半期報告書-第20期(2025/09/01-2026/08/31)
① 【ストックオプション制度の内容】
当中間会計期間において発行した新株予約権は、次の通りであります。
※ 新株予約権証券の発行時(2025年12月15日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の行使価額の調整は以下の通り行うものとする。
なお、調整後の行使価額は1円未満の端数を切り上げる。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合
(2)当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く。)、または、当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合(以下の算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の「新規発行普通株式数」は「処分する自己株式数」と「新規発行前の株価」は「処分前の株価」と読み替えるものとする。)
なお、算式中の既発行普通株式数には当社が保有する自己株式を含まない。
3.新株予約権の行使の条件は以下の通りである。
(1) 本新株予約権は、当会社の株式が株式会社東京証券取引所プライム市場に上場する日までは本新株予約権の権利を行使することができないものとする。
(2) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が死亡した場合、相続人による新株予約権の相続は認めない。
(3) 新株予約権者が権利行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査役または使用人の地位にあることを条件とする。
(4) その他の行使の条件については、株主総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
当中間会計期間において発行した新株予約権は、次の通りであります。
| 第8回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2025年11月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社執行役員 4 |
| 新株予約権の数(個)※ | 700(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 70,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 347(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2027年11月29日 至 2035年11月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 347 資本組入額 173.5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 新株予約権証券の発行時(2025年12月15日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の行使価額の調整は以下の通り行うものとする。
なお、調整後の行使価額は1円未満の端数を切り上げる。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
(2)当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く。)、または、当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合(以下の算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の「新規発行普通株式数」は「処分する自己株式数」と「新規発行前の株価」は「処分前の株価」と読み替えるものとする。)
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行普通株式数 | + | 新規発行普通株式数 × 1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の時価 | ||||||
| 既発行普通株式数 + 新規普通株式数 | ||||||
なお、算式中の既発行普通株式数には当社が保有する自己株式を含まない。
3.新株予約権の行使の条件は以下の通りである。
(1) 本新株予約権は、当会社の株式が株式会社東京証券取引所プライム市場に上場する日までは本新株予約権の権利を行使することができないものとする。
(2) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が死亡した場合、相続人による新株予約権の相続は認めない。
(3) 新株予約権者が権利行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査役または使用人の地位にあることを条件とする。
(4) その他の行使の条件については、株主総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。