有価証券報告書-第6期(2022/01/01-2022/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について定めており、その内容は以下のとおりです。
取締役の報酬等については、金銭報酬である一定額の基本報酬を毎月一定の時期に支給することとしており、会社の業績や経営内容、取締役本人の成果・責任の実態などを考慮し、原則として毎年度見直しを行う方針です。また、取締役の個人別の報酬等の額は、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で、取締役会で決定します。その内訳は固定の基本報酬のみであり、業績連動報酬制度は採用しておりません。
非金銭報酬等の内容は、取締役が業務執行上必要な場合に入居する社宅家賃であり、社内規程に基づき当社がその一部を負担するものです。
監査役の報酬等については、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で、監査役会にて協議の上決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議に関する事項は、以下のとおりです。
取締役の報酬限度額は、2018年3月29日開催の定時株主総会において、年額350,000千円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名です。
監査役の報酬限度額は、2019年3月31日開催の臨時株主総会において、年額50,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について定めており、その内容は以下のとおりです。
取締役の報酬等については、金銭報酬である一定額の基本報酬を毎月一定の時期に支給することとしており、会社の業績や経営内容、取締役本人の成果・責任の実態などを考慮し、原則として毎年度見直しを行う方針です。また、取締役の個人別の報酬等の額は、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で、取締役会で決定します。その内訳は固定の基本報酬のみであり、業績連動報酬制度は採用しておりません。
非金銭報酬等の内容は、取締役が業務執行上必要な場合に入居する社宅家賃であり、社内規程に基づき当社がその一部を負担するものです。
監査役の報酬等については、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で、監査役会にて協議の上決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議に関する事項は、以下のとおりです。
取締役の報酬限度額は、2018年3月29日開催の定時株主総会において、年額350,000千円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名です。
監査役の報酬限度額は、2019年3月31日開催の臨時株主総会において、年額50,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 139,593 | 129,500 | - | 10,093 | 7 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 23,000 | 23,000 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 27,000 | 27,000 | - | - | 4 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。