有価証券報告書-第30期(2024/07/01-2025/06/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図るため、取締役会の諮問機関として取締役の報酬等の内容を検討するため、任意の指名・報酬委員会を設置しております。委員会の構成メンバーは4名で、うち3名は委員長も含め社外取締役としております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、取締役会により決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議をする内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の決定方法が当該決定方針と整合していることや、報酬等の内容等について当該決定方針と整合するものとして指名・報酬委員会の答申を尊重し決定されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針の内容は、次のとおりです。
a. 基本方針
当社の取締役報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分機能するよう、個々の取締役の報酬の決定に際しては、役位、職責、貢献度等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、毎月固定額を支給する「基本報酬」と、当該事業年度の業績に連動した「業績連動報酬」によって構成されております。監督機能を担う業務執行を行わない社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとし、監査役については、株主総会決議により定められた監査役報酬の枠内で、監査役の協議により決定しております。
種類別の報酬割合については、当社と同様の業態に属する企業の報酬水準等を踏まえ、当社の特性を考慮した上で、基本報酬額をベースとして定め、その役位・職責・貢献度等を考慮して、業績連動報酬の割合について、指名・報酬委員会にて検討を行うものとしております。
b. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
・個人別の報酬額については、指名・報酬委員会にて検討を行うものとし、取締役会は、指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。
・取締役の基本報酬は、月額の固定報酬とし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、役位、職責、貢献度等に応じて総合的に勘案して決定することとしております。
・取締役(社外取締役を除く)の業績連動報酬等は、各取締役の職責に基づき、各事業年度の営業利益率に基づいた支給割合が設定されております。
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。
2021年9月29日開催の第26期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額200,000千円以内(うち社外取締役は年額16,000千円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額は年額30,000千円と決議しております。
取締役の報酬等の額については、上記株主総会で決議した限度額の範囲内で、社外取締役及び代表取締役社長にて構成される指名・報酬委員会にて審議を行った上で、取締役会にて決議されております。
2025年9月に開催される指名・報酬委員会において、各取締役の報酬案について審議され、当該審議を踏まえ、同月の取締役会にて取締役報酬を決議することとしております。
(ご参考)譲渡制限付株式報酬制度の導入
上記は、当事業年度における取締役の報酬等について記載しておりますが、2025年9月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」を提案しております。当該議案の概要は、以下のとおりです。
取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記報酬枠とは別枠にて、対象取締役に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものです。
当該議案に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式付与のために支給する報酬は金銭債権(以下「金銭報酬債権」といいます。)とし、その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額40,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)とし、各取締役への具体的な支給時期及び配分については、任意の指名・報酬委員会の諮問を経て取締役会において決定することといたします。
なお、現在の対象取締役は4名であります。
また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、当該議案により生ずる金銭報酬債権の全部を現物出資財産として当社に払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年間40,000株以内といたします。ただし、当該議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われる場合、その他譲渡制限付株式として発行又は処分される当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該株数を合理的な範囲で調整します。
なお、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会にて決定します。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分並びにその現物出資財産としての金銭債権の支給に当たっては、当社と対象取締役との間で、譲渡制限付株式割当契約を締結するものとします。
当該議案における報酬額の上限、発行又は処分される当社普通株式の総数その他の当該議案に基づく対象取締役への譲渡制限付株式の付与の条件は、上記の目的、当社の概況、当社の取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針その他諸般の事情を考慮して決定されており、相当であると考えております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当事業年度末日現在の取締役は7名(うち社外取締役は3名)、監査役は4名(うち社外監査役は3名)であります。上記の取締役の支給人員と相違しておりますのは、2024年9月27日開催の第29期定時株主総会終結の時をもって退任した代表取締役1名を含み、無報酬の社外取締役1名を含めていないためであります。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.当事業年度における厳しい事業実績に対する経営責任を明確にするため、2025年5月から2025年6月までの期間、役員報酬の減額(代表取締役は報酬月額の30%、取締役は同20%)を実施しました。上記表中の基本報酬の金額は、減額後の報酬額を記載しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人部分支給のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図るため、取締役会の諮問機関として取締役の報酬等の内容を検討するため、任意の指名・報酬委員会を設置しております。委員会の構成メンバーは4名で、うち3名は委員長も含め社外取締役としております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、取締役会により決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議をする内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の決定方法が当該決定方針と整合していることや、報酬等の内容等について当該決定方針と整合するものとして指名・報酬委員会の答申を尊重し決定されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針の内容は、次のとおりです。
