有価証券報告書-第22期(2023/01/01-2023/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、取締役の業務執行状況や内部統制の整備運用状況等について監査を行う業務監査と、会計帳簿や計算書類等が事実に基づき正確にかつ法令等に従って作成され会計処理が適正あることについて監査を行う会計監査を重点的に監査しております。
本届出書提出日現在において、監査役3名は全員が社外役員であり、販売事業を主とする事業会社の監査役経験者であり事業会社での業務運営や業務監査に相当程度の知見を有する久喜政徳、弁護士兼公認会計士であり法務及び財務・会計に相当程度の知見を有する古島守、税理士であり財務・財務に相当程度の知見を有する湯瀬陽子で構成されております。
また、常勤監査役である久喜政徳の活動としては、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役及び内部監査担当者等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努め、取締役会及びその他の会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受けるとともに、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しております。
当事業年度においては、原則毎月一回の定時監査役会と随時開催される臨時監査役会を合計13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次の通りであります。
当事業年度においては、以下の3項目を年度監査方針として監査役会で決議しております。
1) 法令等遵守体制の整備と運用状況に対する監査を本年度の基本とする。
2) 個別リスクを未然防止するためのリスクアプローチによる監査に留意する。
3) 内部監査部門と緊密な連携を保ち、組織的かつ効率的な監査を実施するよう努め、内部監査部門の監査結果を内部統制システムに係る監査役監査に実効的に活用する。
また、上記年度監査方針に基づく重点監査項目として、以下の7項目を監査役会で決議しております。
1)取締役会等の意思決定の監査
取締役会及び執行役員会、その他重要な会議における取締役による意思決定に至るプロセス及び決定内容の適法性並びに適正性、妥当性、合理性について監査しました。
取締役会において、会社の透明・公正な意思決定を担保するとともに、会社の迅速・果断な意思決定が可能となるよう能動的・積極的に意見を表明しました。
2) 法令等遵守体制の整備と運用状況の監査
建設業法、電気工事業法、電気用品安全法、電波法、下請法等の業務上の重要な法令の遵守状況を監査しました。
3) 会社情報の適時開示及びインサイダー取引防止の体制の構築及び運用状況の監査
適時開示体制及びインサイダー取引防止体制の整備運用状況を監査しました。
4) 取引先の個人情報についての保護体制の整備・運用状況の監査
業務遂行上取扱う取引先の個人情報の取得・利用・保管・廃棄等が個人情報保護法に則ったルールにより適切に運用されているかを監査しました。
5) 施工現場における安全確保のための体制の整備と運用状況の監査
施工現場において、施工パートナーが、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう適切な指導を行っているかを監査しました。
6) 従業員の不正事案に対する再発防止策の運用状況の監査
内部監査部門と連携し、策定された再発防止策が、実際の業務に適用され運用が適切に行われているかについて監査しました。
7)子会社の管理状況の監査
子会社の管理に関する職務の執行の状況を監視し検証しました。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、「内部監査規程」に基づき、経理及び一般業務についてその実施状況を監査し、もって誤謬・脱漏の防止と、経営効率の向上を図ることを目的に、内部監査室が担当部署として、公認会計士の資格を有する室長以下2名が実施し、代表取締役社長に報告すると同時に監査役へも監査結果を共有しております。
内部監査の実施に際しては、実効性を確保する取組みとして、常勤監査役も帯同・同席するなど、緊密な連携を図るとともに、監査法人とも定例的な三様監査の連携を図っております。また、監査役及び会計監査人と四半期ごとに情報共有及び意見交換を行い、効果的かつ効率的な監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b 継続監査期間
5年間
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 石上卓哉
指定有限責任社員 業務執行社員 河島啓太
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士3名、その他10名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、効果的かつ効率的な監査が行われることが重要であると考え、監査品質の維持・向上に資する品質管理体制や専門性、独立性、当社事業分野への理解度等を総合的に勘案し、選定する方針としております。
当社の監査法人の選定理由は、独立性及び品質管理体制等を含め、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を有していると総合的に判断したためであります。
監査役会は、監査法人の職務の執行に支障がある場合等、その必要性があると判断した場合に、監査法人の解任又は不再任に関する株主総会の議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、監査法人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき監査役会が監査法人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f 監査法人の業務停止処分に関する事項および当該監査法人を選定した理由
