有価証券報告書-第12期(2024/04/01-2025/03/31)
25.売上収益
(1)収益の分解
顧客との契約から認識した収益について、主たる地域による収益分解と報告セグメントとの関連は以下のとおりであります。なお、その他の源泉から認識した収益の額に重要性がないため、区分しておりません。
当社は、2025年3月期よりセグメントの内訳を変更しております(注記「5.セグメント情報」参照)。なお、前連結会計年度の主たる地域による収益分解と報告セグメントとの関連についても、この変更を反映したものに組み替えて表示しております。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(2)契約残高
当社グループの契約残高は、契約負債であり、残高は注記「17.営業債務及びその他の債務」に記載しております。また、顧客との契約から生じた債権は、営業債権に含まれております。
前連結会計年度及び当連結会計年度に認識した収益のうち、期首時点の契約負債残高に含まれていた金額は、それぞれ2,659百万円及び2,614百万円であります。前連結会計年度及び当連結会計年度における契約負債残高の減少は、主として履行義務の充足によるものです。なお、契約負債は、契約に基づく履行に先立って受領した対価に関連するものであり、当社グループが契約に基づき履行した時点で収益に振り替えられます。
前連結会計年度及び当連結会計年度において、取引価格の変動等により、過年度に充足した履行義務に関して認識した収益はありません。
(3)履行義務
① 履行義務を充足する時点
契約上、特段の定めがない限り、原則として、顧客の検収時点で顧客に支配が移転し、履行義務が充足されるため、それらについては顧客による検収が行われた時点で収益を認識しております。また、契約上、リスク負担の移転時期について定めがある場合は、物品の引渡し時等、当該契約に定めるリスク負担の移転の時点で履行義務が充足されます。
② 対価の支払条件
履行義務を充足した後、概ね3か月以内に支払いを受けております。
③ 顧客に移転する物品又はサービスの内容
顧客に移転する物品又はサービスは、主として血糖自己測定システム、POCT製品、電動式医薬品注入器(インジェクタ)、研究・医療支援機器、病理診断機器、レセプトコンピュータ・電子カルテ及び臨床検査サービスであります(注記「5.セグメント情報」参照)。当社グループでは、重要な代理人としての取引は行っておりません。
④ 返品、返金等に応じる義務
当社グループでは、一部の地域において返品権又は類似の権利の付された製品の販売を行っております。製品が返品された場合、当社グループは当該商品の対価を返金する義務を有しております。
⑤ 製品保証の種類及び関連する義務
当社グループでは、履行義務として取り扱うべき製品保証又は類似の権利の付された製品の販売は行っておりません。
なお、製品の販売契約の一部において、引渡し後に生じた製品の欠陥による故障に対して無償で修理又は交換を行う製品保証義務を有しておりますが、当該保証義務は、製品が顧客との契約に定められた仕様に従って意図したとおりに機能するという保証を顧客に提供するものであるため、製品保証引当金として認識しております。
(4)取引価格の算定
契約において約束された対価が変動性のある金額を含んでいるため、取引価格の算定に当たって、当社グループは、約束した財又はサービスの顧客への移転と交換に権利を得ることとなる対価の金額を見積もっております。一部の地域の販売についてリベートを付す場合、当社グループは、契約において顧客と約束した対価から当該リベートの見積額を控除した金額で取引価格を算定しております。また、当社グループは、返品について、発生しうると考えられる予想返金額を算定し、当該見積額を控除した金額で取引価格を算定しております。これらの変動対価は、変動対価に関する不確実性がその後解消される際に、認識した収益の累計額に重大な戻入れが生じない可能性が非常に高い範囲でのみ、取引価格に含まれております。
当社グループは、顧客から受け取った対価のうち、リベートの支払い、返品等によって顧客に返金すると見込まれる金額を返金負債として認識しております。また、関連する履行義務を充足した際に、契約において顧客と約束した対価から返金負債を控除した取引価格を収益として認識しております。
なお、当社グループは、対価の金額に重要な金融要素が含まれる製品の販売又はサービスの提供を行っておりません。
(5)期末に残存する履行義務に配分された取引価格
残存履行義務に配分した取引価格及び収益の認識が見込まれる時期は以下のとおりであります。
なお、当社グループは実務上の便法を適用しているため、当初の予想期間が1年以内の契約に含まれる履行義務については記載を省略しております。
(6)顧客との契約の獲得又は履行のためのコストから認識した資産
前連結会計年度及び当連結会計年度において、契約コストから認識した資産はありません。
(1)収益の分解
顧客との契約から認識した収益について、主たる地域による収益分解と報告セグメントとの関連は以下のとおりであります。なお、その他の源泉から認識した収益の額に重要性がないため、区分しておりません。
当社は、2025年3月期よりセグメントの内訳を変更しております(注記「5.セグメント情報」参照)。なお、前連結会計年度の主たる地域による収益分解と報告セグメントとの関連についても、この変更を反映したものに組み替えて表示しております。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||
| 糖尿病マネジメント | ヘルスケアソリューション | 診断・ライフサイエンス | その他 | 合計 | |
| 地域別 | |||||
| 日本 | 3,611 | 118,623 | 28,079 | 176 | 150,491 |
