8 |
2021年 3月15日 | - | - | - | JAPAN VENTURES I L.P. Director Matthew Heath | Pembroke Hall, 42 Crow Lane, Pembroke, HM 19, Bermuda | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | E種優先株式 △278,700 普通株式 278,700 | ― | (注)7 (注)8 |
2021年 3月15日 | - | - | - | 株式会社海外需要開拓支援機構 代表取締役社長CEO 北川 直樹 | 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー17階 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | F種優先株式 △256,412 普通株式 256,412 | ― | (注)7 (注)8 |
(注)1.当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2018年9月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載するものとするとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1)当社の特別利害関係者…………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下、「役員等」という。)、役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業務を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社
4.移動価格算定方式は次のとおりです。
マルチプル法及びオプション価格モデルにより算出した価格を総合的に勘案して、当事者間で協議の上、決定いたしました。なお、当事者間の協議により移動価格の総額のみ取り決めたため、単価に端数が生じておりますが、端数については切り捨てて記載しております。
5.移動価格は、新株予約権の行使条件による価格(DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)により算定された価格を総合的に勘案して決定された価格)であります。
6.定款に定める取得条項に基づき、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式を自己株式として取得し、対価としてそれぞれ優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。なお、当該優先株式の発行時の価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)により算定された価格を総合的に勘案して決定しており、当該価格は普通株式1株との権利の違いも考慮したものとなっております。また、普通株式への転換比率は当該優先株式に付された普通株式への取得請求権に定められた比率によっております。
7.定款に定める取得条項に基づき、A種優先株式、E種優先株式、G種優先株式を自己株式として取得し、対価としてそれぞれ優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。なお、当該優先株式の発行時の価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)により算定された価格を総合的に勘案して決定しており、当該価格は普通株式1株との権利の違いも考慮したものとなっております。また、普通株式への転換比率は当該優先株式に付された普通株式への取得請求権に定められた比率によっております。
8.2018年8月30日付で各種類株式に対して99株を割り当てる無償割当を実施しておりますが、上記優先株式1株の発行時の価格は、当該無償割当を反映した数値を記載しております。