(a) 監査法人の業務停止処分に関する事項
(ⅰ) 処分対象
太陽有限責任監査法人
(ⅱ) 処分の内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止
3ヵ月 (2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査法人の業務の一部(監査業務
に係る審査)に関与することの禁止 3ヵ月 (2024年1月1日から同年3月31日まで)
(ⅲ) 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
(b) 太陽有限責任監査法人を監査法人として選定した理由
太陽監査法人は記載の通り、金融庁の処分を受けましたが、同監査法人が当社および当社関係会社の過去の監査業務において、処分理由として指摘された事項は存在せず、監査の品質が担保されていたこと、同監査法人が当該処分に対し適切な改善策を立案していることから、同監査法人を会計監査人とすることとしました。今後改善策が適切に実行に移されているか確認してまいります。
g 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、以下の内容で評価を行っています。
・監査法人の品質管理に問題はないか
・監査法人から日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果及び公認会計士・監査審査会による検査結果を聴取した結果、問題はないか
・監査チームは独立性を保持しているか
・監査チームは職業的専門家として正当な注意を払い、懐疑心を保持・発揮しているか
・監査チームは会社の事業内容を理解した適切なメンバーにより構成され、リスクを勘案した監査計画を策定し、実施しているか
・監査報酬(報酬単価及び監査時間を含む。)の水準及び非監査報酬がある場合はその内容・水準は適切か
・監査実施の責任者及び現場責任者は監査役等と有効なコミュニケーションを行っているか
上記の観点から監査法人の選定方針に基づき監査役会で監査法人の選任を審議した結果、独立性、品質管理体制、監査業務の妥当性及び監査報酬の水準等を考慮し、また、会計監査人が当社の事業に対する十分な理解を有していると判断し、適正であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査日数、提出会社の規模・業務の特性等を勘案し、当社及び監査法人の両者で協議を行い決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査計画の内容及び報酬見積りの算出根拠等を確認し審議した結果、監査報酬の水準は適切と判断したためであります。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、取締役の業務執行状況や内部統制の整備運用状況等について監査を行う業務監査と、会計帳簿や計算書類等が事実に基づき正確にかつ法令等に従って作成され会計処理が適正あることについて監査を行う会計監査を重点的に監査しております。
本届出書提出日現在において、監査役3名は全員が社外役員であり、販売事業を主とする事業会社の監査役経験者であり事業会社での業務運営や業務監査に相当程度の知見を有する久喜政徳、弁護士兼公認会計士であり法務及び財務・会計に相当程度の知見を有する古島守、税理士であり財務・財務に相当程度の知見を有する湯瀬陽子で構成されております。
また、常勤監査役である久喜政徳の活動としては、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役及び内部監査担当者等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努め、取締役会及びその他の会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受けるとともに、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しております。
当事業年度においては、原則毎月一回の定時監査役会と随時開催される臨時監査役会を合計13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次の通りであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 久喜 政徳 | 13回 | 13回 |
| 永澤 正博 | 13回 | 13回 |
| 古島 守 | 13回 | 13回 |
当事業年度においては、以下の3項目を年度監査方針として監査役会で決議しております。
1) 法令等遵守体制の整備と運用状況に対する監査を本年度の基本とする。
2) 個別リスクを未然防止するためのリスクアプローチによる監査に留意する。
3) 内部監査部門と緊密な連携を保ち、組織的かつ効率的な監査を実施するよう努め、内部監査部門の監査結果を内部統制システムに係る監査役監査に実効的に活用する。
また、上記年度監査方針に基づく重点監査項目として、以下の7項目を監査役会で決議しております。
1)取締役会等の意思決定の監査
取締役会及び執行役員会、その他重要な会議における取締役による意思決定に至るプロセス及び決定内容の適法性並びに適正性、妥当性、合理性について監査しました。
取締役会において、会社の透明・公正な意思決定を担保するとともに、会社の迅速・果断な意思決定が可能となるよう能動的・積極的に意見を表明しました。
2) 法令等遵守体制の整備と運用状況の監査
建設業法、電気工事業法、電気用品安全法、電波法、下請法等の業務上の重要な法令の遵守状況を監査しました。
3) 会社情報の適時開示及びインサイダー取引防止の体制の構築及び運用状況の監査
適時開示体制及びインサイダー取引防止体制の整備運用状況を監査しました。
4) 取引先の個人情報についての保護体制の整備・運用状況の監査
業務遂行上取扱う取引先の個人情報の取得・利用・保管・廃棄等が個人情報保護法に則ったルールにより適切に運用されているかを監査しました。
