有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/11/19 15:00
【資料】
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【項目】
120項目
③ 【その他の新株予約権等の状況】
a 第3回新株予約権(2019年11月15日臨時株主総会決議)
決議年月日2019年11月15日
新株予約権の数(個) ※140
新株予約権のうち自己新株予約権の
数(個) ※
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 140[42,000] 注1、注5
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※18,000[60] 注2、注5
新株予約権の行使期間 ※自 2019年11月18日 至 2049年11月17日
新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円) ※
発行価格 18,000[60] 注5
資本組入額 9,000[30] 注5
新株予約権の行使の条件 ※当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場の日が経過するまで行使することはできない。ただし、当社が上場日前の行使を別途認めたばあいはこの限りでない。
また、当社の買収について、法令上必要な当社の株主総会その他の機関の承認の決議又は決定が行われた日以降、当該買収の効力発生日の5日前までの間(以下、「買収行使可能期間」という。)に限り、行使することができる。買収とは次のいずれかの場合を意味する。
・当社の総株主の議決権の過半数が特定の第三者(その子会社及び関連会社を含む。)により取得されること。
・当社がほかの会社と合併することにより、合併直前の当社の総株主が保有することとなる合併後の存続会社又は新設会社の議決権の数が、当該会社の総株主の議決権の50%未満となること。
・当社がほかの会社と株式交換をすることにより、株式交換直前の当社の総株主が保有することとなる株式交換後の完全親会社の議決権の数が、当該完全親会社の総株主の議決権の50%未満となること。
・当社がほかの会社と共同で株式移転をすることにより、株式移転直前の当社の総株主が保有することとなる株式移転後の完全親会社の議決権の数が、当該完全親会社の総株主の議決権の50%未満となること。
・当社が事業譲渡又は株式分割により、当社の事業の全部又は実質的に全部を第三者に移転させること。
なお、新株予約権の一部は行使できない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
注1、注2、注3、注4

※ 上表は、最近事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
注1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は300株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割/併合の比率

また、当社が組織再編行為を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、取締役会の決議をもって適当と認められる数に調整されるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整します。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割/併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行、処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は四捨五入します。
調整後行使価額=既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+新規発行株式数

上述の算式において既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、新規発行を自己株式の処分、1株当たり払込金額を1株当たり処分金額と読み替えるものとします。
さらに、上述のほか、当社が組織再編行為を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、取締役会の決議をもって適当と認められる価額に調整されるものとします。
3.当社の買収承認の議案につき株主総会及び法令上必要なその他の機関で承認され、買収行使可能期間に新株予約権者が行使をしなかった場合は、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
4.当社が組織再編行為をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を次の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
・交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数をそれぞれ交付するものとします。
・新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
・新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、合理的に決定される数とします。
・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
・新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
・新株予約権の行使の条件
新株予約権に準じて決定します。
・譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
5.2021年8月26日開催の取締役会決議に基づき、2021年9月6日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行いました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。