有価証券報告書-第5期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、当社の役員報酬は、2019年9月25日開催の臨時株主総会の決議に基づき、監査等委員を除く取締役に支給する報酬限度額の上限を年額100百万円、監査等委員である取締役に支給する報酬限度額の上限を年額50百万円としております。各取締役の報酬額は、監査等委員を除く取締役の固定報酬については、取締役会から委任を受けた代表取締役社長が役員報酬取扱規則に基づき各取締役の前年の報酬実績や、前事業年度の業績における貢献等を勘案して決定しております。また監査等委員を除く取締役の賞与については、各事業年度におけるEBITDAの目標値に対する達成度合いに応じた定量的評価を基礎として、各取締役の職責を考慮しつつ決定しております。監査等委員である取締役については、役員報酬取扱規則に基づき監査等委員全員の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.上表の報酬等の金額及び対象となる役員の員数には、期中に退任した者を含めて集計しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 報酬等の額の決定権限を有する者
各取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬額は、代表取締役社長CEO 中島英雅が決定権限を有しております。各取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬額の決定にあたっては、株主総会で承認された役員報酬の総額の範囲内での各取締役への配分について、株主総会後に開催される取締役会にて代表取締役社長に一任し、一任を受けた代表取締役社長が各取締役の前年の報酬実績や、前事業年度の業績における各取締役の貢献等を勘案し、役員報酬取扱規則に定められた役員区分及び役位ごとの報酬基準に基づき当年度の報酬額を決定しております。
監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員全員の協議により決定しております。監査等委員である取締役の報酬額の決定にあたっては、株主総会で承認された役員報酬の総額の範囲内での各監査等委員である取締役への配分について株主総会後に開催される監査等委員会にて監査等委員全員が役員報酬取扱規則に基づき各取締役である監査等委員の報酬額を協議により決定しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、当社の役員報酬は、2019年9月25日開催の臨時株主総会の決議に基づき、監査等委員を除く取締役に支給する報酬限度額の上限を年額100百万円、監査等委員である取締役に支給する報酬限度額の上限を年額50百万円としております。各取締役の報酬額は、監査等委員を除く取締役の固定報酬については、取締役会から委任を受けた代表取締役社長が役員報酬取扱規則に基づき各取締役の前年の報酬実績や、前事業年度の業績における貢献等を勘案して決定しております。また監査等委員を除く取締役の賞与については、各事業年度におけるEBITDAの目標値に対する達成度合いに応じた定量的評価を基礎として、各取締役の職責を考慮しつつ決定しております。監査等委員である取締役については、役員報酬取扱規則に基づき監査等委員全員の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 45,730 | 36,330 | 9,400 | ― | 7 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 13,205 | 13,205 | ― | ― | 1 |
| 社外取締役 | 12,010 | 12,010 | ― | ― | 2 |
(注) 1.上表の報酬等の金額及び対象となる役員の員数には、期中に退任した者を含めて集計しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 報酬等の額の決定権限を有する者
各取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬額は、代表取締役社長CEO 中島英雅が決定権限を有しております。各取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬額の決定にあたっては、株主総会で承認された役員報酬の総額の範囲内での各取締役への配分について、株主総会後に開催される取締役会にて代表取締役社長に一任し、一任を受けた代表取締役社長が各取締役の前年の報酬実績や、前事業年度の業績における各取締役の貢献等を勘案し、役員報酬取扱規則に定められた役員区分及び役位ごとの報酬基準に基づき当年度の報酬額を決定しております。
監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員全員の協議により決定しております。監査等委員である取締役の報酬額の決定にあたっては、株主総会で承認された役員報酬の総額の範囲内での各監査等委員である取締役への配分について株主総会後に開催される監査等委員会にて監査等委員全員が役員報酬取扱規則に基づき各取締役である監査等委員の報酬額を協議により決定しております。