有価証券報告書-第67期(2025/01/01-2025/12/31)
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 1.評価性引当額の主な変動の内容は、当社において将来の課税所得の見積り額の増加に伴い繰延税金資産
の回収可能性を見直した結果、将来減算一時差異に係る評価性引当金が減少したことによるものです。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2024年12月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金187百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産39百万円を計上しております。当該繰延税金資産39百万円は、KOHOKU ELECTRONICS (S) PTE.LTD.の税務上の繰越欠損金47百万円の一部、及び蘇州瑚北光電子有限公司の税務上の繰越欠損金29百万円について、それぞれ認識したものであります。KOHOKU ELECTRONICS (S) PTE.LTD.の税務上の繰越欠損金は2014年12月期以前に、蘇州瑚北光電子有限公司の繰越欠損金は2023年12月期に生じたものであり、将来の課税所得の見込みにより回収可能と判断し、評価性引当金を認識しておりません。
当連結会計年度(2025年12月31日)
(c) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(d) 税務上の繰越欠損金211百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産5百万円を計上しております。当該繰延税金資産5百万円は、KOHOKU ELECTRONICS (S) PTE.LTD.の税務上の繰越欠損金44百万円の一部について認識したものであります。KOHOKU ELECTRONICS (S) PTE.LTD.の税務上の繰越欠損金は2014年12月期以前に生じたものであり、将来の課税所得の見込みにより回収可能と判断し、評価性引当金を認識しておりません。
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と なった主要な項目別の内訳
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後に開始する連結会計年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年1月1日以後開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.5%から31.4%に変更して計算しております。
この変更により、当連結会計年度の繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)が2百万円増加し、法人税等調整額が3百万円、その他有価証券評価差額金が0百万円それぞれ減少しております。
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度(2024年12月31日) | 当連結会計年度(2025年12月31日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 棚卸資産評価損 | 22 | 百万円 | 30 | 百万円 | |
| 退職給付に係る負債 | 44 | 〃 | 46 | 〃 | |
| 賞与引当金 | 22 | 〃 | 21 | 〃 | |
| 資産除去債務 | 20 | 〃 | 22 | 〃 | |
| 未払事業税 | 50 | 〃 | 24 | 〃 | |
| 減価償却超過額 | 8 | 〃 | 8 | 〃 | |
| 減損損失 | 55 | 〃 | 36 | 〃 | |
| 未実現利益控除額 | 28 | 〃 | 39 | 〃 | |
| 税務上の繰越欠損金 (注)2 | 187 | 〃 | 211 | 〃 | |
| 在外子会社再投資控除額 | 268 | 〃 | 168 | 〃 | |
| その他有価証券評価差額金 | 7 | 〃 | - | 〃 | |
| その他 | 55 | 〃 | 83 | 〃 | |
| 繰延税金資産小計 | 771 | 百万円 | 694 | 百万円 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 (注)2 | △148 | 〃 | △205 | 〃 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △241 | 〃 | △45 | 〃 | |
| 評価性引当額小計 (注)1 | △390 | 百万円 | △251 | 百万円 | |
| 繰延税金資産合計 | 380 | 百万円 | 443 | 百万円 | |
| 繰延税金負債 | |||||
| 在外子会社の減価償却費 | 158 | 百万円 | 155 | 百万円 | |
| 在外子会社の留保利益 | 118 | 〃 | 165 | 〃 | |
| その他有価証券評価差額金 | - | 〃 | 31 | 〃 | |
| その他 | 3 | 〃 | 2 | 〃 | |
| 繰延税金負債合計 | 280 | 百万円 | 354 | 百万円 | |
| 繰延税金資産純額 | 100 | 百万円 | 88 | 百万円 | |
(注) 1.評価性引当額の主な変動の内容は、当社において将来の課税所得の見積り額の増加に伴い繰延税金資産
の回収可能性を見直した結果、将来減算一時差異に係る評価性引当金が減少したことによるものです。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2024年12月31日)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金 (a) | - | - | - | 32 | 6 | 149 | 187百万円 |
| 評価性引当額 | - | - | - | △3 | △6 | △138 | △148 〃 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | 29 | - | 10 | (b) 39 〃 |
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金187百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産39百万円を計上しております。当該繰延税金資産39百万円は、KOHOKU ELECTRONICS (S) PTE.LTD.の税務上の繰越欠損金47百万円の一部、及び蘇州瑚北光電子有限公司の税務上の繰越欠損金29百万円について、それぞれ認識したものであります。KOHOKU ELECTRONICS (S) PTE.LTD.の税務上の繰越欠損金は2014年12月期以前に、蘇州瑚北光電子有限公司の繰越欠損金は2023年12月期に生じたものであり、将来の課税所得の見込みにより回収可能と判断し、評価性引当金を認識しておりません。
当連結会計年度(2025年12月31日)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金 (c) | - | - | 8 | 6 | - | 197 | 211百万円 |
| 評価性引当額 | - | - | △8 | △6 | - | △191 | △205 〃 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | 5 | (d) 5 〃 |
(c) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(d) 税務上の繰越欠損金211百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産5百万円を計上しております。当該繰延税金資産5百万円は、KOHOKU ELECTRONICS (S) PTE.LTD.の税務上の繰越欠損金44百万円の一部について認識したものであります。KOHOKU ELECTRONICS (S) PTE.LTD.の税務上の繰越欠損金は2014年12月期以前に生じたものであり、将来の課税所得の見込みにより回収可能と判断し、評価性引当金を認識しておりません。
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と なった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当連結会計年度 (2025年12月31日) | ||||
| 法定実効税率 | 30.5 | % | 30.5 | % | |
| (調整) | |||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.0 | % | 0.1 | % | |
| 試験研究費税額控除 | △2.6 | % | △1.3 | % | |
| 外国税額控除 | △0.2 | % | △0.2 | % | |
| 所得拡大税制税額控除 | △0.4 | % | △0.2 | % | |
| 留保金課税 | 3.6 | % | 2.3 | % | |
| 評価性引当額の増減 | 0.9 | % | 1.6 | % | |
| 在外子会社との税率差 | △0.4 | % | △1.4 | % | |
| 在外子会社の留保利益 | 0.3 | % | 1.1 | % | |
| 海外子会社の為替変動による影響 | 0.8 | % | 0.3 | % | |
| 外国子会社合算税制 | 0.2 | % | 0.1 | % | |
| その他 | 0.2 | % | △0.0 | % | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 33.0 | % | 32.7 | % | |
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後に開始する連結会計年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年1月1日以後開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.5%から31.4%に変更して計算しております。
この変更により、当連結会計年度の繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)が2百万円増加し、法人税等調整額が3百万円、その他有価証券評価差額金が0百万円それぞれ減少しております。