有価証券報告書-第9期(2024/01/01-2024/12/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
イ.組織・人員
当社の監査等委員会の体制は、常勤2名、非常勤2名の計4名の監査等委員である取締役で構成され、全員が社外取締役たる監査等委員であります。また、社外監査等委員である桃崎有治及び橋口晶子は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査等委員である川添丈は、弁護士資格を有し、企業法務やコンプライアンス等に関する相当程度の知見を有しております。
ロ.監査等委員会の活動状況
監査等委員会は原則として月一回定期的に開催しておりました。監査等委員会における主な検討事項として、監査等委員会関連規程の整備・改定及び監査計画の策定、会計監査人の選任及び報酬の評価、監査報告書の作成等に関する協議又は決議を行うほか、監査実施状況、株主総会及び取締役会議案の確認等を実施して監査等委員相互の情報共有を行っておりました。また、代表取締役及び社外取締役並びにその他当社グループの業務執行担当の役員と定期的な会合を持つことで、会社が対処すべき課題、監査上の重要課題等について意見交換をし、相互認識を深めることを図りました。
当事業年度における監査等委員会の開催状況及び個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.当社は、2024年3月26日開催の第8期定時株主総会決議に基づき、同日付で監査等委員会設置会社に移行しました。
2.監査等委員会設置会社移行前の期間において、結城愛子氏、桃崎有治氏及び川添丈氏は、当社の社外監査役に就任しておりましたが、三者ともに当該期間開催の監査役会4回の全てに出席しております。
監査等委員会監査は、監査等委員会で決議された監査等委員会関連規程及び監査計画に基づき実施しました。監査等委員4名は取締役会に出席しており、さらに常勤監査等委員は、常勤者としての特性を踏まえ、監査環境の整備及び取締役会以外の重要な会議体として、グループ経営会議及びリスク管理委員会等への出席、代表取締役との月次面談、役職員との個別面談、重要書類及び会計帳簿の閲覧、内部統制システムの構築・運用状況の日常的な監視等を通じて社内の情報収集及び検証に努めて参りました。監視及び検証の結果から知り得た情報は、他の社外監査等委員と適宜共有することで、監査等委員会としての監査機能の充実を図りました。また、内部監査室及び会計監査人とも定期的に会合を実施し、情報共有及び意見交換を行うことで、三様監査の充実並びに監査の有効性及び効率性の向上に努めてまいりました。
② 内部監査の状況
当社グループにおける内部監査は、代表取締役及び監査等委員会直轄の内部監査室が担当しております。内部監査室は、事業の適正性を検証し、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、計画に基づいて内部監査を実施しておりました。その監査結果は代表取締役及び取締役会に直接報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、後日フォローアップし改善状況を確認しております。監査等委員及び内部監査室は会計監査人と密接に連携するため、定期的な連絡会を設け、財務報告を含む業務の適正性や効率性、法令上の内部統制への対応等について報告、意見交換を行い、経営全般について連携して監査を実施しておりました。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
6年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 陶江 徹
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 小野 潤
ニ.監査業務に係る補助者の構成
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針は特に定めておりませんが、太陽有限責任監査法人を選定する理由は、会計監査人としての品質管理体制、独立性及び専門性の有無、事業分野への理解度、監査報酬の妥当性等を総合的に勘案し、検討した結果、適任と判断したためであります。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目等に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の職務を適切に遂行することが困難と認められる場合は、監査等委員会の決定に基づき、解任又は不再任について株主総会の議案として提出いたします。
当事業年度については、監査等委員会は、上記の理由から会計監査人を再任することが妥当であると判断したため、解任又は不再任についての議案を株主総会に提出しておりません。また、当事業年度における監査法人の報酬等に対する同意は、監査等委員会の決議にて行っております。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
a.監査法人の業務停止処分に関する事項
(ⅰ)処分対象
太陽有限責任監査法人
(ⅱ)処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3か月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3か月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
(ⅲ)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が相当の注意を怠り、重要な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