a. 基本方針
当社の取締役報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分機能するよう、個々の取締役の報酬の決定に際しては、役位、職責、貢献度等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、毎月固定額を支給する「基本報酬」と、当該事業年度の業績に連動した「業績連動報酬」によって構成されております。監督機能を担う業務執行を行わない社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとし、監査役については、株主総会決議により定められた監査役報酬の枠内で、監査役の協議により決定しております。
種類別の報酬割合については、当社と同様の業態に属する企業の報酬水準等を踏まえ、当社の特性を考慮した上で、基本報酬額をベースとして定め、その役位・職責・貢献度等を考慮して、業績連動報酬の割合について、指名・報酬委員会にて検討を行うものとしております。
b. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
・個人別の報酬額については、指名・報酬委員会にて検討を行うものとし、取締役会は、指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。
・取締役の基本報酬は、月額の固定報酬とし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、役位、職責、貢献度等に応じて総合的に勘案して決定することとしております。
・取締役(社外取締役を除く)の業績連動報酬等は、各取締役の職責に基づき、各事業年度の営業利益率に基づいた支給割合が設定されております。
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。
2021年9月29日開催の第26期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額200,000千円以内(うち社外取締役は年額16,000千円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額は年額30,000千円と決議しております。
取締役の報酬等の額については、上記株主総会で決議した限度額の範囲内で、社外取締役及び代表取締役社長にて構成される指名・報酬委員会にて審議を行った上で、取締役会にて決議されております。
2025年9月に開催される指名・報酬委員会において、各取締役の報酬案について審議され、当該審議を踏まえ、同月の取締役会にて取締役報酬を決議することとしております。
(ご参考)譲渡制限付株式報酬制度の導入
上記は、当事業年度における取締役の報酬等について記載しておりますが、2025年9月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」を提案しております。当該議案の概要は、以下のとおりです。
取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記報酬枠とは別枠にて、対象取締役に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものです。
当該議案に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式付与のために支給する報酬は金銭債権(以下「金銭報酬債権」といいます。)とし、その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額40,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)とし、各取締役への具体的な支給時期及び配分については、任意の指名・報酬委員会の諮問を経て取締役会において決定することといたします。
なお、現在の対象取締役は4名であります。
また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、当該議案により生ずる金銭報酬債権の全部を現物出資財産として当社に払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年間40,000株以内といたします。ただし、当該議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われる場合、その他譲渡制限付株式として発行又は処分される当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該株数を合理的な範囲で調整します。
なお、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会にて決定します。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分並びにその現物出資財産としての金銭債権の支給に当たっては、当社と対象取締役との間で、譲渡制限付株式割当契約を締結するものとします。
当該議案における報酬額の上限、発行又は処分される当社普通株式の総数その他の当該議案に基づく対象取締役への譲渡制限付株式の付与の条件は、上記の目的、当社の概況、当社の取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針その他諸般の事情を考慮して決定されており、相当であると考えております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 80,699 | 80,699 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 7,650 | 7,650 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 22,267 | 22,267 | - | - | 5 |
(注)1.当事業年度末日現在の取締役は7名(うち社外取締役は3名)、監査役は4名(うち社外監査役は3名)であります。上記の取締役の支給人員と相違しておりますのは、2024年9月27日開催の第29期定時株主総会終結の時をもって退任した代表取締役1名を含み、無報酬の社外取締役1名を含めていないためであります。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.当事業年度における厳しい事業実績に対する経営責任を明確にするため、2025年5月から2025年6月までの期間、役員報酬の減額(代表取締役は報酬月額の30%、取締役は同20%)を実施しました。上記表中の基本報酬の金額は、減額後の報酬額を記載しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人部分支給のうち重要なもの
該当事項はありません。