5) 施工現場における安全確保のための体制の整備と運用状況の監査
施工現場において、施工パートナーが、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう適切な指導を行っているかを監査しました。
6) 従業員の不正事案に対する再発防止策の運用状況の監査
内部監査部門と連携し、策定された再発防止策が、実際の業務に適用され運用が適切に行われているかについて監査しました。
7)子会社の管理状況の監査
子会社の管理に関する職務の執行の状況を監視し検証しました。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、「内部監査規程」に基づき、経理及び一般業務についてその実施状況を監査し、もって誤謬・脱漏の防止と、経営効率の向上を図ることを目的に、内部監査室が担当部署として、公認会計士の資格を有する室長以下2名が実施し、代表取締役社長に報告すると同時に監査役へも監査結果を共有しております。
内部監査の実施に際しては、実効性を確保する取組みとして、常勤監査役も帯同・同席するなど、緊密な連携を図るとともに、監査法人とも定例的な三様監査の連携を図っております。また、監査役及び会計監査人と四半期ごとに情報共有及び意見交換を行い、効果的かつ効率的な監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b 継続監査期間
5年間
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 石上卓哉
指定有限責任社員 業務執行社員 河島啓太
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士3名、その他10名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、効果的かつ効率的な監査が行われることが重要であると考え、監査品質の維持・向上に資する品質管理体制や専門性、独立性、当社事業分野への理解度等を総合的に勘案し、選定する方針としております。
当社の監査法人の選定理由は、独立性及び品質管理体制等を含め、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を有していると総合的に判断したためであります。
監査役会は、監査法人の職務の執行に支障がある場合等、その必要性があると判断した場合に、監査法人の解任又は不再任に関する株主総会の議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、監査法人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき監査役会が監査法人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f 監査法人の業務停止処分に関する事項および当該監査法人を選定した理由
(a) 監査法人の業務停止処分に関する事項
(ⅰ) 処分対象
太陽有限責任監査法人
(ⅱ) 処分の内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止
3ヵ月 (2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査法人の業務の一部(監査業務
に係る審査)に関与することの禁止 3ヵ月 (2024年1月1日から同年3月31日まで)
(ⅲ) 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
(b) 太陽有限責任監査法人を監査法人として選定した理由
太陽監査法人は記載の通り、金融庁の処分を受けましたが、同監査法人が当社および当社関係会社の過去の監査業務において、処分理由として指摘された事項は存在せず、監査の品質が担保されていたこと、同監査法人が当該処分に対し適切な改善策を立案していることから、同監査法人を会計監査人とすることとしました。今後改善策が適切に実行に移されているか確認してまいります。
g 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、以下の内容で評価を行っています。
・監査法人の品質管理に問題はないか
・監査法人から日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果及び公認会計士・監査審査会による検査結果を聴取した結果、問題はないか
・監査チームは独立性を保持しているか
・監査チームは職業的専門家として正当な注意を払い、懐疑心を保持・発揮しているか
・監査チームは会社の事業内容を理解した適切なメンバーにより構成され、リスクを勘案した監査計画を策定し、実施しているか
・監査報酬(報酬単価及び監査時間を含む。)の水準及び非監査報酬がある場合はその内容・水準は適切か
・監査実施の責任者及び現場責任者は監査役等と有効なコミュニケーションを行っているか
上記の観点から監査法人の選定方針に基づき監査役会で監査法人の選任を審議した結果、独立性、品質管理体制、監査業務の妥当性及び監査報酬の水準等を考慮し、また、会計監査人が当社の事業に対する十分な理解を有していると判断し、適正であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 18,100 | ― | 16,500 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 18,100 | ― | 16,500 | ― |
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査日数、提出会社の規模・業務の特性等を勘案し、当社及び監査法人の両者で協議を行い決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査計画の内容及び報酬見積りの算出根拠等を確認し審議した結果、監査報酬の水準は適切と判断したためであります。