四半期報告書-第11期第2四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」といいます。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、販売促進引当金繰入額及び解約調整引当金繰入額として販売費及び一般管理費に計上していた、顧客に支払われる対価の一部を、売上高から控除して表示する方法に変更しております。
顧客への財又はサービスの提供における役割が代理人に該当する取引について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当該対価の総額から他の当事者に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高が641,561千円、売上総利益が142,455千円減少しておりますが、売上原価が499,105千円、販売費及び一般管理費が142,455千円減少しているため、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「販売促進引当金」及び「解約調整引当金」は、返金負債として「流動負債」の「その他」に含めて表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法による組替えを行っておりません。
なお、前第2四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表を作成していないため、当該期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載していません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」といいます。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる四半期連結財務諸表への影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」といいます。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、販売促進引当金繰入額及び解約調整引当金繰入額として販売費及び一般管理費に計上していた、顧客に支払われる対価の一部を、売上高から控除して表示する方法に変更しております。
顧客への財又はサービスの提供における役割が代理人に該当する取引について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当該対価の総額から他の当事者に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高が641,561千円、売上総利益が142,455千円減少しておりますが、売上原価が499,105千円、販売費及び一般管理費が142,455千円減少しているため、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「販売促進引当金」及び「解約調整引当金」は、返金負債として「流動負債」の「その他」に含めて表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法による組替えを行っておりません。
なお、前第2四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表を作成していないため、当該期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載していません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」といいます。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる四半期連結財務諸表への影響はありません。