b.太陽有限責任監査法人を監査法人として選定した理由
太陽有限責任監査法人から、上記改善命令に関する業務改善計画に基づく品質管理体制の整備の進捗並びに運用状況について定期的に報告を受け、再発防止に向けた改善の取り組みが着実に実施されていること、また当社に対する監査業務は適正かつ厳格になされていることを評価し、同監査法人による継続的な監査を行うことが妥当と判断いたしました。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に沿って実施しており、監査法人から監査計画、監査体制、独立性、法令遵守状況、監査実施状況等の報告を直接受けるとともに、取締役及びコーポレート本部に監査法人の監査業務について確認した上で監査等委員会にて協議しております。監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性・専門性、監査報酬の妥当性、監査等委員会及び経営者等とのコミュニケーション、不正リスクの識別及び対応状況、監査手続の有効性及び効率性等を総合的に評価した結果、監査法人による会計監査は適正に行われていると判断いたしました。
なお、太陽有限責任監査法人に対して2023年12月26日に金融庁から業務改善命令の行政処分が行われたことを踏まえ、監査等委員会としては、同監査法人の改善計画の実行状況並びに監査品質及びガバナンス体制の改善を確認しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)1.前連結会計年度の会計監査人の報酬額については、上記以外に前々連結会計年度に係る追加報酬の額が4,000千円あります。
2.当連結会計年度の会計監査人の報酬額については、上記以外に前連結会計年度に係る追加報酬の額が3,000千円あります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬については、監査日数、監査人員及び会社規模・業務特性等を総合的に勘案し、監査等委員会の同意を得て適切に決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の報酬等について監査等委員会が同意した理由は、監査日数、監査人員及び会社規模・業務特性等を総合的に勘案した上で、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかにつき必要な検証を行った結果、それらの妥当性が確認できたためであります。
① 監査等委員会監査の状況
イ.組織・人員
当社の監査等委員会の体制は、常勤2名、非常勤2名の計4名の監査等委員である取締役で構成され、全員が社外取締役たる監査等委員であります。また、社外監査等委員である桃崎有治及び橋口晶子は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査等委員である川添丈は、弁護士資格を有し、企業法務やコンプライアンス等に関する相当程度の知見を有しております。
ロ.監査等委員会の活動状況
監査等委員会は原則として月一回定期的に開催しておりました。監査等委員会における主な検討事項として、監査等委員会関連規程の整備・改定及び監査計画の策定、会計監査人の選任及び報酬の評価、監査報告書の作成等に関する協議又は決議を行うほか、監査実施状況、株主総会及び取締役会議案の確認等を実施して監査等委員相互の情報共有を行っておりました。また、代表取締役及び社外取締役並びにその他当社グループの業務執行担当の役員と定期的な会合を持つことで、会社が対処すべき課題、監査上の重要課題等について意見交換をし、相互認識を深めることを図りました。
当事業年度における監査等委員会の開催状況及び個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 区分 | 出席状況 |
| 結城 愛子 | 社外取締役・常勤監査等委員 | 10回/10回 |
| 橋口 晶子 | 社外取締役・常勤監査等委員 | 10回/10回 |
| 桃崎 有治 | 社外取締役・監査等委員 | 10回/10回 |
| 川添 丈 | 社外取締役・監査等委員 | 10回/10回 |
(注)1.当社は、2024年3月26日開催の第8期定時株主総会決議に基づき、同日付で監査等委員会設置会社に移行しました。
2.監査等委員会設置会社移行前の期間において、結城愛子氏、桃崎有治氏及び川添丈氏は、当社の社外監査役に就任しておりましたが、三者ともに当該期間開催の監査役会4回の全てに出席しております。
監査等委員会監査は、監査等委員会で決議された監査等委員会関連規程及び監査計画に基づき実施しました。監査等委員4名は取締役会に出席しており、さらに常勤監査等委員は、常勤者としての特性を踏まえ、監査環境の整備及び取締役会以外の重要な会議体として、グループ経営会議及びリスク管理委員会等への出席、代表取締役との月次面談、役職員との個別面談、重要書類及び会計帳簿の閲覧、内部統制システムの構築・運用状況の日常的な監視等を通じて社内の情報収集及び検証に努めて参りました。監視及び検証の結果から知り得た情報は、他の社外監査等委員と適宜共有することで、監査等委員会としての監査機能の充実を図りました。また、内部監査室及び会計監査人とも定期的に会合を実施し、情報共有及び意見交換を行うことで、三様監査の充実並びに監査の有効性及び効率性の向上に努めてまいりました。
② 内部監査の状況
