有価証券報告書-第11期(令和3年12月1日-令和4年8月31日)
(重要な後発事象)
(自己株式の取得)
当社は、2022年11月25日開催の第11回定時株主総会において、特定の株主からの自己株式取得の件を付議し、同株主総会において承認可決されました。同日開催の取締役会において、取得する株式の総数及び取得価額の総額を決議し、特定の株主から自己株式を取得しております。
1.自己株式の取得を行う理由
当社前代表取締役の清水望は2022年11月25日をもって退任しております。今後継続的な事業成長に向けて新経営陣が様々な経営意思決定を行っていくにあたり、退任した清水望の経営への影響度を低減させることを目的として、会社法第156条第1項、第160条第1項及び第161条の規定に基づき、相対取引による自己株式の取得を行うことといたしました。
2.取得に係る事項の内容
(1)取得する株式の種類 当社普通株式
(2)取得する株式の総数 270,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合10.06%)
(3)株式の取得価額の総額 300百万円(上限)
(4)株式1株を取得するのと引換に交付する金額の算定方法
以下のいずれか低い価格
・2022年11月24日の東京証券取引所グロース市場における当社株式の普通取引の終値
(但し、同日に取引がない場合には、その後最初になされた売買取引の成立価格。)
・2022年11月24日以前2か月間の東京証券取引所グロース市場における当社株式の普通取引の終値平均価格(1円未満の端数は切り捨てる)
(5)取得期間 2022年11月25日
(6)取得する相手方 清水 望
3.その他
(1)2022年11月25日開催の取締役決議に基づく取得結果
・取得した株式の総数 30,000株
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合1.11%)
・株式の取得価額の総額 24百万円
・株式1株を取得するのと引換に交付する金額 822円
(2022年11月24日の東京証券取引所グロース市場における当社株式の普通取引の終値)
(2)会社法第161条及び会社法施行規則第30条により算定されるものを超えないため、取得する相手方以外の株主には、会社法第160条第2項及び第3項による売主追加請求権は生じません。
(自己株式の取得)
当社は、2022年11月25日開催の第11回定時株主総会において、特定の株主からの自己株式取得の件を付議し、同株主総会において承認可決されました。同日開催の取締役会において、取得する株式の総数及び取得価額の総額を決議し、特定の株主から自己株式を取得しております。
1.自己株式の取得を行う理由
当社前代表取締役の清水望は2022年11月25日をもって退任しております。今後継続的な事業成長に向けて新経営陣が様々な経営意思決定を行っていくにあたり、退任した清水望の経営への影響度を低減させることを目的として、会社法第156条第1項、第160条第1項及び第161条の規定に基づき、相対取引による自己株式の取得を行うことといたしました。
2.取得に係る事項の内容
(1)取得する株式の種類 当社普通株式
(2)取得する株式の総数 270,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合10.06%)
(3)株式の取得価額の総額 300百万円(上限)
(4)株式1株を取得するのと引換に交付する金額の算定方法
以下のいずれか低い価格
・2022年11月24日の東京証券取引所グロース市場における当社株式の普通取引の終値
(但し、同日に取引がない場合には、その後最初になされた売買取引の成立価格。)
・2022年11月24日以前2か月間の東京証券取引所グロース市場における当社株式の普通取引の終値平均価格(1円未満の端数は切り捨てる)
(5)取得期間 2022年11月25日
(6)取得する相手方 清水 望
3.その他
(1)2022年11月25日開催の取締役決議に基づく取得結果
・取得した株式の総数 30,000株
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合1.11%)
・株式の取得価額の総額 24百万円
・株式1株を取得するのと引換に交付する金額 822円
(2022年11月24日の東京証券取引所グロース市場における当社株式の普通取引の終値)
(2)会社法第161条及び会社法施行規則第30条により算定されるものを超えないため、取得する相手方以外の株主には、会社法第160条第2項及び第3項による売主追加請求権は生じません。