有価証券届出書(新規公開時)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について「役員報酬規程」により定めております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は代表取締役社長が決定しておりましたが、来年度から取締役会で決議することとしております。個別の報酬等の額は、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で従業員給与とのバランス、経営内容等を勘案して決定しております。その内訳は固定の基本報酬のみであり、業績連動報酬制度は採用しておりません。また、監査役の報酬等については株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で監査役会にて協議の上、決定しております。
取締役の報酬限度額は、2018年3月29日開催の定時株主総会において、年額350,000千円以内と決議(決議時点の取締役の人数は5名)しております。また、監査役の報酬限度額は、2019年3月31日開催の臨時株主総会において、年額50,000千円以内と決議(決議時点の監査役の人数は3名)しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上表には、2020年3月27日をもって辞任した社外取締役1名を含んでおります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動
取締役各個人毎の配分方法の取り扱いについては、「役員報酬規程」に基づき、当社代表取締役社長が決定することとしております。そのため、当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定について、取締役会はその決定過程に関する活動は行っておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について「役員報酬規程」により定めております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は代表取締役社長が決定しておりましたが、来年度から取締役会で決議することとしております。個別の報酬等の額は、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で従業員給与とのバランス、経営内容等を勘案して決定しております。その内訳は固定の基本報酬のみであり、業績連動報酬制度は採用しておりません。また、監査役の報酬等については株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で監査役会にて協議の上、決定しております。
取締役の報酬限度額は、2018年3月29日開催の定時株主総会において、年額350,000千円以内と決議(決議時点の取締役の人数は5名)しております。また、監査役の報酬限度額は、2019年3月31日開催の臨時株主総会において、年額50,000千円以内と決議(決議時点の監査役の人数は3名)しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
基本報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役(社外取締役を除く) | 88,000 | 88,000 | - | - | 4 |
監査役(社外監査役を除く) | 25,000 | 25,000 | - | - | 1 |
社外役員 | 24,150 | 24,150 | - | - | 5 |
(注) 上表には、2020年3月27日をもって辞任した社外取締役1名を含んでおります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動
取締役各個人毎の配分方法の取り扱いについては、「役員報酬規程」に基づき、当社代表取締役社長が決定することとしております。そのため、当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定について、取締役会はその決定過程に関する活動は行っておりません。