当社グループにおける内部監査は、代表取締役及び監査等委員会直轄の内部監査室が担当しております。内部監査室は、事業の適正性を検証し、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、計画に基づいて内部監査を実施しておりました。その監査結果は代表取締役及び取締役会に直接報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、後日フォローアップし改善状況を確認しております。監査等委員及び内部監査室は会計監査人と密接に連携するため、定期的な連絡会を設け、財務報告を含む業務の適正性や効率性、法令上の内部統制への対応等について報告、意見交換を行い、経営全般について連携して監査を実施しておりました。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
6年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 陶江 徹
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 小野 潤
ニ.監査業務に係る補助者の構成
| 公認会計士 | 17名 |
| その他の補助者 | 12名 |
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針は特に定めておりませんが、太陽有限責任監査法人を選定する理由は、会計監査人としての品質管理体制、独立性及び専門性の有無、事業分野への理解度、監査報酬の妥当性等を総合的に勘案し、検討した結果、適任と判断したためであります。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目等に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の職務を適切に遂行することが困難と認められる場合は、監査等委員会の決定に基づき、解任又は不再任について株主総会の議案として提出いたします。
当事業年度については、監査等委員会は、上記の理由から会計監査人を再任することが妥当であると判断したため、解任又は不再任についての議案を株主総会に提出しておりません。また、当事業年度における監査法人の報酬等に対する同意は、監査等委員会の決議にて行っております。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
a.監査法人の業務停止処分に関する事項
(ⅰ)処分対象
太陽有限責任監査法人
(ⅱ)処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3か月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3か月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
(ⅲ)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が相当の注意を怠り、重要な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
b.太陽有限責任監査法人を監査法人として選定した理由
太陽有限責任監査法人から、上記改善命令に関する業務改善計画に基づく品質管理体制の整備の進捗並びに運用状況について定期的に報告を受け、再発防止に向けた改善の取り組みが着実に実施されていること、また当社に対する監査業務は適正かつ厳格になされていることを評価し、同監査法人による継続的な監査を行うことが妥当と判断いたしました。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に沿って実施しており、監査法人から監査計画、監査体制、独立性、法令遵守状況、監査実施状況等の報告を直接受けるとともに、取締役及びコーポレート本部に監査法人の監査業務について確認した上で監査等委員会にて協議しております。監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性・専門性、監査報酬の妥当性、監査等委員会及び経営者等とのコミュニケーション、不正リスクの識別及び対応状況、監査手続の有効性及び効率性等を総合的に評価した結果、監査法人による会計監査は適正に行われていると判断いたしました。
なお、太陽有限責任監査法人に対して2023年12月26日に金融庁から業務改善命令の行政処分が行われたことを踏まえ、監査等委員会としては、同監査法人の改善計画の実行状況並びに監査品質及びガバナンス体制の改善を確認しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく 報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | 31,000 | - | 31,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 31,000 | - | 31,000 | - |
(注)1.前連結会計年度の会計監査人の報酬額については、上記以外に前々連結会計年度に係る追加報酬の額が4,000千円あります。
2.当連結会計年度の会計監査人の報酬額については、上記以外に前連結会計年度に係る追加報酬の額が3,000千円あります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬については、監査日数、監査人員及び会社規模・業務特性等を総合的に勘案し、監査等委員会の同意を得て適切に決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の報酬等について監査等委員会が同意した理由は、監査日数、監査人員及び会社規模・業務特性等を総合的に勘案した上で、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかにつき必要な検証を行った結果、それらの妥当性が確認できたためであります。