有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/11/19 15:00
【資料】
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【項目】
120項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の合理性、公正性、透明性を高め、ステークホルダーの理解を得て、企業価値を最大化するものとして、組織構造や事業状況の変化並びに関係法令の制改定に応じて内部統制システムの見直しを行い、また、法令及び証券取引所の定める開示書類のほか、積極的な情報開示を図り、有効なコーポレート・ガバナンスの強化に取り組みます。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、会社法に規定する機関として、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。当社は、事業に精通する取締役及び取締役会が経営方針を決定して事業を執行し、監査役及び監査役会が独立した立場から取締役及び取締役会を監査することが、業務執行の適正性確保に有効であると判断し、監査役会設置会社を選択しております。
また、代表取締役に直属する独立した組織として内部監査室を設置し、適法性及び合理性の観点から、事業活動の全般の内部監査を行い、適正かつ効率的な業務遂行を推進するとともに、取締役や部門長等から構成するリスク・コンプライアンス委員会を設け、全社的なリスクを把握、管理して、リスクの発生の防止及びリスクが発生した場合の損失の最小化に努めます。
これらの組織による企業統治の役割等は次のとおりであります。
a 取締役会
取締役会は、取締役5人(うち社外取締役1人)で構成されており、法令及び定款に定められる事項のほか、経営上の重要な事項の決定及び取締役の職務の執行の監督を行っております。
取締役会は、原則として月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、迅速な事業運営を行います。
b 監査役会
監査役会は、監査役3人(うち社外監査役3人)で構成されており、常勤監査役1人を中心に、取締役会への出席、代表取締役との定期的な会合及び重要な文書の閲覧等により、取締役の職務の執行の監査を行っております。
監査役会は、原則として月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、監査の方針、監査計画、監査の方法等の決定及び各監査の結果の報告を行っております。
c 内部監査室
内部監査室は、内部統制システムが有効に機能するよう、全部門を対象として稟議文書の査閲、実地調査、担当者へのヒアリング等により内部監査を実施して代表取締役に報告し、代表取締役の指示のもと改善の指示、指導等を行っております。
d リスク・コンプライアンス委員会
リスク・コンプライアンス委員会は、経営企画室長を委員長、管理部長を副委員長とし、委員長が任命する常勤取締役及び常勤監査役並びに部門長を委員として構成され、各取締役又は各部門長よりリスク情報の報告を受け、その評価、分析を行い、リスクの発生の防止策並びに発生時の調査、対策及び改善策並びにコンプライアンスの推進策を実施しております。
リスク・コンプライアンス委員会は、原則四半期に1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、経営上重要なリスクを早期に予見して、事前の回避、軽減及び移転等の措置を講じることができるよう努めております。
e 会計監査人
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。
上述の企業統治の体制図は次のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
当社において定める「内部統制システムの整備に関する基本方針」は次のとおりであり、本方針に従い、内部統制システムの運用及びリスク管理を行っております。
a 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程等に従い、経営に関する重要な事項を決定します。
・取締役会は、原則として月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時にも開催し、機動的な意思決定を行います。
・取締役は、職務の執行状況及び重要と認められる事項等について、適宜、取締役会に報告します。
b 従業員の職務の実施が法令及び定款に適合して行われることを確保するための体制
・従業員は、職務権限規程に基づきその職務を執行し、法令、定款、その他の諸規程類及び社会規範等を遵守する体制を推進します。
・内部監査室長は、代表取締役の指示のもと、事業活動の全般にわたる管理、運用の制度及び業務執行の状況を、適法性及び合理性の観点から検討、評価し、改善への助言や提案等を行います。
・内部通報制度を整備し、役員及び従業員が、社内の法令等の違反行為について、不利益な取扱いを受けることなく、社内外に設置された窓口に直接通報できるよう、内部通報制度を整備し、窓口に寄せられた情報については、調査を実施し、適切に処理します。
c 取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に関する文書等については、文書管理規程に従い、定められた期間において適切に保存及び管理を行います。
・情報セキュリティ規程に基づき、第三者からのアクセス制限及び社内ネットワークの安全性の確保を図り、情報資産を保全します。
d 損失の危険の管理に関する体制
・内部監査室長は、代表取締役の指示のもと、内部監査によるリスクの把握とその評価及び改善指示を行い、各部門長と連携しながら、リスクを最小限に抑える体制を構築します。
