訂正有価証券届出書(新規公開時)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を、2018年10月26日開催の取締役会で決議した「役員報酬に関する内規」で定めております。株主総会においてその総枠を決議し、取締役報酬は配分方法の取扱いを取締役会で協議した上で社長が決定し、監査役報酬は監査役の協議もしくは監査役会の決議により決定することとしております。基本報酬につきましては、役位別に基準とする範囲の年額を定め、業界水準、当社業績及び従業員給与等の諸般の事情を考慮し決定することとしております。
当社の役員の報酬に関する株主総会決議年月日は、取締役については2015年12月11日、監査役については2018年7月27日であり、決議の内容は以下のとおりであります。
(取締役報酬)
・総額を年額200,000千円以内としております。
・決議日における取締役の員数は6名、本書提出日現在においては5名であります。
(監査役報酬)
・総額を年額20,000千円以内としております。
・決議日における監査役の員数は3名、本書提出日現在においては3名であります。
2021年1月25日開催の取締役会で、取締役各個の受けるべき報酬金額の決定につき、株主総会の決議(2015年12月11日決議:年額2億円)及び役員報酬に関する内規別表の範囲内において、代表取締役社長清川悦男に一任する決議を可決しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、2021年8月20日に退任した社外取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当はありません。
⑤ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
取締役の報酬は、株主総会の決議に基づき報酬総額を決定しており、各取締役の報酬額は、代表取締役へ一任することを取締役会で決定しております。監査役の報酬額は、株主総会の決議に基づき報酬総額を決定しており、各監査役の報酬は、監査役の協議もしくは監査役会の決議により決定することとしております。なお、役員退職慰労金制度については、2015年12月2日の取締役会において廃止を決議しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を、2018年10月26日開催の取締役会で決議した「役員報酬に関する内規」で定めております。株主総会においてその総枠を決議し、取締役報酬は配分方法の取扱いを取締役会で協議した上で社長が決定し、監査役報酬は監査役の協議もしくは監査役会の決議により決定することとしております。基本報酬につきましては、役位別に基準とする範囲の年額を定め、業界水準、当社業績及び従業員給与等の諸般の事情を考慮し決定することとしております。
当社の役員の報酬に関する株主総会決議年月日は、取締役については2015年12月11日、監査役については2018年7月27日であり、決議の内容は以下のとおりであります。
(取締役報酬)
・総額を年額200,000千円以内としております。
・決議日における取締役の員数は6名、本書提出日現在においては5名であります。
(監査役報酬)
・総額を年額20,000千円以内としております。
・決議日における監査役の員数は3名、本書提出日現在においては3名であります。
2021年1月25日開催の取締役会で、取締役各個の受けるべき報酬金額の決定につき、株主総会の決議(2015年12月11日決議:年額2億円)及び役員報酬に関する内規別表の範囲内において、代表取締役社長清川悦男に一任する決議を可決しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 52,200 | 52,200 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 5,400 | 5,400 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 6,600 | 6,600 | - | - | 4 |
(注)1.上記には、2021年8月20日に退任した社外取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当はありません。
⑤ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
取締役の報酬は、株主総会の決議に基づき報酬総額を決定しており、各取締役の報酬額は、代表取締役へ一任することを取締役会で決定しております。監査役の報酬額は、株主総会の決議に基づき報酬総額を決定しており、各監査役の報酬は、監査役の協議もしくは監査役会の決議により決定することとしております。なお、役員退職慰労金制度については、2015年12月2日の取締役会において廃止を決議しております。