有価証券報告書-第60期(2023/11/01-2024/10/31)

【提出】
2025/01/30 13:29
【資料】
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【項目】
139項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬に関する事項について、取締役会で決議した「役員報酬に関する内規」で定めております。
役員の報酬は、月額報酬及び役員賞与により構成されております。月額報酬につきましては、役位別に基準とする年額の範囲を定めており、範囲内で決定された年額を12で除した額を毎月支給するものとし、賞与につきましては、当社の業績が向上し、計画を上回る利益を計上した場合等には、その都度決定した額を支給することがあります。
役員の報酬の決定方法については、取締役の報酬に関しては、株主総会においてその総枠を決議し、取締役会において配分方法の取扱いを協議した上で、代表取締役社長が決定することとしております。監査役の報酬に関しては、監査役の協議又は監査役会の決議により決定することとしております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等は、下記⑥に記載のとおりされており、取締役会は、当該報酬等の内容が上記決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当社は、2025年1月28日開催の当社取締役会において、取締役報酬制度の見直しを行い、「役員規程」及び「役員報酬に関する内規」を改定し、業績連動報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入する決議を可決いたしました。本制度を導入した理由は、経営環境の変化やコーポレート・ガバナンス体制強化等の諸般の事情を勘案し、取締役の報酬と当社業績との連動性を高め、当社業績の更なる向上に資するためであります。なお、本制度の導入につきましては、2024年12月5日の指名・報酬諮問委員会において本制度案を説明し、質疑応答及び審議を経て委員全員が本制度案に同意しております。
本制度の導入後の取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容は、次のとおりです。
取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)の報酬を固定報酬である基本報酬(月額報酬)及び当社業績の目標達成率によって変動する業績連動報酬といたします。基本報酬及び業績連動報酬はいずれも金銭報酬とし、株主総会で決議した報酬総額限度額の範囲内において支給いたします。なお、社外取締役の報酬については、従来どおり固定報酬である基本報酬のみといたします。
対象取締役の基本報酬については、経営能力及び功績、業績による評価等を勘案の上、役位別に基準報酬の年額を定め、基準報酬額の90%の額を12で除した額を毎月支給いたします。なお、社外取締役の基本報酬については、基準報酬額の範囲内で決定された額を12で除した額を毎月支給いたします。
対象取締役の業績連動報酬については、基準報酬額の10%の額に各事業年度における連結経常利益の目標達成率に応じた係数(0~2.0)を乗じた額を、当該事業年度に係る定時株主総会終了後に一括して支給いたします。なお、連結経常利益を指標とした理由は、企業活動の収益力を明確に示している指標であるとの考えによるものであります。
対象取締役の報酬の額に対する基本報酬と業績連動報酬の割合は、連結経常利益の目標達成率が100%の場合に、基本報酬の割合が90%、業績連動報酬の割合が10%となるよう設定しております。
取締役の個人別の報酬の額については、取締役会により委任された代表取締役社長が、指名・報酬諮問委員会からの答申を受け決定いたします。
② 役員の報酬等に関する株主総会の決議
当社の役員の報酬に関する株主総会決議年月日は、取締役については2015年12月11日、監査役については2018年7月27日であり、決議の内容は以下のとおりであります。
(取締役報酬)
・総額を年額200,000千円以内としております。
・決議日における取締役の員数は7名、本書提出日現在においては4名であります。
(監査役報酬)
・総額を年額20,000千円以内としております。
・決議日における監査役の員数は2名、本書提出日現在においては3名であります。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数(人)
固定報酬役員賞与業績連動報酬退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
65,40062,4003,000--4
監査役
(社外監査役を除く。)
7,2007,200---1
社外役員9,5409,540---3

(注)役員退職慰労金制度については、2015年12月2日の取締役会において廃止を決議しております。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当はありません。
⑥ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、その権限の内容、裁量の範囲及び報酬等の額の決定に関する手続の概要
取締役の報酬額は、株主総会の決議に基づき報酬総額を決定しており、各取締役の報酬額は、指名・報酬諮問委員会での諮問、答申を経て、取締役会で配分方法の取扱いを協議した上で取締役会から委任を受けた代表取締役社長が決定するものとしております。なお、代表取締役社長に委任した理由は、当社グループの経営状況等を最も熟知し、総合的に各取締役の役割や責任に対する評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定については、2023年11月20日の指名・報酬諮問委員会で、各取締役が受けるべき月額報酬金額案を説明し、質疑応答及び審議を経て委員全員が月額報酬金額案に同意しております。また、2024年1月26日開催の取締役会で、各取締役が受けるべき月額報酬金額の決定につき、株主総会の決議(2015年12月11日決議:年額2億円)及び役員報酬に関する内規別表の範囲内において、代表取締役社長清川悦男に一任する決議を可決しております。なお、役員賞与の支給及び各取締役が受けるべき役員賞与金額につきましては、2024年11月22日の指名・報酬諮問委員会で、役員賞与金額案を説明し、質疑応答及び審議を経て委員全員が役員賞与金額案に同意しており、2024年11月22日開催の取締役会の決議により決定しております。
指名・報酬諮問委員会の概要及び活動状況については、前記の[「(1) コーポレート・ガバナンスの概要」の「② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ロ.会社の機関の内容 f.指名・報酬諮問委員会」及び「③ 企業統治に関するその他の事項 ル.当事業年度の取締役会、指名・報酬諮問委員会の活動状況 b.指名・報酬諮問委員会の活動状況」]をご参照ください。
監査役の報酬額は、株主総会の決議に基づき報酬総額を決定しており、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定することとしております。

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