有価証券報告書-第31期(2025/07/01-2026/06/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図るため、取締役会の諮問機関として取締役の報酬等の内容を検討するため、任意の指名・報酬委員会を設置しております。委員会の構成メンバーは4名で、うち3名は委員長も含め社外取締役としております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、取締役会により決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議をする内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の決定方法が当該決定方針と整合していることや、報酬等の内容等について当該決定方針と整合するものとして指名・報酬委員会の答申を尊重し決定されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針の内容は、次のとおりです。
a. 基本方針
当社の取締役報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分機能するよう、個々の取締役の報酬の決定に際しては、役位、職責、貢献度等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、毎月固定額を支給する「基本報酬」と、当該事業年度の業績に連動した「業績連動報酬」並びに非金銭報酬である「譲渡制限付株式報酬」によって構成されております。監督機能を担う業務執行を行わない社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとし、監査役については、株主総会決議により定められた監査役報酬の枠内で、監査役の協議により決定しております。
種類別の報酬割合については、当社と同様の業態に属する企業の報酬水準等を踏まえ、当社の特性を考慮した上で、基本報酬額をベースとして定め、その役位・職責・貢献度等を考慮して、業績連動報酬並びに譲渡制限付株式報酬の割合について、指名・報酬委員会にて検討を行うものとしております。
b. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
・個人別の報酬額については、指名・報酬委員会にて検討を行うものとし、取締役会は、指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。
・取締役の基本報酬は、月額の固定報酬とし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、役位、職責、貢献度等に応じて総合的に勘案して決定することとしております。
・取締役(社外取締役を除く)の業績連動報酬等は、各取締役の職責に基づき、各事業年度の営業利益率に基づいた支給割合が設定されております。その理由は、当社が経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標を営業利益率としており、業績連動報酬の算定の基礎とする指標として適していると判断したためであります。また、譲渡制限付株式報酬は、株主総会で決議された報酬限度額及び上限付与数の範囲内で、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、総合的に勘案して決定することとしております。
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。
2021年9月29日開催の第26期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額200,000千円以内(うち社外取締役は年額16,000千円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額は年額30,000千円と決議しております。
また、2025年9月26日開催の第30期定時株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株主との一層の価値共有を進めることを目的とした取締役(社外取締役を除く)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度の導入と、その報酬として支給される金銭報酬債権の総額は、上記の報酬枠とは別枠で年額40,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)とすることが決議されております。
取締役の報酬等の額については、上記株主総会で決議した限度額の範囲内で、社外取締役及び代表取締役社長にて構成される指名・報酬委員会にて審議を行った上で、取締役会にて決議されております。
2026年9月に開催される指名・報酬委員会において、各取締役の報酬案について審議され、当該審議を踏まえ、同月の取締役会にて取締役報酬を決議することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当事業年度末日現在の取締役は7名(うち社外取締役は3名)、監査役は4名(うち社外監査役は3名)であります。上記の取締役の支給人員と相違しておりますのは、無報酬の社外取締役1名を含めていないためであります。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.取締役(社外取締役を除く)の非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人部分支給のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図るため、取締役会の諮問機関として取締役の報酬等の内容を検討するため、任意の指名・報酬委員会を設置しております。委員会の構成メンバーは4名で、うち3名は委員長も含め社外取締役としております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、取締役会により決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議をする内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の決定方法が当該決定方針と整合していることや、報酬等の内容等について当該決定方針と整合するものとして指名・報酬委員会の答申を尊重し決定されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針の内容は、次のとおりです。
a. 基本方針
当社の取締役報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分機能するよう、個々の取締役の報酬の決定に際しては、役位、職責、貢献度等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、毎月固定額を支給する「基本報酬」と、当該事業年度の業績に連動した「業績連動報酬」並びに非金銭報酬である「譲渡制限付株式報酬」によって構成されております。監督機能を担う業務執行を行わない社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとし、監査役については、株主総会決議により定められた監査役報酬の枠内で、監査役の協議により決定しております。
種類別の報酬割合については、当社と同様の業態に属する企業の報酬水準等を踏まえ、当社の特性を考慮した上で、基本報酬額をベースとして定め、その役位・職責・貢献度等を考慮して、業績連動報酬並びに譲渡制限付株式報酬の割合について、指名・報酬委員会にて検討を行うものとしております。
b. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
・個人別の報酬額については、指名・報酬委員会にて検討を行うものとし、取締役会は、指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。
・取締役の基本報酬は、月額の固定報酬とし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、役位、職責、貢献度等に応じて総合的に勘案して決定することとしております。
・取締役(社外取締役を除く)の業績連動報酬等は、各取締役の職責に基づき、各事業年度の営業利益率に基づいた支給割合が設定されております。その理由は、当社が経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標を営業利益率としており、業績連動報酬の算定の基礎とする指標として適していると判断したためであります。また、譲渡制限付株式報酬は、株主総会で決議された報酬限度額及び上限付与数の範囲内で、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、総合的に勘案して決定することとしております。
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。
2021年9月29日開催の第26期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額200,000千円以内(うち社外取締役は年額16,000千円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額は年額30,000千円と決議しております。
また、2025年9月26日開催の第30期定時株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株主との一層の価値共有を進めることを目的とした取締役(社外取締役を除く)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度の導入と、その報酬として支給される金銭報酬債権の総額は、上記の報酬枠とは別枠で年額40,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)とすることが決議されております。
取締役の報酬等の額については、上記株主総会で決議した限度額の範囲内で、社外取締役及び代表取締役社長にて構成される指名・報酬委員会にて審議を行った上で、取締役会にて決議されております。
2026年9月に開催される指名・報酬委員会において、各取締役の報酬案について審議され、当該審議を踏まえ、同月の取締役会にて取締役報酬を決議することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 85,529 | 84,960 | - | 569 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 7,800 | 7,800 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 22,680 | 22,680 | - | - | 5 |
(注)1.当事業年度末日現在の取締役は7名(うち社外取締役は3名)、監査役は4名(うち社外監査役は3名)であります。上記の取締役の支給人員と相違しておりますのは、無報酬の社外取締役1名を含めていないためであります。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.取締役(社外取締役を除く)の非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人部分支給のうち重要なもの
該当事項はありません。