| 欧州 | 55,698 | 237 | 29,877 | - | 85,813 |
| 北米 | 22,368 | 17 | 53,000 | - | 75,386 |
| その他 | 19,919 | 1,403 | 18,695 | 2,190 | 42,208 |
| 合計 | 101,597 | 120,282 | 129,653 | 2,366 | 353,900 |
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||
| 糖尿病マネジメント | ヘルスケアソリューション | 診断・ライフサイエンス | その他 | 合計 | |
| 地域別 | |||||
| 日本 | 3,900 | 127,344 | 24,814 | 185 | 156,245 |
| 欧州 | 53,267 | 197 | 30,710 | - | 84,176 |
| 北米 | 22,077 | 133 | 56,799 | - | 79,011 |
| その他 | 19,446 | 635 | 18,595 | 3,484 | 42,161 |
| 合計 | 98,692 | 128,311 | 130,920 | 3,669 | 361,593 |
(2)契約残高
当社グループの契約残高は、契約負債であり、残高は注記「17.営業債務及びその他の債務」に記載しております。また、顧客との契約から生じた債権は、営業債権に含まれております。
前連結会計年度及び当連結会計年度に認識した収益のうち、期首時点の契約負債残高に含まれていた金額は、それぞれ2,659百万円及び2,614百万円であります。前連結会計年度及び当連結会計年度における契約負債残高の減少は、主として履行義務の充足によるものです。なお、契約負債は、契約に基づく履行に先立って受領した対価に関連するものであり、当社グループが契約に基づき履行した時点で収益に振り替えられます。
前連結会計年度及び当連結会計年度において、取引価格の変動等により、過年度に充足した履行義務に関して認識した収益はありません。
(3)履行義務
① 履行義務を充足する時点
契約上、特段の定めがない限り、原則として、顧客の検収時点で顧客に支配が移転し、履行義務が充足されるため、それらについては顧客による検収が行われた時点で収益を認識しております。また、契約上、リスク負担の移転時期について定めがある場合は、物品の引渡し時等、当該契約に定めるリスク負担の移転の時点で履行義務が充足されます。
② 対価の支払条件
履行義務を充足した後、概ね3か月以内に支払いを受けております。
③ 顧客に移転する物品又はサービスの内容
顧客に移転する物品又はサービスは、主として血糖自己測定システム、POCT製品、電動式医薬品注入器(インジェクタ)、研究・医療支援機器、病理診断機器、レセプトコンピュータ・電子カルテ及び臨床検査サービスであります(注記「5.セグメント情報」参照)。当社グループでは、重要な代理人としての取引は行っておりません。
④ 返品、返金等に応じる義務
当社グループでは、一部の地域において返品権又は類似の権利の付された製品の販売を行っております。製品が返品された場合、当社グループは当該商品の対価を返金する義務を有しております。
⑤ 製品保証の種類及び関連する義務
当社グループでは、履行義務として取り扱うべき製品保証又は類似の権利の付された製品の販売は行っておりません。
なお、製品の販売契約の一部において、引渡し後に生じた製品の欠陥による故障に対して無償で修理又は交換を行う製品保証義務を有しておりますが、当該保証義務は、製品が顧客との契約に定められた仕様に従って意図したとおりに機能するという保証を顧客に提供するものであるため、製品保証引当金として認識しております。
(4)取引価格の算定
契約において約束された対価が変動性のある金額を含んでいるため、取引価格の算定に当たって、当社グループは、約束した財又はサービスの顧客への移転と交換に権利を得ることとなる対価の金額を見積もっております。一部の地域の販売についてリベートを付す場合、当社グループは、契約において顧客と約束した対価から当該リベートの見積額を控除した金額で取引価格を算定しております。また、当社グループは、返品について、発生しうると考えられる予想返金額を算定し、当該見積額を控除した金額で取引価格を算定しております。これらの変動対価は、変動対価に関する不確実性がその後解消される際に、認識した収益の累計額に重大な戻入れが生じない可能性が非常に高い範囲でのみ、取引価格に含まれております。
当社グループは、顧客から受け取った対価のうち、リベートの支払い、返品等によって顧客に返金すると見込まれる金額を返金負債として認識しております。また、関連する履行義務を充足した際に、契約において顧客と約束した対価から返金負債を控除した取引価格を収益として認識しております。
なお、当社グループは、対価の金額に重要な金融要素が含まれる製品の販売又はサービスの提供を行っておりません。
(5)期末に残存する履行義務に配分された取引価格
残存履行義務に配分した取引価格及び収益の認識が見込まれる時期は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |
| 1年以内 | 1,827 | 1,584 |
| 1年超 | 1,086 | 2,928 |
| 合計 | 2,914 | 4,513 |
なお、当社グループは実務上の便法を適用しているため、当初の予想期間が1年以内の契約に含まれる履行義務については記載を省略しております。
(6)顧客との契約の獲得又は履行のためのコストから認識した資産
前連結会計年度及び当連結会計年度において、契約コストから認識した資産はありません。