有価証券届出書(新規公開時)
当社は、今後の事業展開と経営基盤の強化に必要な内部留保の充実に努めつつ、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と位置付け、業績に応じた配当を期末配当の年1回行うことを基本方針としております。
この基本方針に基づき、当事業年度(2020年10月期)の期末配当につきましては、2021年1月25日開催の定時株主総会において、配当性向20%を目安に1株当たり8円の配当を実施することを決定いたしました。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であり、取締役会の決議により、毎年4月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めておりましたが、2021年8月20日開催の臨時株主総会決議により、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。また、期末配当の基準日は毎年10月30日、中間配当の基準日は毎年4月30日とし、このほか、基準日を定め剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。
なお、内部留保資金につきましては、将来の成長に向けた運転資金として有効活用してまいります。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
この基本方針に基づき、当事業年度(2020年10月期)の期末配当につきましては、2021年1月25日開催の定時株主総会において、配当性向20%を目安に1株当たり8円の配当を実施することを決定いたしました。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であり、取締役会の決議により、毎年4月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めておりましたが、2021年8月20日開催の臨時株主総会決議により、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。また、期末配当の基準日は毎年10月30日、中間配当の基準日は毎年4月30日とし、このほか、基準日を定め剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。
なお、内部留保資金につきましては、将来の成長に向けた運転資金として有効活用してまいります。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当額 (円) |
| 2021年1月25日 | 11,133 | 8 |
| 定時株主総会決議 |