・リスク・コンプライアンス委員会を設置し、原則として四半期に1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時にも開催し、全社的なリスクの管理及び顕在化した又は顕在化する恐れのあるリスクへの迅速な対応を実施します。
・経営上の重大なリスク及びその他リスク管理の観点から重要な事項については、取締役会において報告し、必要に応じて適切な対応を行います。
e 財務報告の信頼性を確保するための体制
・適正な会計に関する記録や報告を行うとともに、財務報告の信頼性を向上させるため、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準を遵守し、財務報告にかかる内部統制の体制整備と有効性の維持、向上を図ります。
・会計監査人は、財務報告にかかる内部統制の有効性の評価を行い、不備等があれば必要な是正を行うよう指示するとともに、その内容を代表取締役に報告します。
f 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項、並びにその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役がその職務を補助すべき使用人(以下、「補助使用人」という。)を置くことを求めた場合、取締役会は、必要な人数及び求められる資質、能力について監査役と協議を行い、監査役の同意を得たうえで適切な補助使用人を指名します。
・補助使用人は監査役の指揮命令に従い、その業務を行います。また、補助使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等に対しては、取締役会は監査役と協議を行い、監査役の同意を得たうえで実施するものとします。
・補助使用人としての職務執行を理由として、補助使用人を不利に取り扱わず、補助使用人としての独立性を確保することにより、その指示の実効性を確保します。
g 取締役及び従業員又はこれらのものから報告を受けたものが監査役に報告をするための体制並びに当該報告したことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・取締役及び従業員は、法令に定められた事項のほか、監査役の求めに応じて、随時事業及びその他の事項に関する報告を行います。
・取締役は、会社に著しい損害が生ずる恐れがある事実を発見した場合には、速やかに監査役に直接報告することができます。
・監査役に対する職務の執行状況その他に関する報告を行ったことを理由として、取締役及び従業員に対し不利な取扱いを行いません。
h 監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制並びに監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用、又は債務の処理にかかる方針に関する事項
・監査役会は、原則として月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時にも開催し、監査実施状況等について情報交換及び協議を行うとともに、会計監査人から定期的に会計監査に関する報告を受け、意見交換を行います。
・監査役は、取締役会に出席するほか、必要と認めるその他の重要な会議に出席し、意見を述べることができるよう、その機会を確保します。
・監査役は、随時会計システム等の社内の情報システムの情報を閲覧することができます。
・監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができません。
i 反社会的勢力排除に向けた体制
・反社会的勢力について、反社会的勢力対応規程に基づき、取引等一切の関係を遮断するとともに外部の専門家と緊密に連携をとりながら組織全体として毅然とした態度で対応していきます。
④ 取締役及び監査役の定数
当社の取締役は7名以内、監査役は3名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役及び監査役の選任決議
当社は、会社法第341条及び第342条第1項の規定に基づき、取締役及び監査役の選任決議について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議
当社は、会社法第309条第2項の規定に基づき、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、株主総会の特別決議について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑦ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的として、取締役会の決議に基づき、会社法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
⑧ 責任限定契約の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、当社と社外取締役及び監査役の間で、会社法第423条第1項の行為に関する責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
⑨ 剰余金の中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項に基づき、株主への機動的な利益還元を可能とするため、3月31日を基準日として、中間配当を取締役会の決議により行う旨の定款の規定を設けております。
⑩ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、経営環境に応じた機動的な資本政策を可能とするため、取締役会の決議により、市場取引等により当社の株式を取得できる旨を定款で定めております。