有価証券報告書-第12期(2024/11/01-2025/10/31)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式 移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに
2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8年~18年
工具、器具及び備品 3年~15年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(3~5年)に基づいております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しています。
4. 収益及び費用の計上基準
当社と顧客との契約から生じる主な収益に関する履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりです。
(1) ソフトウエア利用サービスの提供による収益
当社ではデジタルマーケティングの調査・分析・運用ツール「Keywordmap」の提供を行うことを履行義務として識別しております。契約期間に応じて履行義務が充足されるため、当該期間で収益を認識しております。
(2) コンサルティングサービスの提供による収益
クライアントのビジネス目標に応じて、施策の提案、代行、効果測定、改善まで全フローをサポートするマーケティングコンサルティングサービスの提供を行うことを履行義務として識別しております。サービス提供期間にわたり履行義務が充足されるため、当該期間で収益を認識しております。
(3) コンテンツ制作提供による収益
コンテンツ制作による収益は、記事、コンテンツ構成案、画像、動画等を引渡すことを履行義務として識別しております。クライアントによる納品物の検収がなされた時点で、履行義務が充足されるため、当該時点で収益を認識しております。
(4) エキスパートソーシング売上
フリーランスの人材をクライアントに紹介するサービスであり、サービスの提供期間内の各種サポートを履行義務として識別しております。サービス提供期間にわたり履行義務が充足されるため、当該期間で収益を認識しております。
また、当取引は、財又はサービスの提供に対して主たる責任を有していないこと等により、代理人取引に該当します。そのため、顧客から受け取る額から取引先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式 移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに
2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8年~18年
工具、器具及び備品 3年~15年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(3~5年)に基づいております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しています。
4. 収益及び費用の計上基準
当社と顧客との契約から生じる主な収益に関する履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりです。
(1) ソフトウエア利用サービスの提供による収益
当社ではデジタルマーケティングの調査・分析・運用ツール「Keywordmap」の提供を行うことを履行義務として識別しております。契約期間に応じて履行義務が充足されるため、当該期間で収益を認識しております。
(2) コンサルティングサービスの提供による収益
クライアントのビジネス目標に応じて、施策の提案、代行、効果測定、改善まで全フローをサポートするマーケティングコンサルティングサービスの提供を行うことを履行義務として識別しております。サービス提供期間にわたり履行義務が充足されるため、当該期間で収益を認識しております。
(3) コンテンツ制作提供による収益
コンテンツ制作による収益は、記事、コンテンツ構成案、画像、動画等を引渡すことを履行義務として識別しております。クライアントによる納品物の検収がなされた時点で、履行義務が充足されるため、当該時点で収益を認識しております。
(4) エキスパートソーシング売上
フリーランスの人材をクライアントに紹介するサービスであり、サービスの提供期間内の各種サポートを履行義務として識別しております。サービス提供期間にわたり履行義務が充足されるため、当該期間で収益を認識しております。
また、当取引は、財又はサービスの提供に対して主たる責任を有していないこと等により、代理人取引に該当します。そのため、顧客から受け取る額から取引先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。